1968-04-16 第58回国会 参議院 商工委員会 第12号
第三に、タンタライト、ゼノタイム鉱等の核原料物質の使用者は、内閣総理大臣にその旨を届け出ることとするとともに、核原料物質を使用するにあたっては、総理府令で定める技術上の基準に従わなければならないこととすることであります。 なお、以上の三点のほか、原子炉等の規制の合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
第三に、タンタライト、ゼノタイム鉱等の核原料物質の使用者は、内閣総理大臣にその旨を届け出ることとするとともに、核原料物質を使用するにあたっては、総理府令で定める技術上の基準に従わなければならないこととすることであります。 なお、以上の三点のほか、原子炉等の規制の合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
第三に、タンタライト、ゼノタイム鉱等の核原料物質の使用者は、内閣総理大臣にその旨を届け出ることとするとともに、核原料物質を使用するにあたっては、総理府令で定める技術上の基準に従わなければならないこととすることであります。 なお、以上の三点のほか、原子炉等の規制の合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。