2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
また、対ソロモン諸島無償資金協力においては、整備した防災連絡システム機材が取り外されたままとなっていたり、一部が所在不明となっていたりして、住民への緊急の災害関連情報の提供に支障が生じるおそれがある状況となっていた事態が判明をしました。 このように、ODAが効果を十分発現しない事態は実は今回が初めてではなく、ここ数年同じような指摘を会計検査院から受けています。
また、対ソロモン諸島無償資金協力においては、整備した防災連絡システム機材が取り外されたままとなっていたり、一部が所在不明となっていたりして、住民への緊急の災害関連情報の提供に支障が生じるおそれがある状況となっていた事態が判明をしました。 このように、ODAが効果を十分発現しない事態は実は今回が初めてではなく、ここ数年同じような指摘を会計検査院から受けています。
また、対ソロモン諸島無償資金協力においては、整備した防災連絡システム機材が取り外されたままとなっていたり、一部が所在不明となっていたりして、住民への緊急の災害関連情報の提供に支障が生じるおそれがある状況となっていた事態が判明しました。 実は、ODAが効果を十分発現していない事態は今回が初めてではなく、ここ数年同じような指摘を会計検査院から受けています。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 このODA事業については、二〇一八年度、今申し上げた以外にも、これも無償資金協力ですが、それで整備されたソロモン諸島の浄水施設が使用されなかったり、違法操業の監視用に無償提供した中古船が未使用のまま係留されているという事態も明らかになりました。
昨年末もキリバスやソロモン諸島は台湾との断交を行い、残り四か国の中にも断交の可能性があります。米国は台湾支援法を可決をし、この断交の動きを牽制しております。 日本にとって、米国や豪州、ニュージーランドとの連携も大事です。太平洋島嶼国との連携強化のための日本外交の取組を外務大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(茂木敏充君) 確かに、委員御指摘のように、昨年の九月に、ソロモン諸島、キリバスが台湾から中国に国交を切り替える等、この太平洋島嶼国におきまして中国の影響力が増大していると、こういうことが起こっているわけであります。
例えば、二〇一八年度の検査報告によると、ソロモン諸島、ベトナム、インドネシアの三か国に提供したODA約百三十三億円、十分な成果が得られていないとの指摘があります。ソロモン諸島では、無償で整備した浄水施設がこれ使われていないと。ベトナムでは、違法操業の監視用に無償提供した中古船、これ三隻が未使用のまま、ほったらかされていると、係留されたままになっていると、こういった指摘があるわけです。
日本からの渡航者と日本人に対する各国の入国制限措置について、これまでもお話が出ていますけれども、きのうの時点では二十二の地域、これは、イスラエル、イラク、インド、ガーナ、キリバス、キルギス、クック諸島、コモロ、サウジアラビア、サモア、ジブラルタル、ソロモン諸島、ツバル、トリニダードトバゴ、トルクメニスタン、ネパール、バーレーン、バヌアツ、仏領ポリネシア、マーシャル、ミクロネシア、モンゴルというところで
これまで確認したところでは、ミクロネシア、トンガ、サモア、イスラエル、キリバス、ソロモン諸島、韓国、タイ、ブータン、バーレーン、オマーン及びパラオの十二カ国の関係当局が、日本を含め新型コロナウイルス感染症の感染者が所在する国、地域への渡航の抑制の呼びかけを行っているものと承知しております。
また、キリバス、ソロモン諸島が台湾との断交ということになった背景には、経済力というものを使って行ったという目的のほかに、もう一つは、オーストラリア、ニュージーランドとアメリカの縦のシーレーン、これを分断するという、そういう側面もあったというふうに言われております。 ベトナム、これは中国と南シナ海問題を抱えておりますけれども、TPPは米国との経済同盟だということも公言しております。
今回の検査院報告では、約二十億円の無償資金協力で実施いたしましたソロモン諸島の給水事業について指摘がありました。水の濁りを改善する施設を整備しましたが、送水管が漏水しているため、関連施設が平成二十六年度以降全く使われず、水質の改善が実現されませんでした。
議員御指摘のソロモン諸島におけるホアニラ市及びアウキ市給水設備改善計画案件を含め、会計検査院から受けた指摘については、政府として真摯に受け止め、事業実施機関や相手国に対して早急に働きかけ、再発防止に努めてまいりました。 ODAに対する国民の御理解を得るためにも、政府として改めるべきところは改め、しっかり効果が現れていくよう、開発協力プロジェクトを適切に実施してまいります。
具体的に申し上げれば、厚生労働省からの依頼に基づき、特に海外における協力としては、近年の例でいえば、海上自衛隊の艦船により、平成二十六年度、平成二十八年度及び平成三十年度に、それぞれソロモン諸島ホニアラから日本へ御遺骨を送還しております。
明らかに、ソロモン・ブラザーズとは言わぬけれども、あのときの、ゴールドマン率いていた当時のアメリカ財務省の人たちが、リーマンと反目の人たちがやっておられたからじゃないかとか、いろいろな後づけの話が今よく、十年もたったらいろいろ出てきてはいますけれども、少なくともリーマンの影響があれだけ出るということを予想していなかったというのが現実だったんだと思うんですよね。
