1968-05-21 第58回国会 参議院 外務委員会 第15号 なお、ニュー・ジーランドのほうは、一九七〇年末でもって日本の操業はそこで終止し、七一年以降は日本のタイ操業はできなくなるわけでありますが、メキシコの場合は今後五年間、七二年末までの操業を一応認めるということになっておりまして、七三年以降の分につきましては、また別途日本とメキシコの間の協定の締結の可能性が残されているわけであります。 高島益郎