2016-04-05 第190回国会 衆議院 総務委員会 第11号
それから、大阪の件に関しましては、これは不適切な使用ということで、協会のタクシー券の使用ルール、これはタクシー使用要領というのがございますが、これを守らずに乗車したということで、協会が定めました懲戒処分の公表基準には該当しないために非公表としたものでございます。
それから、大阪の件に関しましては、これは不適切な使用ということで、協会のタクシー券の使用ルール、これはタクシー使用要領というのがございますが、これを守らずに乗車したということで、協会が定めました懲戒処分の公表基準には該当しないために非公表としたものでございます。
不適切使用につきましては、業務に関連はしているものの、タクシー使用要領、これは、例えば、十二時以降に、終電があるにもかかわらず深夜帰宅で使ったようなものについては不適切使用としてございます。 それから、先ほどの埼玉の判断基準が変わったのかということなんですが、あくまでも埼玉のケースは不正使用ということで、不正に関する処分ということで、この三番のところで該当して公表してございます。
○福井参考人 タクシーに関しましては、あくまでも、不正使用は、業務に関連しない全くの私用の用事ということでございまして、不適切使用につきましては、業務に関連しているものでタクシー使用要領に逸脱したケースでございます。