1948-12-18 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
これは御承知の通り先般本院で可決をされ、又衆議においても可決をされまして法律となりました特別未帰還者給與法の制定によりまして、「もとの陸海軍に属していない者で昭和二十年九月二日から引き続き海外に在つてまだ帰國せず、且つ、ソビエト社会主義共和國連邦の地域内において未復員者と同樣の実情にあるもの」等に対して諸手当を給與することになつたのであります。
これは御承知の通り先般本院で可決をされ、又衆議においても可決をされまして法律となりました特別未帰還者給與法の制定によりまして、「もとの陸海軍に属していない者で昭和二十年九月二日から引き続き海外に在つてまだ帰國せず、且つ、ソビエト社会主義共和國連邦の地域内において未復員者と同樣の実情にあるもの」等に対して諸手当を給與することになつたのであります。
その理由書は、 「陸海軍に属していない者で終戰後引き続き海外に在つて帰國せず、且つソビエト社会主義共和國連邦の地域内で未復員者と同樣の実情に在る者にも未復員者給與法に準じ、手当その他の給與を支給するの途を拓く必要がある。」 こういうことで各党一名ずつでこの発議が出ております。これを同じく委員会審査省略で、発議者からの趣旨説明で直ちに採決に移つてよろしいだろうかということであります。