1976-10-06 第78回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
タフベール事件という事件があって、その後法的に立法によって労働争議法というものができて解決をしたというケースが七十年ばかり前にイギリスの方では行われているわけです。ですから、そういうことも含めて、やはりスト権の問題については、懇談会が新発足をして、いまのところまだ動いていないのですけれども、そういう考え方でぜひ進めていただきたいというふうに考えるわけです。
タフベール事件という事件があって、その後法的に立法によって労働争議法というものができて解決をしたというケースが七十年ばかり前にイギリスの方では行われているわけです。ですから、そういうことも含めて、やはりスト権の問題については、懇談会が新発足をして、いまのところまだ動いていないのですけれども、そういう考え方でぜひ進めていただきたいというふうに考えるわけです。
そこで、このことに関してもう一つお伺いしたいのですが、一九〇一年のあのイギリスにおけるタフベール事件のいわゆる成り行きは御存じでございますか。
私は、このことで時間を余りとろうと思いませんが、どうしてもこれは筋が通りませんし、一考も二考も要するのではないかという意味で、タフベール事件のことを申し上げたのですが、私も古いことをいま思い出して、イギリスの連合鉄道従業員組合がストライキをやりまして、これに対していまと同じようなことを、一世紀前に当局の側が賠償訴訟を起こした。いわゆる当局が五万ポンドの勝訴をして、支払いを命ぜられました。
あるいは労働組合の賠償問題だって現に今世紀の初めにおいては、たとえばタフベール事件であるとかあるいは労働組合の政治行動の問題においてはオスボン判決であるとか、こういう世界的に名高いものをみな突き破ってきておるのであります。ところが日本の法律というものは、憲法においてすでに労働三権は基本的人権として保障するとなっている。
○多賀谷委員 第八条の問題は、英国のタフベール事件という大きな事件から発しておる条文であります。これは非常に歴史的な条文であります。これは労働者がかちとつた条文であります。でありますから、これは簡単に使用者に適用するのだというような条文の歴史的な性格を持つていない。