1995-04-27 第132回国会 参議院 運輸委員会 第9号 そこで、それが陸上で抑え切れれば何も我々とかかわりがないわけですが、油が大量でさらに海に流れ込んできた、そういうときのケースかと思うんですが、これも海洋汚染防止法上は、陸上から流れ出てきた場合にも、タンカーの事故でしたらタンカーが原因者になるわけですが、同じように陸上のタンクでしたら陸上のタンク所有者を原因者といたしまして、そこで措置命令をかけるとか、あるいは不十分の場合は海上災害防止センターに発動 松浦道夫