2018-03-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
委員御指摘の大量のフレキシブルコンテナを一度に運搬可能な大型の平ボディー車やセミトレーラーなどの特殊車両の活用や輸送ルートの機能強化につきましては、環境省における今後の検討も踏まえまして、国土交通省においても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
委員御指摘の大量のフレキシブルコンテナを一度に運搬可能な大型の平ボディー車やセミトレーラーなどの特殊車両の活用や輸送ルートの機能強化につきましては、環境省における今後の検討も踏まえまして、国土交通省においても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
さて、フレキシブルバッグというのは、かなり大きなポリエチレンバッグに、液体の飲料やあるいは動植物の油類を収納するもので、通常は二十トンコンテナに積載され、港からコンテナセミトレーラーで目的地まで陸上輸送されるものと伺っております。
○政府参考人(徳山日出男君) セミトレーラー等の大型車両の通行につきましては、交通の危険防止と道路構造の保全ということのために車両の重量及び長さ等の制限を定めておりまして、コンテナ用等のセミトレーラーの車両の長さについては十七メートルと制限しております。議員御指摘の四十五フィート国際海上コンテナを積載するセミトレーラーは十七メートルを超えるものがございまして、今までその輸送に制約がございました。
一方で、大部分を占める道路を適正に利用されている方に対しましては、物流の効率化や国際競争力の確保のために、国内コンテナ等のセミトレーラーの駆動軸重の制限を十トンから十一・五トンに緩和するなどの通行許可基準の柔軟な見直し、あるいは許可手続の簡素化などを行おうとしております。
委員御指摘の北九州市日明地区、小倉北区ということでございますが、関門海峡フェリー乗り場がある西港町に隣接していること、近くに製鉄工場があること等から、セミトレーラーなどの大型車両の通行が多い状況でございます。
○田中(節)政府委員 委員御指摘の交通事故でございますが、これは本年九月六日午後九時五分ごろ、北海道札幌市西区発寒の道道、これは北海道の道でございますが、道道の橋の上で大型セミトレーラー牽引車、いわゆるトラクターでございますが、この車が右側車線にはみ出し、対向してきた普通ワゴン車に衝突して、そこへワゴン車に追従していた軽四輪貨物車が衝突した事故でございます。
それからもう一つ、高さ、長さといったような問題がございましたけれども、まず長さにつきましては、現在通常のトラックですと十二メートル、それからセミトレーラーにつきまして十六・五メートルまでというのが制限になってございまして、これは国際的にも整合のとれた水準であるというふうに思っておるわけでございます。
ただし、セミトレーラー連結車、バン型コンテナ用等がございますが、これにつきましては、一般道路では二十七トン、高速自動車国道では三十四トンまで通行させることができるということになっております。
こういう深刻な人手不足に陥っていることが背景にあると思うのですが、今ある大型トラックの重量制限値を二十トンから二十五トンに上げてくれとか、セミトレーラーの連結車についてはもっと長くしてほしいとか、車両総重量をもっとふやして自由な走行ができるようにしてほしいとか、普通運転免許で運転できるトラックの範囲を積載重量七トン以下にふやしてくれとか、車両総重量十トン以下にまで拡大してほしいというような大変具体的
例えばセミトレーラーの基準緩和車両——基準緩和車両と申しますのは、基準内車両では運搬不可能な単一物品を運搬するため保安基準の緩和を受けた車両というふうにとらえておるわけですが、これらのセミトレーラーの基準緩和車両等に見られる積み荷運搬の補助具が走行中落下するのを防ぐための約十センチか十五センチ程度の低いアオリ取りつけの改造車、これも不正改造ということに判断をされるのかどうか。
しかも、これまで余り事故がなかったようなことも先ほどちょっとどなたかお答えあったようでありますけれども、これは全国で走っておるのはまだ五百台ぐらいなんですね、何万台とある中でこのセミトレーラーは。つまり、今の元売の連中が少しでも多く運ばせよう、また運送会社もそれで効率を上げようということで、こういうセミトレーラーというものを発明したわけです。アメリカから来たものですね。
ただいま先生からもお話ございましたように、セミトレーラーというものは、やはり一般的に重心が低くなるという点、それから一般の車に比べまして複雑な挙動、動きというものをするというような特徴がございます。
お尋ねの危険物を輸送するセミトレーラーですけれども、こういう危険物車両が特定の道路を通る場合、その特定の道路の環境と事故発生の可能性との間に合理的な結びつきというのは極めて薄いのではないかと考えられます。
