1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号
なお、ちょっと例は違うわけでございますが、内乱罪の場合にやはり自首の規定がございまして、八十条でございますが、これも「末タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ」というのが入っておりまして、これとのニュアンスと申しますか、同じような形ではっきりとここへ入れたほうがそういう場合の解釈上明確であるというふうに考えております。
なお、ちょっと例は違うわけでございますが、内乱罪の場合にやはり自首の規定がございまして、八十条でございますが、これも「末タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ」というのが入っておりまして、これとのニュアンスと申しますか、同じような形ではっきりとここへ入れたほうがそういう場合の解釈上明確であるというふうに考えております。
○政府委員(岡原昌男君) 御質問誠に御尤もでございますが、ただ刑法の第八十條に「前二條ノ罪ヲ犯スト雖モ未タ暴動ニ至ラサル前自首シタル者ハ其刑ヲ免除ス」ということになつておりまして、比較権衡からいいましても特に著しい差異は認めないというようなことから、かような建前にした次第であります。