2003-03-27 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
日本政府は、一九四七年三月の十八日に連合軍総司令部を通じてソ連政府に対して、「ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」の文書があります。この文書について、まずは説明をしていただきたいというふうに思います。外務省からおいでいただいていると思いますので、よろしくお願いします。
日本政府は、一九四七年三月の十八日に連合軍総司令部を通じてソ連政府に対して、「ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」の文書があります。この文書について、まずは説明をしていただきたいというふうに思います。外務省からおいでいただいていると思いますので、よろしくお願いします。
第二に、引揚者がソ連当局発行の受領書を持ち帰った場合に、日本政府はソ連政府に代わって右受領書に対して支払い、右支払金額をソ連領土ないしソ連管理地区からの物品の将来の輸入及びその他の目的に引き当てる旨の日本政府の提案をソ連政府に送付して、その承認を取り付けること。
原田政府参考人 ただいま委員御指摘の文書は、一九四七年三月十八日付で、旧日本軍人及び軍属が戦時捕虜として抑留の間にためた金銭及び私物が没収された場合に、ソ連当局が個々に正式の受領証を発行すべきであることなどの措置をとるよう、連合軍最高司令官総司令部、GHQが尽力すること、また、引揚者がその受領証を持ち帰った場合に、日本政府はソ連政府にかわってその受領証に対して支払うこと、そして、その支払い金額はソ連領土
○原田政府参考人 先ほど申し上げましたように、四七年三月十八日付のGHQあての文書というのは、ソ連政府が出した受領証を持ち帰った場合に、日本政府がソ連政府にかわって支払う、そのかわり、その支払い金額はソ連領土ないしソ連管理地区からの物品の将来の輸入及びその他の目的のために引き当てるとの提案について、ソ連当局の承認を取りつけるということを要請したものでございます。
○和田教美君 OTHレーダーというのは、ソ連の航空機の奇襲攻撃に備えるためにとにかく遠い先のソ連領土内の情報も得なきゃいかぬというために設置するんだという説明を、私、新聞記者をやっておりましたときによく聞きました。しかし、今そういうソ連の航空機の奇襲攻撃なんていうことはあり得ると思っているんですか。
一方ソ連は、我が国国民をソ連当局のビザ発給を受けて北方領土に入域させる政策をとってまいって、人道問題であります北方領土への墓参も、昭和五十一年以来十年間、このために、ビザをとることによりソ連領土として認めないために遺族の方々は、痛恨の思いに駆られながらも耐えがたさを耐え墓参の中断をしてこられたのであります。この間、望郷の熱い思いを残しながら亡くなっていかれた方々もあるわけであります。
それから第四番目に、「宛 連合軍最高司令官総司令部 (仮訳)」「発 東京中央連絡局」「件名 ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」と書かれて、その下に「一九四七年三月十八日」、そして1、2、3、4とそれぞれ文章が書かれ、その四番目に、「本件に関する大蔵省の書簡を同封して供覧に付する。」「局長代理 中央連絡局総務部長(朝海)」と書かれているのです。
「ソ連の太平洋艦隊は「米空母からの空襲や上陸作戦からソ連領土を防衛するために決定的重要性をもつ」」と。それから、朝日新聞の有名な軍事専門家の田岡記者は、この国防総省の発表文を読んで、「もし、ソ連海軍の士官が書いたとしても、ソ連海軍の防衛的性格をこれ以上に説得力を持って書くことはむずかしいだろう」、こう論評したぐらいなんです。
しかも非常に性能のいい大きな飛行機ですから、F1の後継機ということで、現在F1は三沢に二個飛行隊、築城に一個飛行隊があるわけですが、その後へF15の転用機が後継機として配備される、あるいは、考えてないと言われましたけれども同じF15E、これが開発中でどうなるか知りませんが、同じF15という点でいうならば、もしここへ入るというふうなことになるとすれば、三沢はソ連領土との関係で、築城は北朝鮮との関係でいずれも
戦争遂行戦略としての新海洋戦略は、一、抑止、二、主導権の奪還、三、戦争のソ連領土への巻き返しの三局面から構成されております。この中で特に危険視されなければならないのは主導権の奪取、すなわち第二局面以降の海洋戦略の展開であります。
CIが核戦略の中で最も重要な機能を果たすものであることはワインバーガー国防報告がつとに指摘したところでありますが、このジャイアント・トーク・ステーションはグアム島から飛び立ってソ連領土周辺を毎日パトロールしているB52に対し、米ソ対決の際、アメリカ大統領からの対ソ核爆撃指令を伝えるその施設であります。これが核報復の最優先の目標となることは言うまでもありません。
