2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
○佐藤信秋君 ということで、この前のダイコーみたいな事案は両方処理業を持っていたと、こう理解するんですが、そういうことではなかったんでしょうかね。両方持っているから、知事も市町村長も両方が同時に許可取消しをやらなきゃいけないと。
○佐藤信秋君 ということで、この前のダイコーみたいな事案は両方処理業を持っていたと、こう理解するんですが、そういうことではなかったんでしょうかね。両方持っているから、知事も市町村長も両方が同時に許可取消しをやらなきゃいけないと。
次に、これもおとといの参考人質疑、いわゆる愛知県のダイコー事案ですか、この再発防止策といたしまして、排出業者、産廃物処理事業に対しての監視体制強化、これを、量は難しいから質という言い方をしておりましたが、それを充実させるための国の支援が必要ではないかと、そんな依頼とも指摘とも言うべき御意見がありました。私もそう思うんですが、どのように取り組む所存ですか。
○政府参考人(中井徳太郎君) 前回のダイコーの事案におきましては、基本的に、産業廃棄物ということで愛知県が産廃の監督官庁としての対応を取ったということなんですけれども、その中に、これは一般廃棄物と産業廃棄物が入っていたのかどうか、その事実の認定も含めましていろいろ手間取ったということであろうと考えております。
昨年一月十二日に壱番屋の方から、本来店舗外に出ることのない冷凍ビーフカツが県内のスーパーで売られているが、これはダイコーに産業廃棄物として処理委託したものであるとの通報が県の方にございました。そこで、県は翌日、十三日でございますが、ダイコーと壱番屋に立入検査を行い、廃棄物処理法第十八条に基づく報告徴収を行いました。
まず一つ目は、端的にお伺いをいたしますけれども、今回予定されております法改正が行われればダイコーのような事件はなかったというふうにお考えかどうか、まず一つ目、お願いいたします。
私も、ダイコー問題、現地に調査へ行きまして、この委員会でも問題点取り上げたことがあるんですが、ダイコーが非常に悪質だったというのはそのとおりなんですけど、同時に、壱番屋ですね、いわゆる排出業者である食品関連事業者の責任、これを法律上明記しないと、たしかあれはビーフカツに合成樹脂の異物が混入していたおそれがあるということでダイコーに処分を委託した。
この食品廃棄物の不正転売事案は、愛知県の産業廃棄物処理事業者である株式会社ダイコーが冷凍ビーフカツの食品廃棄物を不正転売した事案でありますが、食品の安全や廃棄物の適正な処理に関する国民の信頼を大きく揺るがせた非常に悪質な事案であります。 政府を挙げて再発防止に取り組む必要がございますが、そこで、まずは、食品廃棄物の不正転売事案の再発防止に向けて、環境省の取り組みと決意についてお伺いをいたします。
ダイコー事案では、電子マニフェストを使用していて、虚偽報告がなされ、それを未然に発見できなかったわけであります。そのためにも、不正を検知できるようなシステム開発というのが必要なのではないでしょうか。そして、普及促進のためには、利便性の向上と、将来的に全業者に電子マニフェストの使用を義務づけていくのであれば、利用料金の適正化についてもぜひとも検討していただきたいというふうに思います。
産業廃棄物の不適正処理の防止のため、重要な取り組みであると認識をしているところでありますが、他方で、ダイコーによる食品廃棄物の不正転売事案におきましては、電子マニフェストの虚偽記載が行われていたものと承知しております。こうした事案を踏まえると、電子マニフェスト使用のメリットを十分に生かすためには、電子マニフェストへの記載内容の信頼性を担保していくことが必要と考えるわけであります。
これは、二〇一六年一月に発覚いたしました食品廃棄物の不正転売事件、これがきっかけになったと思われますけれども、産業廃棄物処理業者ダイコーが処理したように偽り、排出事業者もマニフェストの虚偽報告を見抜けなかったということでございます。
愛知県によれば、ダイコー株式会社が平成二十二年ごろから食品廃棄物を過剰に保管し、平成二十四年、二十五年ごろから発酵施設が稼働していなかったと推測されます。また、本社工場だけでなく、無届けの場所にも処理委託された廃棄物を処理することなく不適正に保管し、一部の食品廃棄物を不正に転売するようになったと承知しております。
今般の改正法におきまして、電子マニフェストの義務づけの対象といたしましては特別産業廃棄物の五十トン以上ということでございまして、ダイコーの事案は対象とは直接はならないという状況でございます。
私の地元愛知県でダイコーという会社が不正に、本来であれば廃棄すべき食品を転売して登録事業者を取り消された問題があったんですけれども、賞味期限が残っている食品をこうやって店舗から撤去しなければいけないというような商慣習が続いている以上、まだ売れるんだからといって、廃棄すべきものを転売する業者というのはこれからも出てくる可能性があるんですよね。
もう一つ大臣にお聞きしたいんですが、愛知県は、二月二十九日、廃掃法の規定によって、ダイコーに対して、ダイコーの施設内に保管されている産廃三千六百立方メートルの撤去を求める、そういう改善命令を出されました。 ところが、ダイコーは、保管中の食品の処分を自分のところでやるのは経営上困難だというので、排出元の事業者に回収を要請しました。
そのうちダイコーに廃棄物として処理を委託されたことが判明したものについては三十五品目ということでございます。また、愛知県によりますと、ダイコーの施設、六か所ございますけれども、そこには約一万二千九百立米の食品廃棄物が保管されているということでございます。
動物性残渣を取り扱う全国の産業廃棄物処理業者を対象とした都道府県等の立入検査の結果、ダイコー以外に廃棄物食品の転売を行っていた事例の報告はなかったというふうにされています。要するに、本事案はごく一部の悪質な事業者によるものだというのが環境省の理解なんだと思うんです。