2007-06-19 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第19号
では、続きまして、登録機関はタックスヘーブン国など国外で設立は可能ですか、また物理的な建物に存在せずインターネット上の電子空間のみで活動することは可能でありますか、この点に関して質問します。
では、続きまして、登録機関はタックスヘーブン国など国外で設立は可能ですか、また物理的な建物に存在せずインターネット上の電子空間のみで活動することは可能でありますか、この点に関して質問します。
ただ、いわゆるタックスヘーブン国と言われているような国は、そもそもそういうことで成り立っている国ですから、そういう情報交換規定は入れたくないと言うでしょうし、そういう意味ではどこかで抜けてしまうところがあるんではないかというのは委員の御指摘のとおりでございます。 なお、これは私、詳しく知りませんが、国税庁は国税庁として、各国のIRSとの間で議論をしているのではないかと思っております。
○日野分科員 それは、確かめさせていただきますが、タックスヘーブンでちょっとこれはきつ過ぎるというのは、日本の企業から言ってきているのではなくて、その相手国といいますか、その企業が子会社等を置いているタックスヘーブン国、そっちから言われている、こういうことですか。
まず、タックスヘーブン国指定は、日本は四十一力国のはずですね。ところが、中央大学の富岡教授が自分の研究室総がかりで調べたところでは、日本政府の指定基準は甘くて、実際は八十カ国を超えるということを国名も挙げてお書きになっています。これは日本政府の四十一カ国というのは、厳密な調査の上にこれ以外にないというものなのかどうなのか、お答え願います。
○松原委員 そうすると、今そういう努力をなさっているのはわかりましたが、現実にそういうタックスヘーブン国に対するそういう税務調査が非常にうまく機能していて有効な成果を上げていると思われているのか、それとも、いや実はその努力をしているけれども、本当は難しいんだというふうに思っておられるのか、もしそうだとすれば、それを解決するためにはどういうふうなことが必要であるとお考えになっているのか、その辺はいかがでしょうか
そして課税をしっかりやるためには、タックスヘーブン国での税務調査ということももちろんやっておられると思うのですが、その辺のところの実情はどうなっていますか。
○正森委員 我々が目にしております報道では、このAIUというのは保険料の八割以上を、自分が属する保険会社グループAIGのタックスヘーブン国バーミューダにある保険会社を中心に再保険に出しまして、逆に再保険は余り引き受けないというやり方をやっておった。したがって、報道によりますと、保険料収入が一千七百四十四億円あったのに多くを再保険に出した結果、正味収入保険料が元受けした約一七%しかなかった。
さらに、具体的に申し上げますと、例えば海外の子会社を経由して海外の取引先に金型を売却したにもかかわらず、実際は売り上げを除外していたケースでございますとか、海外の外注先と通謀して外注費を水増しした上で当該水増し相当額をタックスヘーブン国に送金していたケース等もございますし、さらには機械輸出取引に関連しまして、海外のエージェントと通謀いたしまして、架空支払い手数料を計上し、タックスヘーブン国に送金していた
したがって、一兆円のそういうものを払ってもなお利益が上がるのだから、もっとたくさんの所得がこれらのタックスヘーブン国・地域を利用するとあるはずじゃないか。これをつかまえれば先ほどのように課税所得が一兆二千億円ぐらいあるのではないか、こう言っておるのでございますが、国税庁はどう思いますか。
私どもといたしましても、タックスヘーブン国にあります特定の子会社にそういった所得があるんではないかという問題意識は持って対処をしておるというようなことで御容赦をいただきたいと思います。
○日向政府委員 タックスヘーブン国に所在する本邦法人の小会社について申し上げますと、その国における課税が軽いことや比較的遠隔地の外国に所在すること等のため、有効な課税資料の収集が十分にできないという事情もございまして、その小会社との取引を利用して脱税する傾向があることは否定できません。
多国籍企業は、低税率国、タックスヘーブン国に子会社を設立し、本国か第三国より低価格でその子会社に原材料、製品等を輸出し、その子会社は高価格で国内またはその他の国で販売します。この価格操作で低税率国に多額の利益をもたらします。
