2012-03-27 第180回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
一九九一年以来、武装間の抗争が続いていて、二〇〇五年にはソマリア暫定連邦政府、TFGが樹立をされましたけれども、この政府もいまだ国土全体を実効する支配には至っておらず、我が国としては承認をしていないというところでございます。
一九九一年以来、武装間の抗争が続いていて、二〇〇五年にはソマリア暫定連邦政府、TFGが樹立をされましたけれども、この政府もいまだ国土全体を実効する支配には至っておらず、我が国としては承認をしていないというところでございます。
今年の三月、ボツワナにおきまして、私はソマリア暫定連邦政府のワルサム計画・国際協力大臣と会談をいたしまして、ソマリア情勢の安定のために支援をしていくという我が国のそういう立場を表明いたしましたけれども、我が国といたしましては、この暫定連邦政府との関係強化に努めながら、また国際機関とも協力をしながら、ソマリア情勢の安定化のために今後とも支援を行っていきたいと、そういうふうに思っております。
ここには我が外務省から西村大臣政務官に出席してもらいましたけれども、こういう会合などにおきまして、ソマリア暫定連邦政府やまた周辺国から、この違法操業やそれから有害物質の不法投棄などについて問題提起がなされたと、そういうふうに承知をいたしております。
今年の三月にアフリカのボツワナで会議が行われまして、そのときに私は、ソマリア暫定連邦政府のワルサム計画・国際協力大臣とも会談をいたしました。その際、我が国としての引き続いて支援を行っていくということを、そういう立場を表明をしたところでありますが、引き続いて自衛艦、今は自衛艦でございますが、海賊対策とともに、ソマリア自体の平和の回復のために努力をしていきたいと思っております。
○国務大臣(中曽根弘文君) このP3Cがその活動の中におきましてソマリアの領空を通過する必要がある場合には、これはソマリア暫定連邦政府、TFG、これの同意を得ることになります。 なお、このように同意を得る場合でも、このことが直ちにソマリア暫定連邦政府を政府承認したと、そういうことを意味するものではございません。
○国務大臣(中曽根弘文君) ソマリアは、一九九一年以来武装勢力間の闘争が続いているわけでありますが、二〇〇五年には今お話ありましたソマリア暫定連邦政府、これTFGと称していますけれども、これが樹立をされまして、またさらに昨年の八月には、暫定連邦政府とそれから別のソマリア再解放連盟の穏健派、これとの間で武力行使の停止などを含むいわゆるジブチ合意、これが成立をしたわけであります。
ソマリア暫定連邦政府のアハメド大統領は、ソマリアの治安部隊を確立するための国際援助があれば海賊の攻撃の四分の三は防止できると発言しています。 憲法九条を持つ日本がやるべきは、自衛隊の派遣ではなく、こうした現地ソマリアと周辺国の海上警察力の強化のための技術援助、財政援助であり、根本問題であるソマリアの内戦終結と貧困の解決のための外交努力と民生支援であります。
なお、ことしの三月、アフリカのボツワナにおきまして、ソマリア暫定連邦政府のワルサム計画・国際協力大臣と私が会談をいたしまして、その際に、先方からは、軍とか警察の整備とか、あるいは公務員の育成などの、そういう治安改善、あるいは、避難民の帰還促進、元戦闘員の雇用機会の創出といった、そういう人道支援、これの改善が重要であるので、ぜひ日本の支援を頼むということがございまして、我々としてもできるだけの努力をするということをお
それから、ただいまの御質問でございますけれども、国連の安保理は、決議の一八五一号におきまして、ソマリア沖の海賊対策に協力をし、かつ、ソマリア暫定連邦政府、これはTFGといいますけれども、これが国連事務総長に対して事前通知をする各国及び地域機構が、一定の条件のもとに、海賊行為を抑止することを目的として、TFGの要請に基づいて、一定期間、ソマリアにおいて適当なすべての必要な措置をとることができる旨決定をしているところでございます
それから三番目は、米外交当局によるソマリア暫定連邦政府及びプントランドの地域指導者との接触を図るということ。四番目は、海運業界及び保険業界との協力。この四つを即時にとるということを発表したというふうに承知をしております。 また、クリントン長官は、二十日の会見において、海賊問題に関するコンタクトグループを五月上旬にニューヨークで開催するということもあわせ述べている、こういうことでございます。
それが一般的な話としてございまして、累次にございましたのは、一つはそういったものを延長するということがございましたし、さらに、特別なものといたしましては、ソマリア暫定連邦政府、TFGと略しておりますけれども、TFGと協力して、ソマリアの例えば領海なども含めて、各国がどういう形の協力ができるかということを定めた決議でございます。
○別所政府参考人 安保理決議の一八一六と一八四六でございますけれども、委員の御指摘のとおりに、ソマリア暫定連邦政府と協力してこの暫定連邦政府が国連事務総長に事前に通知を行う各国が、ソマリア領海内においてでございますが、関連する国際法に合致する方法で海賊行為の抑止のためにすべての必要な措置をとるということを一定期間認めているわけでございます。
それから、第二に、この行動指針には、ジブチ会合で、周辺の八カ国とソマリア暫定連邦政府が署名いたしました。その他の参加国のそれぞれが署名していない理由につきましては残念ながらまだ推しはかることができませんが、いずれにしても、この行動指針には、引き続き周辺国の署名のために開放されておりますので、より多くの周辺国が署名してくれることを我が国としては期待しておるところでございます。
○中曽根国務大臣 御指摘の、今委員がおっしゃいました累次の安保理の決議というものは、これはソマリア沖の海賊事案が国際の平和それから安定に対しての脅威となっている、そういうソマリア情勢をさらに悪化させていると認定をした上で、ソマリア暫定連邦政府、いわゆるTFGでございますけれども、ここからの明示的な要請を踏まえまして、これらに対処するために、国連憲章第七章のもとで行動することとして、そして種々の決定や
○中曽根国務大臣 議員御指摘のジブチ会合、これは、周辺諸国によります海賊の防止のための協力とか、また海賊の情報共有センターの設置など、そういうものを規定したもの、これが行動指針でございますけれども、お話しのように、ソマリア海域の周辺十六カ国及びソマリア暫定連邦政府によって採択をされたものであります。
ソマリア沖の海賊対策に協力をして、またソマリア暫定連邦政府、TFGが国連事務総長に対して事前通知をする各国及び地域の機構が一定の条件のもとに海賊行為を抑止することを目的として、TFGの要請に基づいて一定期間ソマリアにおいて適当なすべての必要な措置をとることができる、そういうことでございますから、そういう条件とか目的に合致している限りにおきましては、本件の安保理決議というものは、ソマリア沖の海賊行為を
○中曽根国務大臣 今御指摘の累次の安保理決議、いわゆる一八五一号以下でございますが、これは、ソマリア沖の海賊事案が国際の平和及び安全に対する脅威となっているソマリア情勢をさらに悪化させている、そういうふうに認定をした上で、ソマリア暫定連邦政府、先ほどのTFGでありますか、それからの明示的な要請を踏まえまして、これらに対処するために憲章第七章のもとで行動するとして、種々の決定や要請等を行っているものでございます
一月二十六日から二十九日まで、ジブチにおいてIMO主催によりますソマリア周辺海域海賊対策地域会合が開催されまして、西インド洋及びアデン湾地域における海賊及び武装強盗の抑止に関する行動指針が、ソマリア海域の周辺十六カ国とソマリア暫定連邦政府によって採択されました。