1996-03-01 第136回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
現在の港湾労働法は平成元年の一月一日に施行された法律でありまして、港湾労働者雇用安定センターをつくって、それまでの日雇い港湾労働者をセンター常用労働者としてプールする、そういう法律であります。
現在の港湾労働法は平成元年の一月一日に施行された法律でありまして、港湾労働者雇用安定センターをつくって、それまでの日雇い港湾労働者をセンター常用労働者としてプールする、そういう法律であります。
となっているわけでありますし、また、事業主が企業常用及びセンター常用以外の労働者を雇用しないように指導を行うということになっておりますが、たった十何年に一遍しか事業監査をやれないというのは一体何ですか。
二つ目に、センター雇用の労働者の確保の問題でありますが、東京など六大港では、港湾運送事業が本船のスケジュールによって作業の波動性が生じるということで、港湾労働安定協会を設立をして、センター常用労働者ということでプールをされているわけでありまして、労働者の派遣をするということになっております。
港湾労働法における企業常用以外の労働力需要につきましては、まずはセンター常用労働者の派遣により対応することを原則としております港湾労働法の趣旨から、センターの機能の充実は重要な問題であると考えております。しかしながら、最近のセンターの運営の実情を見ますと、港湾荷役量の減少などに起因しまして、センターへの派遣申込数、センター労働者の就労日数とも大幅に減少している状況にございます。
今後、港湾労働者は、一定の資格、高度の技術を持つ労働者のみのセンター常用雇用あるいは企業常用雇用となっていくんじゃないのか。近い将来には、企業常用労働者のほとんど全員が十六条一項ただし書きの労働大臣の定める基準の資格、技術を持つことになる。
まず、その企業の中における常用、企業常用を使い、それで足りない場合におきましてはセンターにセンター常用の派遣を求め、さらにまたその場合にセンター自体に適格者がいない等の場合には先ほどから論議がございますような出向派遣制度も援用しつつセンターの形におきましてこの充足を図っていく。それで代替できればほぼ充足されるような定数もまた定めていかなければならないというふうに思っているわけでございます。
○政府委員(岡部晃三君) 前段の人つきリースの問題でございますが、これは、やはり人つきリースそのものの問題点からいたしまして、企業常用あるいはセンター常用の労働力をもって充てるというのは当然目指すべき方向であって、そのように行政指導もいたしたいと考えているところでございます。
○岡部政府委員 先生御指摘のように、港湾労働の業務というのは、企業常用及びセンター常用によってこれを賄う、これが基本的な姿であることはそのとおりでございます。
それから、自動車専用船のドライバーでございますが、これにつきましても、今申し上げたような企業常用及びセンター常用によって必要な労働者が確保されるように、この面も指導してまいりたいと考えております。
○野寺説明員 企業常用とセンター常用の関係につきましては、国が計画をつくります。その計画の中で両方の労働者の数というものを書くわけでございます。これは先ほど先生にお答え申し上げたとおりでございます。この国のつくります計画は、各港を持っております地区審議会の中で、労使の御意見をいただきながら出てまいったものを積み上げてつくるという形になるわけでございます。