1982-12-16 第97回国会 衆議院 外務委員会 第2号
それで、カメンツェフ大臣と話し合う内容ですけれども、現在日ソ間には、日ソ、ソ日暫定協定の長期化の問題等、漁業分野の懸案が存在しておりまして、これらの懸案についていろいろ話し合われるということになるものと思われます。 そのほか、日ソ漁業協力の推進、日ソ、ソ日損害賠償処理の推進及び現在ソ連における抑留されている漁船員の釈放問題等についても話し合われることが予想されます。
それで、カメンツェフ大臣と話し合う内容ですけれども、現在日ソ間には、日ソ、ソ日暫定協定の長期化の問題等、漁業分野の懸案が存在しておりまして、これらの懸案についていろいろ話し合われるということになるものと思われます。 そのほか、日ソ漁業協力の推進、日ソ、ソ日損害賠償処理の推進及び現在ソ連における抑留されている漁船員の釈放問題等についても話し合われることが予想されます。
○岡田(利)委員 ただいま議題になりました日ソ、ソ日暫定協定の内容に入る前に、外務大臣に二、三の問題についてまずお尋ねいたしたいと思います。 その第一点は、今日の日ソ関係は、アフガン問題以来、いわば冷たい関係にある、こう言われておるわけです。しかしながら、日ソの関係において、その日ソ関係の基本的な基盤というものは一体どこにあるのか、しばしば問題にもなっておるわけです。
率直に申し上げまして、四年目を迎えたこの日ソ、ソ日暫定協定が今回は短時間で交渉が妥結をした、話し合いはきわめて実務的に行われたと、こう承知をいたしておるわけです。この今次交渉を総括をして、一体わが国はこの協定についてどういう評価をしているか、率直にお聞かせ願いたいと思います。
なお、来年の二百海里における操業問題を話し合う日ソ、ソ日暫定協定についても、今度はイシコフさんをお招きしてそして話し合おうということに対しては、ぜひお伺いしたいと、十月とも言っておりましたが、期日は定かでありませんが、秋には見えて、飛行場での話は、ひとつ前向きにお互いによくなる話し合いをしようではないかということでございました。
○相沢武彦君 それから、日ソ、ソ日暫定協定の交渉をことしの秋東京で開催することで合意を見たそうなんですが、この暫定協定交渉を東京で開催することに合意をされるに至った中川農相とイシコフ漁業相との間にどういう話し合いの経過があったのか、この際若干御説明ください。
そこで、続いてお尋ねしますが、今度はソ日暫定協定によって日本の二百海里水域におけるソ連の漁獲量は、割り当て六十五万トン、これは実績主義でなくて等量主義という点で押し切られたものと思うわけでありますが、これも不満です。水産庁の長官にお尋ねしますが、まあスケトウにばかり例をとっておりますが、スケトウは八万トン割り当てておりますね。一体、八万トンというのは日本のどこでとるんですか、とれるんですか。
同時にまた、いま触れられた問題点で、私は前からソ日暫定協定、さらにまた長期協定、これがへたをすると再びタイムリミットで無協定状況に入る可能性なしとしない、こういう点で指摘をしておいたわけですが、残念ながらやはり十一月の十日から交渉が始まるということは、今日の論文発表の状況からいっても、タイムリミットに立った上でこれからの交渉をせざるを得ない状況に入っておる、こういう厳しい認識をしなければならないのではないか
当面するソ日暫定協定交渉、また韓国との協定締結交渉に際して、このような措置をとるつもりがあるかどうか、答弁をお願いします。 同時に、二百海里時代に便乗した大商社や大手水産会社の悪徳商法と、無制限な水産物輸入の増大をやめさせることが重要です。 率直に伺います。
それから、ソ日暫定協定では、この四島周辺の水域、これを日ソの共同管理水域としたらどうかと、こういうようなお話でございますが、確かに四島周辺は、これはソ連の主張する水域とわが国の主張する水域がダブる地域であります。そのダブる地域をどういうふうに相互で操業するかという問題がこれから解決されなけりゃならぬことになってくるわけでございまするが、ただ、こういうことがあるんですね。
ソ日暫定協定及び日ソ漁業基本協定についてでありますが、七月に漁業水域に関する暫定措置法が施行されることに伴い、わが国二百海里水域におけるソ連漁船に対する漁業の手続及び条件を定める暫定協定を締結する必要があり、六月中旬以降東京において交渉を開始する予定であります。 さらに、新たな日ソ間の長期的な漁業関係を確立する日ソ漁業基本協定を、本年できるだけ早い時期に開始する予定でございます。
