1977-04-22 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
被害の立証をこちらがやらなければならないということで、ほとんどの案件がシルエット論と申しますか、確実にソ連の何丸がいつどこでこのいかりを切ったということではなくて、たまたま監視船が何月何日の何時ごろソ連船団をこういうある水域で確認をしている。
被害の立証をこちらがやらなければならないということで、ほとんどの案件がシルエット論と申しますか、確実にソ連の何丸がいつどこでこのいかりを切ったということではなくて、たまたま監視船が何月何日の何時ごろソ連船団をこういうある水域で確認をしている。
これは、ソ連にしてみますとイワシやサバの暖流性の魚というものに非常に魅力を感じて、これはもうつい最近、三、四日前にもソ連船団が来て銚子沖で操業している、こういう状況で、きのうはしけでちょっと確認できなかったのですが、ごく最近、依然として近海十二海里内で操業しているという実態があるわけです。
ですから、日本の領海のところからまず二十海里近くまでの間に日本船団がいるし、そのソ連船団の先にまた日本船団が行くというふうに、まるで力ずくのところには危なくて寄りつけなくて――被害状況は時間の関係で述べられませんけれども、大変悩みながら操業しなければならないという問題したがいまして、政府は、領海法、二百海里法を決めなくても、もう少し何とか打つ手はないものかどうか。
たとえば、ソ連船団の二百海里以内における漁業操業は、立法措置を講じない限り従来と同様自由であり、一方、ソ連近海においては二百海里漁業専管水域が堅持されており、政府の言うソ連と同じ土俵に上るということはできないと思うのです。
○鈴木国務大臣 日本近海における外国船の操業の被害、具体的にはソ連船団による被害が一番多いわけでございますが、ソ連の大型スタントロールの操業によりまして、定置性の刺し網等の漁具の被害が大部分でございます。しかも、その定置性の刺し網等の漁業は十二海里の中が大部分でございまして、領海十二海里になった場合におきましては、大部分その被害は排除できる、このように私は見ておるわけでございます。
現にソ連船団にいじめられている漁業組合の人から陳情を受けました、われわれも。二十分だろうが一分だろうが結構です。その後の政府の処理、まあこれは日本は決めました、ソ連が決めてない、しょうがないじゃないですかでは済まされないでしょう。 さらにきょうは、外務大臣、これだけ重要な案件を抱えてどこかへ行っちゃっているんじゃないですか。行っていること自体私は悪いと言っていませんよ。当然です。
○津川委員 次はソ連船団による日本漁業と漁業者に対する被害でございますが、四十八年度と四十九年度どのくらいになっていますか。ことし五十年度になってから現在までどのくらいになっておられます。
○戸叶武君 太平洋沿岸水域における昨年度の総漁獲量が、わが国においては五十万トンないし七十万トン、ソ連は二十万トンと推定されていますが、ソ連船団の進出によって、わが国の中小漁業が漁網を切られる被害が四十五年から始まって四十六年四十件に達した。
昨日十七日の毎日新聞でもソ連船団が根こそぎで漁業をやっておるという報道がなされ、さらにはまた五月以降も十件になんなんとするソ連漁船団による被害等が出ているわけですが、この協定が成立し、批准の承認を得た場合においてはこういう問題は起こらずに予防ができるのかどうか、この点まずお伺いしたいと思います。
その次に、大臣の報告書には、日本近海におけるソ連船団の操業問題に問題があります。これは昭和四十年代になってからずうっとこの問題が起きてまいりまして、私は数回国会でこの問題を取り上げている。特に、昨年の秋からことしの春にかけて、本当に、いままでかつてないような大船団が長期にわたって日本沿岸で操業して漁民に大きな被害を与えておる。
また、日本近海におけるソ連船団の操業問題については、私よりソ連漁船の大量進出によりわが国の漁民が大きな被害をこうむっている事実を指摘し、本件解決のため、ソ側の操業自粛方漁業省に伝達を要請しましたのに対し、グロムイコ大臣は、日本側の要望を関係方面に伝達する旨約しました。
