2017-02-15 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
今委員から御指摘のございました、P3Cについて、武器を除けばレーダーやソノブイをつけたまま譲渡可能かという件でございますが、先ほど副大臣からも御答弁申し上げましたとおり、いかなる場合にどのような装備品の無償譲渡が可能になるかということにつきましては、防衛移転三原則なども踏まえまして、あくまでも個別具体的に検討する必要があろうかというように考えてございますので、この点について確定的にお答えすることは差
今委員から御指摘のございました、P3Cについて、武器を除けばレーダーやソノブイをつけたまま譲渡可能かという件でございますが、先ほど副大臣からも御答弁申し上げましたとおり、いかなる場合にどのような装備品の無償譲渡が可能になるかということにつきましては、防衛移転三原則なども踏まえまして、あくまでも個別具体的に検討する必要があろうかというように考えてございますので、この点について確定的にお答えすることは差
これは、武器を搭載していなければレーダーやソノブイだとかをつけたまま譲渡するということは、一概に言えないという話だったので個別に聞きますが、P3Cは可能ですか。
その一は、自衛隊病院における入院基本料に係る診療報酬の請求に関するもの、その二は、輸送役務契約におけるクレーン作業料金の単価の決定等に関するもの、その三は、海上自衛隊で調達しているソノブイの管理に関するもの、その四は、艦艇乗員待機所の仮眠室の利用の促進に関するもの、その五は、重機関銃の物品管理簿への記録方法に関するものであります。
「コノ要綱ニヨツテ算定シタ土地等ノ賃借料マタハ買収価格ハ、前項ニヨルモノヲ除キ、ソノ土地等オヨビ近傍類似ノ土地等ノ地代、家賃、売買価額等ヲ考慮シテ適正ニ補正シナケレバナラナイ。」ということで、基本的に、このように、閣議了解、固定資産税制度の仕組み、つまりそれは、宅地だとか宅地見込み、山林、農地とかこういう分類になっている、これに従っています。
「当庁ニ於テ」、当庁というのは樺太庁です、「当庁ニ於テ蒐集セル情報ノ範囲ニ於テモ、北樺太亜港諜報部ノ対日諜者」、諜者というのは、英語で言えばスパイ、諜報活動の諜ですね、「対日諜者ハ三十八名ニ上リ、之等ハ常ニ五〇度線ヲ越境、我方ノ機密偵諜ニ狂奔シツツアルガ、諜者ノ殆ンドガ土人ニシテ、彼等ハ原始林ノ跋渉ニ慣レ、厳寒ノ下ニ野宿シ、粗食ニ耐エ、ソノ行動敏速之ガ捕獲ハ容易ナラザルモノアリ」こういう明確な記述があります
「六」となっておりまして、 ソノ他ノ占領地域ニ対スル方策ヲ左ノ通リ定ム。 但シ(ロ)、(ハ)以外ハ当分発表セス。 (イ) 「マライ」「スマトラ」「ジャワ」「ボルネオ」「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給地トシテ極力コレカ開発並ビニ民心把握ニ努ム。 (ロ) 前号各地域ニオイテハ原住民ノ民度ニ応シ努メテ政治ニ参与セシム。
「ソノ他ノ占領地域ニ対スル方策ヲ左ノ通リ定ム。」。その(イ)だけという御要請だと思いますけれども、「「マライ」「スマトラ」「ジャワ」「ボルネオ」「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給地トシテ極力コレカ開発並ヒニ民心把握ニ努ム。」。 以上でございます。
ですから、つまりこの条約は結局原燃とフランスのソノ社というところとのコントラクトを、これが適用になったものとみなすというふうになっているわけでしょう。ですから、私どもは今そういうことを明らかにしていただきたいんです。私だって、できるものなら全部わかればもう批准に賛成ですよ。
そのほかに動静情報といいますか、対潜哨戒をやっておればソ連潜水艦の情報も、これはソノブイをまいてやることもあるわけです。あるということは認めておられるわけですし、そういう対潜情報、動静情報についての交換もあり得るということなんですか。それはどうなんでしょう。
「キサマラ シュツバヲジタイセエ」と、こういうことから始まりまして、そして「カナラズヤヨイノウチニ ソノムネヒョウメイセエ」と、辞退を表明せえと。
そのときのWHOの内容を、三十八人の専門家会議の内容を、国立予防衛生研究所の部長である、ただいま申し上げた北村敬さんが朝日ソノラマにどういう議論をしたかということを文章で書いておみえになるわけであります。その文章の最後を見ると、「血清の採取と抗体検査は、本人の同意の上に行われなくてはならない。」本人の同意が必要であるという、そういうことを決めたんだよという報告をなすってみえる。
