1984-07-27 第101回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
これからもソ連警備艇の動きにも十分留意しながら、日本漁船の安全操業を確保するために、また地元の漁民の方々の期待にこたえるよう、きめの細かい哨戒を続けてまいる所存でございます。
これからもソ連警備艇の動きにも十分留意しながら、日本漁船の安全操業を確保するために、また地元の漁民の方々の期待にこたえるよう、きめの細かい哨戒を続けてまいる所存でございます。
○岩垂委員 訓令でそういう形でもって決めているわけですが、たとえば尖閣列島のような紛争だとか、あるいはソ連警備艇とのトラブルなどで、仮に海上保安庁が発砲したというふうな事件が起こったときには、これは悪いけれども、憲法九条の国際紛争を武力で解決することになってしまうのですよ。九条の違反になりますよ。このことが自衛隊の自衛権発動の根拠にならないかどうか、その点はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
一例だけ申し上げて、どんな状況になっているのかお尋ねを申し上げたいと思いますが、十月の十八日に宮城県の漁船松友丸、九十六トンが納沙布沖のソ連の二百海里内を航行中、ソ連警備艇によって臨検をされ、罰金一万一千九百八十ルーブル、約四百八十万円を科せられた。同船は二百海里の外で操業中、無線が故障した。その修理のために花咲港に戻る途中であった。
しかしながら、九月六日、ソ連警備艇七二四号より、羅臼組合所属の操業中の漁船に対し、十日以後は、二十四海里以上の海域では十二海里まで、二十四海里以内の海域では中間線を境界とし、それ以内の海域では操業を認めない旨の通告があり、八日、九日で漁網を撤去、それ以後は操業ができなくなったとのことであります。
さきに、宮澤前外務大臣が現職大臣として初めてソ連警備艇の見守る中で北方領土を視察されたのでありますが、これは政府として北方領土問題に改めて強く取り組むという決意の表明とも見られ、その意義は大きいと思うものであります。言うまでもなく、歯舞、色丹、国後、択捉の四島はわが国の固有の領土であり、四島一括返還は日本国民の一致した悲願であるということは、いささかの変わりもない民族的課題であります。
「五時〇五分、ソ連警備艇百六十五号発見、接近す。五時十分、北緯四十五度四十四分東経百四十一度四十三分にて針路百六十五度に変針。両舷機、半進〜原進、五時二十五分、ソ連警備艇反転す。五時三十分、両舷機、半進〜撤進〜停止。五時三十三分、航海灯滅す。十一時四十五分、北緯四十五度四十一分、東経百四十一度四十五分にて針路三百二十度に変針、両舷機、微進〜平進〜原進。十二時、警備艇百六十五号視認。