○木内説明員 ソ連船団による近海における操業の問題これに過度の行き過ぎがあるということが国内で非常に問題になっておりますが、取り決めの調印に至るまでの段階としまして、外務省あるいはわが方出先の在ソ大使館を通じましてソ連側に十分注意を喚起し、また漁民の損害補償についても、これを伝達するということで、具体的な例を説明しつつ先方の自粛を求めておる次第でございます。
○三塚委員 いろいろもっとお聞きしたいのですが、時間がありませんので結論に入りますけれども、ただいまこの瞬間においても、ソ連船団の横暴な操業が、繰り返して申し上げますが、行われておる。そのことによって、人命の危機もはらみながらあしたの生活のために零細漁民が操業せざるを得ない、そういう現況にあるわけであります。
○三塚委員 どうぞそのようにひとつ進めていただきたいと思うのでありますが、ソ連船団による横暴きわまりない操業が、まだ今日ただいまも行われておるわけであります。その中を日本の五トンないし十トンの小舟のような漁船が、まさに生命の危機にさらされながら操業をしておる。
○平井説明員 最近、ソ連船団による日本の近海の漁業被害が頻発しておるわけでございますが、被害といたしましては、ふえてまいりました昭和四十六年くらいから四十八、九年までで約一億円くらいの被害でございましたが、ことしに入りまして一年で一億円を超えるような被害が出ておりまして、現在のところ総計で約二億一千万というのが十二月現在でございます。
また、日本近海におけるソ連船団の操業問題については、私よりソ連漁船の大量進出により、わが国の漁民が大きな被害をこうむっている事実を指摘し、本件解決のため、ソ側の操業自粛方漁業省に伝達を要請しましたのに対し、グロムイコ大臣は日本側の要望を関係方面に伝達する旨約しました。
○説明員(内村良英君) 私どもが北海道庁から聞いておりますところでは、北海道庁の監視船が行って、いろいろまあソ連船団と話したというふうに聞いております。
新潟県粟島浦村の風浪害復旧対策に関 する請願 第一九 桜島の火山活動に伴う災害対策の強化 に関する請願 第二〇 金大中氏事件の公明かつ早期解決に関 する請願 第二一 日中平和友好条約及び諸実務協定の締 結促進に関する請願 第二二 日中航空協定の締結等に関する請願 第二三 日本国と中華人民共和国の共同声明に 基づく諸協定の早期締結に関する請願 第二四 茨城県沿岸におけるソ連船団
(第三四六二号)(第三 四六三号)(第三六二〇号)(第三六四〇号) (第三六九三号)(第三八〇四号)(第三八四 〇号)(第三九四五号)(第四一一八号)(第 四一七五号)(第四二〇一号)(第四二四八 号)(第四二四九号)(第四二七九号)(第四 三八七号)(第四五八七号)(第四六六三号) (第四八五五号)(第四九〇〇号) ○世界連邦建設に関する請願(第二三〇九号) ○茨城県沿岸におけるソ連船団
次に、二六九三号は、茨城県沿岸における漁場の環境保全及び秩序維持のため、ソ連船団の漁業規制及び海上への汚物投棄の即時中止をソ連当局に強く要請されたいというものであります。 以上でございます。
それから、かりに十二海里という問題をとるにいたしましても、いまソ連船団と問題を起こしているようなことはなかなかこれで解決できる問題でもございませんので、そこら辺で、新しい海洋制度で、日本の沿岸の立場というものはどういうふうになるかということも、今後私どもも十分詰めていかなければならないんではないかと考えておる次第でございます。
これはこれとして要求しなければならぬということで、外務省に頼みましてソ連に交渉しておりますし、ときどき日ソの関係があるものでございますから、私どもも、東京におるソ連大使館の大使なり参事官に会う機会がございますので、そういう機会にもこの問題は指摘し、特に、ことしのごときはソ連船団がわが国のサバの産卵場である銭州の漁場に入ってきたということもございまして、その直後には、ソ連の参事官にほかのことで会いましたときに
○太田(康)政府委員 私どもの取り締まり船等の報告並びに県の試験船による報告によりますと、八戸沖及び久慈沖におきますソ連船団でございますが、これはあくまで推定でありますが、母船が約十三隻ほどいるようである。それからスタントロールが七隻、サイドトロールが三隻、まき網が三十五隻、イカ一隻、計約六十隻くらいのものが操業をいたしておるということが、四十六年十一月に確認をされております。