1960-03-08 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第11号 現行けい肺等特別保護法は、けい肺のみを規制の対象としておりますが、本法はけい肺のほか、石綿肺、タクル肺等広くじん肺一般を規制の対象とすることにいたしたのであります。 第三条は、じん肺健康診断の実施方法について規定したものでございます。じん肺健康診断は、現行けい肺健康診断に相当するもので、ほぼ同一内容の診断を行なうこととしております。 澁谷直藏