2005-04-06 第162回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第7号
要するに、タイ中央銀行、タイ大蔵省は、日本政府のだれにも相談していない。しかし、日本の民間人にはその二か月前から相談しているというのが実際であります。 これで泡を食った日本政府はどうしたかというと、ダメージコントロールに入ります。これはえらいことだと。
要するに、タイ中央銀行、タイ大蔵省は、日本政府のだれにも相談していない。しかし、日本の民間人にはその二か月前から相談しているというのが実際であります。 これで泡を食った日本政府はどうしたかというと、ダメージコントロールに入ります。これはえらいことだと。
○宮川政府委員 外務大臣が答えましたように、日本銀行にあります勘定残高は、タイ国との軍費協定、タイ大蔵省・日本大蔵省との間の覚書に基づきましてできた勘定でございますので、政府が支払ったわけであります。そうしますと、十五億円という勘定残高は、日本銀行にとって不当利得になるわけでございます。
失ったのだから、それから出てくるところの特別円決済に関する日本銀行及びタイ大蔵省間協定というものは、これは当然効力を失っているわけです。これはもとになる法律ですね。母法が効力を失ったわけであって、それから出てくるところの細目協定だけ生きるということはないのです。
だが、今の答弁は、日本銀行とタイ大蔵省間の協定のみには効力があるという、そういう回答だ。両国政府間の協定は一切御破算だ、しかし、日本銀行とタイの大蔵省間協定のものだけは効力があるというように政府は考えた。
(1) 昭和十七年六月十八日に東京で署名された特別円決済に関する日本銀行とタイ大蔵省との間の協定及び昭和十八年三月十九日にバンコックで署名されたタイ国庫特別円勘定に関する日本銀行とタイ大蔵省及びタイ銀行との間の協定に基いて日本銀行に設けられたタイ銀行特別円勘定に関する請求権 (2) タイ外務大臣にあてたタイ駐在日本国大使の次の書簡に基いて日本国政府がタイ政府に売却すべきであった金のうちまだ売却されていない