2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
今日は、最初にアメリカのトランプ減税と日本のタックスヘイブン対策税制についてお尋ねをします。 先日、十一月十七日付けの日本経済新聞に関連の記事が出ました。ちょっと一部を御紹介します。アメリカが租税回避地に、トランプ減税の余波、日本企業にというタイトルです。 トランプ・アメリカ大統領による大規模な法人減税が日本の税制改正議論に思わぬ余波を及ぼしている。
あと、関連して、税務当局は、法人税率の低い国に税逃れ目的で中身のない子会社を設立した企業に対して、過度な節税を防ぐことを目的として、タックスヘイブン対策税制を導入しています。こうしたケースについてどの程度の実効性があるのかということ。 つまり、タックスヘイブンを使った企業の節税策への対処と、その対策税制の実効性についてどういうふうに考えているかということをお伺いします。
次のページの三枚目の資料ですけれども、これ見ていただきまして、財務省は、九月の二十九日に、政府税調に具体的に現行のタックスヘイブン対策税制の見直し案を提示されたわけであります。これが一つ具体的なものなんですけれども、これについてもちょっと説明をしてください。
外国子会社合算制度、いわゆるタックスヘイブン対策税制につきましては、平成二十八年度与党税制改正大綱を踏まえ、租税回避の防止という本税制の趣旨、日本の産業競争力や経済への影響、適正な執行の確保などに留意しつつ、トリガー税率も含めまして、総合的な検討を行っているところであります。
タックスヘイブンとされる地域への日本からの投資は、公表分だけで百兆円前後に上るにもかかわらず、タックスヘイブン対策税制の対象となった所得は〇・四兆円にすぎません。トリガー税率の撤廃、日本からの出資が五〇%超などの適用要件の見直しなど、抜本的に取り組むべきであります。そして、税逃れのツールとなっている外国子会社配当益金不算入制度も見直すべきであります。
先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。
いわゆるタックスヘイブンにつきましては、これを利用しました租税回避行為に対処するため、我が国では外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン対策税制というものを設けております。この税制の下では、本邦企業の外国子会社等につきまして、税負担が一定水準に満たず、かつ経済実態がない場合に、その所得を日本の親会社等の所得に合算して課税するというものでございます。
もう一つ、今回の税制改正でタックスヘイブン対策税制の課税対象の範囲を、簡単に言えばトリガー税率を二〇%以下から二〇%未満にされましたけれども、その理由はどういうことでしょうか。
次に、タックスヘイブン対策税制について御質問をさせていただきたいと思います。 これは、タックスヘイブン国・地域に所在する子会社等を通じての租税回避行為を規制するための税制であり、企業の租税回避行為が問題となっている中、これは必要な制度だと思っておりますが、しかし、今回ちょっと個別に困ったことが出ております。
内国法人等が出資しております特定外国子会社等に係る所得の課税の特例、いわゆるタックスヘイブン対策税制の申告漏れでございます。国税局調査部で所管する法人についてこれを見ますと、平成二十事務年度における申告漏れ件数は八十一件、申告漏れ所得金額は百七億円となっております。
ところが、今回の所得税法改正案は、大企業、大資産家優遇措置を温存しながら、タックスヘイブン対策税制では国際的な法人税引下げ競争に更に拍車を掛ける危険性があります。中小企業対策で賛成できる内容も含まれておりますが、所得税法の改正案には以上の点から反対をいたします。 次に、公債特例法案です。