1981-04-17 第94回国会 衆議院 商工委員会 第11号
このタイヨー食品は東食のダミーなんです。そこから資本が入り、あるいは役員がそこに行っていたのです。ところが、紛争が起きたら全部引き揚げてしまったわけです。そして別な形で資本の構成をやりあるいは役員の構成をやって、そして紛争をおさめたわけです。
このタイヨー食品は東食のダミーなんです。そこから資本が入り、あるいは役員がそこに行っていたのです。ところが、紛争が起きたら全部引き揚げてしまったわけです。そして別な形で資本の構成をやりあるいは役員の構成をやって、そして紛争をおさめたわけです。
先ほどもちょっと問題になりましたけれども、五十三年に兵庫県の豆腐油揚げ商工事業組合がタイヨー食品の進出ということで調整の申し出をされたとき、これは通産省ではございませんけれども、農林省ですけれども、具体的には課長がそのときいなかったとかというような手違いもあって、結局ずるずると延期をされてしまっている。
これは例の神戸のタイヨー食品のことなんです。前に私この委員会で申し上げた経過もありますからはしょって言いますが、大体豆腐業というのは町の豆腐屋さんと呼ばれるように、家族でやっているか、せいぜい従業員二、三人という規模で製造しかつみずから販売をする、そういう零細性の強い業種ですね。
○清水委員 参考までに農林省に聞いておきたいのですが、その後タイヨー食品の状況について、たとえば資本金の移動があったかないか、役員の異動があったかないか、加えて生産なり販売なりについてわかっていたら聞かしてもらいたいと思います。
○森下昭司君 そういたしますと、まず三月段階で東食がいわゆる資本投下をいたし、聞くところによりますと、タイヨー食品の言うならば資本金の二〇%が、東食が改めて増資をしたというふうに言われているわけであります。三月段階で、当時の東食の神戸支店の次長が、いわゆるタイヨー食品の会社の役員になったという事実があるんでありますが、その点は登記簿上御確認になりましたか。
六月二日、兵庫県トーフ油揚商工業協同組合が近畿農政局に分野調整法に基づく調査の申し出書を持参しましたので、同局は直ちに申し出の対象となったタイヨー食品が、分野調整法上の大企業者に該当するかどうかについて事実の確認を行うとともに、六月十五日同局は兵庫県トーフ油揚商工業協同組合に対し、タイヨー食品が分野調整法上の大企業者に該当しない旨を説明し、同協同組合の了解を得ました。
○説明員(安達弘男君) ただいまの点につきましてでございますが、六月二日に調査の申し出書を兵庫県トーフ油揚商工業協同組合が持参しましたので、直ちにタイヨー食品に対しまして事情説明に来るよう求めまして、六月七日にタイヨー食品の柏原社長から事情聴取を行っております。
たとえば東食の子会社にアサヒ物産というのがございますが、さらにこの子会社というのでしょうか、ことしの五月時点で、東食とアサヒ物産の二分の一ずつの共同出資という形でタイヨー食品という一種の孫会社を、設立をしたわけじゃない、定款を変更して発足をした。
ところが、このタイヨー食品の場合には、従業員が五十人余を数えている、日産二万丁を超えている、機械設備のために、さっき申し上げたように、二億余の資金をつぎ込む、こういった実態を見れば、これが周辺の豆腐屋さんに影響が及ばないなんというふうに考えること自体、ナンセンスだと私は思うのですね。
○左近政府委員 このタイヨー食品の問題については中小企業庁も承知をいたしておりますが、分野調整法の規定によりますと、結局、対象事業の所管大臣がその業種、業態の実情を一番よく把握しておるということから、事業所管大臣が主務大臣として処理をしておるわけでございまして、本件は、いまお話しのとおり、大阪農政局で扱っておるわけでございます。
もう一つは、これは兵庫におけるタイヨー食品株式会社。これは大手の東食という会社がありますが、資本金四十七億からの会社でございますが、それのダミーと目されている会社でありますが、そのタイヨー食品が神戸市においていわゆるお豆腐の大量生産を始めるということになりまして、その過程でやはり関係業者の団体と摩擦が起こったわけであります。