1973-09-19 第71回国会 参議院 内閣委員会 第30号
この四分の三がソビエト機であるというのは、それほど確認がしっかりできるものであるかどうか、これはひとつ明確にしていただきたい。 それから、ついでにといってはなんですけれども、長官は、アメリカだけは攻めてくる心配はないのだというお話であります。
この四分の三がソビエト機であるというのは、それほど確認がしっかりできるものであるかどうか、これはひとつ明確にしていただきたい。 それから、ついでにといってはなんですけれども、長官は、アメリカだけは攻めてくる心配はないのだというお話であります。
○穗積委員 実は、今度はソビエト機をチャーターするわけですから、その機種とか性能とか安全性とか、それからもう一つは、先ほどちょっと基本的な法律的地位について触れましたが、相手国に対する相互の駐在員の法的な地位といいますか、権利でございますか、そういう点をちょっとお尋ねしておきたいと思いましたが、時間がだいぶ過ぎておりますので、これは次の機会に、社長がおられぬのは残念ですけれども、政府にお尋ねする、そういうことにいたしたいと
もちろん北海道の事故はソビエト機に撃墜されたということになっておりますが、それ以外の事故はほとんど全部がジェット機でございまして、ジェット機が飛行場の滑走路が短かいために離陸、着陸困難で、離陸の際の事故、着陸の際の事故が相当あるわけでございます。
これは本法に関係はないけれども、一昨日根室の上空にソビエト機が二機飛んで来ている。これを撃ちしりぞけたところのものは、アメリカの飛行士である。なぜ日本の飛行機はこれをしりぞけることができなかつたか。これは日本になかつたからである。アメリカといえども永久に日本の国を守つてくれるという保証はできない。
先般ソビエト機の不法侵入に対してああした強硬な声明を出した日本政府の実例がある。まして李ラインは不法だと日本人は考えておるし、また当局もこれに対して意思表示しておる。拿捕自体も不法だということがわかつておるとすれば、緊急避難というか、正当防衛というか、こうした処置は当然考えて行かなければならぬ問題だと思うのですが、こういう考え方を持つておるかどうかということだつたのです。