1994-06-10 第129回国会 衆議院 法務委員会 第5号
二百三十条ノ二の二項で「前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行為ニ関スル事実ハ之ヲ公共ノ利害ニ関スル事実ト看倣ス」、つまり公共の利害に当たるし、これは違法性が阻却されるんだという意味になろうと思うわけでありますが、さて、それがあるがゆえに、警察が発表したその発表をたとえ誤解しても、このみなし規定によっていわば人の名誉を傷つけるということが間々あるわけでありますが、このみなし規定の
二百三十条ノ二の二項で「前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行為ニ関スル事実ハ之ヲ公共ノ利害ニ関スル事実ト看倣ス」、つまり公共の利害に当たるし、これは違法性が阻却されるんだという意味になろうと思うわけでありますが、さて、それがあるがゆえに、警察が発表したその発表をたとえ誤解しても、このみなし規定によっていわば人の名誉を傷つけるということが間々あるわけでありますが、このみなし規定の
懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」という規定の適用にあたりましても、そういう名誉を棄損した行為が「公共ノ利害ニ関スル事実ニ係リ其目的専ラ公益ヲ図ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事実ノ真否ヲ判断シ真実ナルコトノ証明アリタルトキハ之ヲ罰セス」事実が公共の利害に関し、目的が公益をはかるためであれば、それが真実の証明があったら罰しないとありまして、そして二百三十条ノ二の二項に「前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴
して人の名誉を侵害するという行為があっても、その行為が公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益をはかるためであったと認められる場合において、その事実が真実であることの証明があったときは、たとえ名誉の侵害があっても罰しないという規定は、現行法の二百三十条ノ二の第一項と同じでありまするが、草案におきましては、現在の法律の第二項、すなわち、ただいま読み上げました第一項の「規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴
その規定を受けまして、その第二項「前項ノ規定ノ適用ニ付テハ」——ここが新聞協会の問題とされるところでございまして、「未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行為ニ関スル事実ハ之ヲ公共ノ利害ニ関スル事実ト看做ス」、いわゆる公訴提起前の人の犯罪行為に関する事実を報道した場合に、それは名誉棄損の罰せられない条件である公共の利害に関する事実であるというふうにみなすというように法律上推定がありまして、まあある程度自由
二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益ヲ圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス、前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行爲ニ關スル事實ハ之ヲ公共ノ利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