航続距離は三千八百キロ以上だ、大型コンピューターの装置、自動処理能力、レーダーやソノブイ、赤外線探知装置など、まさに近代装備をしている飛行機なんですね。魚雷、対潜爆弾、対潜ロケット、ハープーンを含む各種機雷を搭載をしている。P3C一機でカバーできる海域面積は最大で四国ないし九州と同程度の面積であるというふうになっている、現在のP2Jの二十倍の能力を持っているわけですね。
それに対してP3Cはソノブイをまいて水中における能力を得たわけでありまして、捜索面積からいいますと、在来型潜水艦に対するP2J一機当たりのレーダー哨戒能力に対して、P3Cは水中にある潜水艦捜索能力として約八〇%ぐらいの能力であります。
これは今から十年ぐらい前から整備を始めておるわけですが、大体五年後ぐらいごとに、アメリカの方の開発あるいは新しいものへの改良といったものを踏まえながら逐次改善を加えてきておりまして、今回十年目でありますので、アメリカと今話し合いをしておりますが、そういったものを含めて改善型、データ処理を従来のアナログ方式からディジタル方式にかえることによってより分析が精緻に行われるようなタイプのもの、さらにはソノブイ
御承知のように、我々が運航しておるP3Cだとかあるいは艦艇のソーナー、あるいはそれらのものが使うソノブイとか、そういった既に実用化されておるもろもろの機材があるわけです。そういった現用しておる機材、そういったものの性能向上といった問題も将来出てくる可能性が、ございます。
そこでその際に、相手方の潜水艦が非常に音が小さくなってきたということになるとどういうことになるかと申しますと、最初の哨戒オペレーションで言えば、ある区域の哨戒をする、潜水艦を捜すというときに、相手の音が小さくなればなるほど、当然のことながらきめ細かくこちらのソノブイ等を散布をして発見をしなければいけない。一つの区域を捜索するためにそれだけ多くのソノブイなりP3Cなりが必要になってくる。
これは従来も、P3Cをどういうふうに運用するかとかソノブイをどういうふうに開発したらいいかとか、そういう点は枠組みの中で、両方の共同防衛の一つの研究項目としてそれは当然やるべきものであって、それをさらにひとつ精出してやろう。
なものが短時間にできるという点で相当なスクリューに対する進歩は見られると思いますが、先ほど申したように、者はスクリューがすべてでないということが一つでありますし、また、スクリューの出す音、これはいろいろ工夫はしますけれども、なかなかゼロにはならないというものでありますから、すべてがゼロになってしまうというものではございませんで、例えば、今先生の御指摘の各種の艦艇なり航空機が持っておるソナーあるいはソノブイ
事実、まだ半世紀もたたないほぼ四十年ぐらい前にアメリカとは殺し合いの戦争をやったわけですから、そういう敵対感情が残っていることは否定できない事実ですし、ピョンヤンの軍事博物館などへ行くと、当時のことをソノラマというようなことで再現をして、それを全国民に見せているという事実がありますから、それは確かにアメリカ人にとっては不愉快な雰囲気であるかもしれません。
一つはデータムサーチと申しまして、こちらの船舶が何らかの被害を受けたとか、ある程度相手方の潜水艦が何かやったということを前提にして、そういう通報が入ったというときにすかさず出動をして、その周辺にソノブイを落として、そして相手の所在を確かめこれを攻撃するというやり方が一つございます。
その際、どういう幅でやるかということはいろいろな態様がございまして、オペレーションのやり方としてもいろいろあると思いますが、例えばP3Cのような対潜航空機、そういうものを使ってソノブイをある等間隔に置いていって、そこでソノブイの音が聞ける、聴音できる範囲には相手の潜水艦がいないというような海域というものが設定できるわけであります。
○東中委員 そうしますと、極東有事の段階で、アメリカ有事の段階で、日本は日本の周辺海域の、日本の防衛という観点から日本の周辺海域のソノブイをまいての対潜哨戒をやる、P3C百機体制でやる。
その中に、平時における、平素における対潜哨戒でもソノブイをまいて、要するに要撃ミッションじゃないけれども、一般的な哨戒のソノブイをまいて哨戒をするということは、これは今もやっておるということでございますね。
○新村(勝)委員 一部の施設というとどのようなものであるか、内容がわかりませんけれども、P3Cが配置をされるということは、下総基地の性格あるいは基地の機能も当然変わってくるというふうに考えられるわけですけれども、その場合にP3Cの活動を補助するための施設が当然必要になってくると思いますけれども、そのためにはASWOC、対潜作戦司令所というのですか、あるいはソノブイ、魚雷、そういったものが当然必要になってくるわけです