私自身も、一昨年になりますけれども、パプアニューギニア独立国そしてソロモン諸島にこのODA派遣の一団として訪問させていただき、視察をいたしました。また、昨年のこの時期には本委員会において報告もさせていただきました。非常に、現場を見て、そして日本のODAの重要性というものを認識したわけでございますが、私は、このODAについて今日は二つの視点から質問させていただきたいと思います。
実は私、ODAの調査関係で、この調査会にもお見えの藤川政人先生を団長として、昨年九月、太平洋の、大洋州のパプアニューギニアとソロモンに参議院のODA派遣で行ってまいりました。そして、先週、ODA特別委員会で御報告もさせていただいたところでございます。
当班は、昨年九月二日から十日までの九日間、パプアニューギニア独立国及びソロモン諸島に派遣されました。両国へのODA調査派遣は初めてであります。 派遣議員は、団長の藤川政人議員、馬場成志議員、田名部匡代議員、倉林明子議員、そして、私、里見隆治の五名でございます。 本日は、今回の調査を通じて得られました所見を中心に御報告をいたします。 まず、インフラ整備について申し上げます。
御意見を表明していただくのは、第一班のカザフスタン共和国、モンゴル国については岩井茂樹君、第二班のパプアニューギニア独立国、ソロモン諸島については里見隆治君、第三班のナイジェリア連邦共和国、コートジボワール共和国、ベナン共和国、フランス共和国については江島潔君、第四班のキューバ共和国、ジャマイカについては豊田俊郎君です。 なお、御意見を表明される際は着席のままで結構です。
未締結の国でございますが、国連加盟国のうち未締結は、我が国を含めまして、ソマリア、南スーダン、ソロモン諸島などの十一か国でございます。
○参考人(ソロモン・カランジャ・マイナ君)(通訳) SDGsに関してですね。御質問に感謝いたします。 大変重要です。途上国にとっては特にそうです。TICADというのは、これはマルチのプラットホームであるという話は既に申し上げたとおりです。SDGs、これはマルチのプラットホームにおいて署名されたものであります。
○参考人(ソロモン・カランジャ・マイナ君)(通訳) ありがとうございます。 もちろん期待することはたくさんございます。TICADⅥに関して最も重要なのは将来のエンゲージメントの場をつくる、構築するということだというふうに考えております。 オーナーシップの話が出ましたが、この点もとても重要です。
政府開発援助等に関する調査のため、本日の委員会にソロモン・カランジャ・マイナ駐日ケニア共和国特命全権大使及びエスティファノス・アフォワキ・ハイレ駐日エリトリア国特命全権大使の御出席を賜り、御意見をお伺いしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このため、平成十八年度からは、民間団体などの御協力を得ながら、例えば太平洋の島々、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシアにおきまして、未収容遺骨の現地情報収集を行って遺骨収容につなげてきたところでございまして、来年度からはパラオやミャンマーもつけ加えていきたいと思っております。
あと、主なものを申し上げますと、例えば東部ニューギニアでございますと百八十九、あとビスマーク・ソロモン諸島でございますと百三十一という数になってございます。 こういったように、北方ではやはり寒冷で、しかも旧ソ連抑留中死亡者でございますと、お墓に名簿があったりしましてかなり特定しやすいということもございまして、かなり検体数が多く出ているというような状況でございます。
○大臣政務官(原田憲治君) 防衛省といたしましても、厚生労働省所管の遺骨収集に関しましては従来から協力をさせていただいておるところでございますし、具体な例を申し上げますと、国内では、硫黄島の件に関しましては人員の輸送や物資の輸送等で協力をさせていただいておりますし、また海外では、平成二十六年度、昨年、ソロモン諸島ホニアラ港、ガダルカナル島にありますけれども、そこに練習艦隊が遠洋練習航海の途上、寄港した
これが、御指摘のソロモン地域支援ミッションがこの三番目に該当すると考えます。 このように、国際連携平和安全活動ですが、国際法上、合法性に加えて正当性も有していると、十分にこうしたものが確保されていると認識をしております。
政府は、国際連携平和安全活動の例としてアチェ監視ミッションやソロモン地域の支援ミッションを挙げているわけでございますけれども、これらの活動の国際法上の合法性と正当性、これはどのように担保されているのでしょうか。また、かかる基準で国際法上の正当性が担保できると考えている理由を併せて岸田外務大臣の答弁をお願いいたします。
もう一つ事例といたしましてはソロモン地域支援ミッション、これもソロモン諸島の国々の要請に基づいて国連の事務総長の指示がありまして、今想定をしているのは、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCR、また欧州連合等を想定をいたしておりますけれども、この国際連携平和維持活動、こういうことにも参加を検討できるようにするということでありまして、これの条件につきましては、停戦合意、紛争当事国の受入れ同意を含むPKO