タックスヘーブン国を舞台として発覚したわけでございますが、この記事についての御説明を願いたいと思います。
○桑名義治君 タックスヘーブン国に日本の親会社が子会社をつくる、そとで海外留保をされた所得の申告状況はどうなっていますか。五十八年度時点でどうでしょうか。
○政府委員(村本久夫君) タックスヘーブン税制の適用ありとしてタックスヘーブン国に所在いたします特定子会社の留保所得金額を合算して申告をいたしている、そういう法人及び金額でございます。
○政府委員(冨尾一郎君) タックスヘーブン国に所在する子会社に対する留保金の課税、先生のおっしゃいましたタックスヘーブン対策税制につきましては、子会社の決算年度と我が国の親会社の年度とが二カ月ずれておりますので、実質的には昭和五十四年の四月期以降の大会社の決算に反映されているわけでございますが、最近の私ども国税局の調査課が所管しております資本金一億円以上の法人の、五十七年四月決算から五十八年三月決算
ヨーロッパ関係ではいわゆるグループ4というのがございまして、イギリス、フランス、ドイツ、それにアメリカが加わりまして、こういう国際間の取引ないしはタックスヘーブン国に絡みます多国籍企業に対します課税問題というものの検討に乗り出しているわけでございまして、わが国につきましても太平洋を中心といたしましてカナダ、オーストラリア、それにわが国、それにアメリカが加わりまして、各国協調いたしまして連携を保ちつつ
これは親会社は二百二でございますが、いわゆるタックスヘーブン国にございます子会社でございますが、子会社の数は九百二十二社でございます。これは主としてパナマ、リベリア、香港というような地域に集中をいたしております。 業種でございますが、これにつきましては正確な数字をとっておりませんのですが、感触といたしましては、まず海運業、これは船のリースでございます。
○高沢委員 そういうタックスヘーブン国との関係では、それぞれの国の主権の関係というのはよくわかります。ただ私が思うには、国税当局というものは、いわばその専門家として眼光紙背に徹する、かなりそういう目を持っておられるのではないか、こう私は思うわけです。
○谷説明員 タックスヘーブン国を利用した脱税手口につきましては、先ほど申し上げたようなパターン、これは一般的に申し上げましたが、第三者との通謀による場合もございますし、それから子会社等を利用した場合もございます。子会社等を利用する場合にタックスヘーブン国を通ずる形をとるというものもございます。
それからさらにまた、タックスヘーブン国によって意図的に脱税をやるといったような企業もなきにしもあらずでありますので、こういった国際間の取引の問題並びにそれに対する基本的な知識というものは、今後とも訓練をしていきたいと思いますし、同時に、国際間の情報の交換というものに対しては一段と努めてまいりたいと考えております。
○磯邊政府委員 ただいま先生御指摘のように、昨年タックスヘーブン国関係に対する課税の充実の問題で法律改正が行われたのでありますが、御承知のように、タックスヘーブン国所在の海外子会社に係る申告書というのは現実にはまだ提出されていないわけであります。したがいまして、まだ税務調査を行う段階に至っておりません。
この税制は、タックスヘーブン国に本店を有しております外国法人で、内国法人等によりましてその発行済み株式等の五〇%を超える株式等を直接及び間接に保有されているものの留保所得のうちで、一定の、要件に該当するものにつきまして、一〇%以上の持ち株割合を有する内国法人等の持ち分に対応する部分をその内国法人等の所得に合算して課税するというのが基本的な仕組みになっております。
これは、いわゆるタックスヘーブン国におきましてわが国の会社が子会社等を通じまして、やはりわが国の税のかかることを免れるという行為がございますので、これは税制の公平のために取り入れたわけでございます。執行は、御承知のように、向こうにしょっちゅう行って調べるということはむずかしゅうございますが、大会社については、われわれは特に綿密に調査しております。
いま先生が御指摘になられましたようなタックスヘーブン国にございます日本の子会社、現地法人、こういったものの租税回避と見られるような行為に対しまして、どういった方法で課税していけばいいかということを、どんな形があるか、こういうことを目下鋭意検討いたしておりまして、そういうものの一つの中に、向こうの留保所得を親会社の所得とみなして課税できるかどうかというふうな方法もその一つの方法として検討しておるという