それから、ああいうタンク車がトレーラーであるとかセミトレーラーということになりますと、構造上非常に安全性に問題があるのではないか。これは、この関係の労働者から前から言われていたことだったと思うのですが、そういう問題。あるいは横転をしたことでタンクにひび割れが生じて、そして油が漏れて事故が一層大きくなったというようなふうにも聞いているわけであります。
また、ヨーロッパのECでは、道路運送規則の第六条に、一日で八時間、四百五十キロメートルを超えるトレーラー、セミトレーラーの運行は二人乗務で出発するか、四百五十キロメートルのところに交代運転手を用意しなければならないというのがあるわけであります。本当にぜひそのような運行規制を取り入れていただきたいと思うのですが、大臣、いかがですか。
○沓掛政府委員 最初の二十七トンの車はどこへでも自由に行けるのじゃないかという御質問ですが、これはあくまでもバン型のセミトレーラの連結車についてのお話でございまして、バン型のセミトレーラになりますと車軸も多うございますし、長さも長くなっておりますので、先ほど御説明したように、道路構造に及ぼす影響が通常の一般交通を許されている二十トン以下の車以上のものではないために自由になっておるわけでございます。
○沓掛政府委員 先生の御質問は、車両制限令で一応総重量は二十トン以下でなければいけないと決めておる一方で、バン型のセミトレーラ等について、高速自動車国道を通るときには、三十四トン以下であれば特認の許可を受けなくても自由に走れるのじゃないか、となれば、何も二十トンと制限しないでもう少し上げてもいいのじゃないかというような意味も含まれているのではないかと思いますので、そのことについてお答えしたいと思います
しかし、車両制限令ができたのは昭和三十六年ですし、最近の大型コンテナ用セミトレーラ連結車というふうなものは、こうしたときには余り考えておられなかっただろうというふうに思います。そこで、そうした大型のコンテナ用セミトレーラ連結車の問題についてどうお考えでしょうか。
ただいまお話しの海上コンテナ用セミトレーラー連結車両の通行につきましては一般的な制限値を超えることになりますので、特殊車両通行許可制度の適用を受けるということになるわけでございますが、私どもは輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積みかえを行わず輸出入時と同じ状態で積載されるものにつきましては、これらの海上コンテナが外国との間で海陸一貫輸送をされるものであることという特殊な事情もございますし、それから
○説明員(三木克彦君) 海上コンテナの定義はいろいろな形があり得ると思いますが、私どもで海上コンテナを連結するセミトレーラーと言っておりますのは、先ほど読み上げましたとおり定義をして運用しているわけでございます。
ところが、普通のトラック輸送や、平型セミトレーラーのシャシーを不正に改造いたしまして、前部もしくは後部に張り出している。ですから、たとえば車両の長さが制限である十二メートルをオーバーしている。
四次防期間中に計画したものを全部終了しておりますが、五十二年度予算におきましても、たとえば施設大隊に新たに油圧ショベルを充足するとか、ブルドーザーあるいはセミトレーラー等の所要の装備品について損耗更新を行うよう要求中でございます。 以上でございます。
M113とM577、計二十八台、運んだのはセミトレーラーです。 そうかと思うと、ここにございます資料を見ますと、この戦車の運び出し、船積みに、臨時雇いで雇われて働いている人がちゃんと報告している。場所はノースピア、日当四千三百五十円もらっている。ノースピアにある倉庫から、戦車を一台一台牽引車で引き出している。たいへんに監視がきびしい。
そこで、「バン型のセミトレーラ連結車」、カッコがございますけれども、これを省略いたします。それからもう一つは、「コンテナ用のセミトレーラ」、バン型のものとコンテナ用のもの。コンテナも荷姿がくずれません。この二つについては、高速道路の場合は三十四トン、一般の普通道路の場合は二十七トン、ここまでは特に認めているのです、この政令は。
これは大型セミトレーラー。これは防衛庁がお使いになっておる。これは自重は一体幾らかといったら、車両九・七トンですよ。米軍が正式に発表したそんな四・何ぼなんというトレーラーは防衛庁だってないのです。うそばかり言っちゃだめですよ。ここにもう一つある。セミトレーラー、これは防衛庁のです。これの自重、車両重量十一トンです。いいですか、防衛庁が使っている軽いやつだって九・七トンある。見てごらんなさい。
○山本説明員 これは米軍のほうから、八月十四日午後九時及びそれ以降、兵員輸送車を補給廠からノースピアまで移動する計画について、輸送車両の配置は民間営業用トラクター、セミトレーラー及びAPCM113となります。この組み合わせの重量は十五・八三八である。各個別の重量は次のとおりである。
セミトレーラーでも二十トンあるのですから。そうすると、村雨橋、千鳥橋は科学的にトン数計算をさせてみたけれども、四十六。九トン以上のものはだめです、こういう見解が専門家の立場から明確に出ているから、それを通すということになると法令違反になる、だからそういう仕事をお引き受けいただいては困りますということを申し上げた。だから輸送業者は全部手を引いてしまった。