○土井委員 今回の日ソ漁業暫定協定については、当然ながらただいま審議をしているわけでありますから、国会の承認を得なければこれに対して締結をすることができないということでありますが、これと表裏一体のソ日暫定協定についても、国会の承認を得るということは当然必要だと私たちは考えております。
○土井委員 そういたしますと、ソ日間の交渉で、このソ日暫定協定の内容といたしましては、北方四島の周辺水域に対しましてわが国が持ち出す二百海里の線引きに対して、適用除外というこの問題もあるのであるというお含みを総理大臣としてはいま御答弁の中で意味を込めてなすったわけでありますか、いかがですか。
○土井委員 日ソ暫定協定とソ日暫定協定というのは表裏一体というふうな認識を総理は先日来お持ちになっているということをうかがい知っているわけでありますが、そのとおりでありますか。表裏一体というふうに御認識になっていらっしゃいますか。
したがって盛り返すとすれば、今度ソ日暫定協定の第一条に一われわれ共産党は千島全島が日本のものだと思っているわけです。政府は歯舞、色丹、国後、択捉、四島だけと言っているが、仮に四島に限ってみる。そこで四島にはっきりした第一条で線引きすると、初めて、いままでの解決済み、未解決のものはない、こういうように言うソ連と、われわれは未解決だと言うこの平衡がもう一回保たれるのではないか。
文書交換がなくても、近いうちにソ日暫定協定をやるから、そこでしっかり確認させてくれれは——われわれもそれを要求するし、ともにそのためにがんばりたいと思っております。しかし、言葉にとらわれないで、いままでの苦い経験がありますので、この点はどんなことがあっても譲らないように、十分がんばっていただきたいと思うのです。 そこで、漁獲量の非常に減ったことにわれわれも驚いているわけであります。
まだソ日暫定協定もあるし本協定もありますので、ますます元気でがんばっていただくようにひとつお願いいたします。 ところで、外務大臣、鈴木さんか非常に苦労されて衝に当たられた、そうして漁獲量がかなり減りまして、これに対して不満足である、満足してない意を表明しているわけであります。この状態を外務大臣としてはどう見ているか、まずそこを聞かしてもらいます。
実は次に予定されているソ日暫定協定、これがどういうふうにでき上がるのかということを見なければ、両者をセットにして相互の利益か公平均等に守られているかどうかということは言いにくいわけでございまして、その意味では、これだけで議論できにくいというふうに思います。 特に、この第二条から申しますと、日本の領海内のソ連操業ということが全くあり得ないという明文の根拠がない。
ソ連の伝統的操業を容認したことで、今後、ソ日暫定協定交渉において、再びソ連につけ入る余地を残したことになるのではなかろうか、危惧をいたすものであります。 日本の領海内でソ連漁船の操業を認めるかのごときは、国民感情が断じて許すわけにはまいりません。ソ日協定において、ソ連のわが国領海内の操業は絶対に認めないという確信がおありなのかどうか、総理の確たる御答弁を承りたいと思います。
また、ソ日暫定協定に対する基本的な姿勢はどうか、こういうお話でございますが、これはすでにもう成立しておるところの暫定措置法、これを踏まえて、そのたてまえでこれに臨む、こういう以外にはないのでありまして、ひとつそのように御理解を願います。
なお、今後のソ日暫定協定及び日ソ漁業基本協定についてであります。 七月に漁業水域に関する暫定措置法が施行されることに伴い、わが国二百海里水域におけるソ連漁業の手続及び条件を定める暫定協定を締結する必要があり、六月中旬以降東京において交渉を開始することに話し合いをいたしております。
そこで、この屈辱的なものに対して、大臣自身が不満であると言っているものに対して、本当に日本に対等、平等に何らかあるならば、割り当てられたものに対して、ソ日暫定協定の場合または本協定の場合、これを再交渉する、やり直す余地が残っているかどうか、その意図があるかどうか、この二点まず答えていただきます。
したがって、早い時期に、私は本協定を待たないでソ日暫定協定の場合に交渉すべきだと思うのです。この覚悟が必要だ。そうなればわれわれも一つの合意ができる。この答弁をしていただきたいのです。 もう一つは区域の問題です。禁止区域をつくるのはいいけれども、許可区域でしょう。これは釣り堀式だ。今度は日本の船が行って帰りに魚を積んできたときにいつでも拿捕されるところだ。