2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
また、国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSや電子商取引分野におけるソースコード開示要求の禁止等の重要論点につきましては、協定発効後も継続して協議を行うこととなっております。
また、国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSや電子商取引分野におけるソースコード開示要求の禁止等の重要論点につきましては、協定発効後も継続して協議を行うこととなっております。
整理していただいたところを見るともう明確なんですが、仮にソースコード開示要求禁止を入れても、どちらにしても、その直前に書いてあるように、安保上の重大な利益の保護のためには例外措置とかいっぱい設けているわけですから、ソースコード開示要求禁止を入れても、同じような制約を掛ければ何の問題もなかったと思うのであえて外務大臣に聞いたんですが、答弁は今申し上げたとおりだったので、菅原参考人はその点をどうお考えになっているかというのを
TPPに含まれるソースコード開示要求禁止に合意できなかった経緯を外務大臣に伺います。 第十二章「電子商取引」の規定は、政府調達には適用しないと明記されています。適用除外となった経緯を外務大臣に伺います。 同章第三条三項では、締約国による若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当該情報に関連する措置については適用しないと記されています。
そこで、今例として挙げられた日豪でありますが、確かに日豪では既にEPAが安倍政権によって結ばれたところでありますが、この日豪EPAとTPPを比較すると、例えば、TPPの電子商取引章に盛り込まれた国境を越える情報の移転の自由の確保や、サーバー設置要求の禁止、ソースコード開示要求の禁止といった記述は含まれていないといった違いがあるわけでありますが、TPPで合意した高いレベルのルールの実現に向けて、あらゆる
御指摘のように、電子商取引のソースコード開示要求の禁止がこのTPPには盛り込まれておりますが、この潮流を是非大切にさせていただいて、各国と連携をしつつ自由なデータ流通を確保するための環境整備に努めてまいりたいと考えております。