率直に言って、P3C百機体制の中でその大部分といえる八十機が何に使われるかといえば、それはアメリカのトライデント型ミサイル潜水艦が西太平洋、つまりフィリピンのスビック基地を補給基地として西太平洋から八千キロ、九千キロの射程をもってソ連領土をねらっている。これに対して当然ベトナムのカムラン湾などを基地としてソ連の攻撃型原子力潜水艦が西太平洋のアメリカのミサイル潜水艦を攻撃するために遊よくをしている。
しかし、そういう中で日本の場合においては、北方四島は少なくとも歴史上一度もソ連領土であった時期というものは全くあり得なかったわけであります。条約的にもこの北方四島が日本の領土であるということは当時のロシアとの間でもはっきり確定をされておる事実でございますから、歴史的にもあるいは条約的に見ても、北方四島というものはあくまでも日本の固有の領土であるということは明確であるわけでございます。
さらに、これらの者のためのアパートが建ち並び、ソ連本土からのカラーテレビも受信できるようになって、ソ連領土として経済建設が着々と進められていると伝えられているわけであります。 外務省としては、こういう北方領土における実態についてはどの程度掌握していらっしゃるのか、伺いたいと思います。
○栗山政府委員 どの程度の武装をするかということによって多少違うと思いますが、行動半径が約九百キロということは言われておりますので、それによって円を描けば、ソ連領土の一部ももちろんそれに含まれることになるということでございます。
○玉城委員 三千八百キロはわかりますけれども、非常に行動半径が広いということで、このF16はソ連領土もその射程距離に置くことができると言われておりますが、そのように理解しておいてよろしいでしょうか。
国土は「エニセー河以東のソ連領土」。政治経済、「政治的、社会的、経済的諸条件は現在のソ連に準ずる。」と。もう明白にソ連を相手に目指しております。例えば、地図も物すごいのがありまして、百何十点あるんですけれども、これは青焼きのためでしょうね、こういうトレーシングペーパーで地図がありますよ。これ、ソ連、中国、北朝鮮の全部地図があって、陸海空軍部隊の配置図が赤できっちり書かれてあります。
それから、トマホークはソ連領土の一〇%しか射程に入らないが、ソ連のSSN21は米領土の七五%を標的にでき、米国に不利だ。こういうような条件を挙げて、これはいわゆる搭載すべきではないという動議を今アメリカの上院に、また下院に提出する準備をしているというのだな。 こういう中にあって、一体日本政府はどうなっているんだ。
これは、残された交信テープに残っております大韓航空のパイロットの声が非常に平静だったということから、機内でそういうふうな変事があったというふうにはちょっと考えにくいという問題もございますし、もう一つは、ハイジャッカーが仮にソ連領土へおりる予定であったとすれば、パイロットが当然ソ連の地上機関に対して着陸の許可を求める交信があったはずだと思うんですが、それがないということから蓋然性としては非常に小さいと
また、ソ連領土内におけるバックファイアの数。また、SS20の極東へ向けての配置数。この四点について数字を挙げてください。
したがって、私は総理にまずお聞きしたわけですけれども、この中でも「敵襲来の警報を受けた場合、SAC」戦略空軍司令部「の司令官は直ちにB52を発進させ、ソ連領土近くに設けられたポジティブコントロール」、最終的な指令を受けるところですね、「の線まで到達させることができる。但し攻撃実施は大統領からの命令”ゴーコード”が確認された時に限る。」
北方四島に対するソ連の態度について外務大臣の所見をお伺いいたしたいと思うのでございますが、ソ連は、戦争終了後間もなく、一九四五年九月二十日より国内法をもって一方的にソ連領土に編入して、一九五一年のサンフランシスコ平和条約の席上、ソ連はこれらの諸島の領土権がすでにソ連に移っているかのごとく主張し、さらに一九五五年六月に、日ソ交渉の席上、領土問題はすでに解決済みと主張し、その後もしばしば領土問題は解決済
同じ両用上陸作戦部隊についての見方について、ここにまたアメリカの海軍協会が編集をした「極東の海軍力バランス」という御承知の報告があるわけでありますけれども、ソ連太平洋艦隊の小規模な両用上陸作戦部隊は、ウラジオストクから北朝鮮にかけての、ソ連領土に対する中国軍の侵入を防止することができるだろうという趣旨の意味づけをしているわけですね。
進)委員 私の問わないこともあなたはお答えになりましたが、私は、いまの共同宣言の第六項は、第九項の領土の問題に関連して実はお聞きしたがったのでありまするが、この領土の問題がもし約束どおり返ってこなければ、第六項の、日本の、相互の請求権も消えるわけにはいきませんから、これはやはり両方を考えておかなければいかぬが、私はその前に、五十七万人も、軍人にあらざる者を、一体どんな法律の権限に基づいて戦勝国のソ連領土