2019-04-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
昨日の参考人質疑でも、内藤参考人の方から、児童虐待防止法改正案においては、民法の懲戒権の見直しを待たずに先行して体罰禁止規定を定めた、これとパラレルに考えたらセクハラ禁止規定を置くことはできるんじゃないか、また、均等法の防止義務措置が導入されてからもう十数年が経過しているので、判例の蓄積もあるので、違法なセクハラ行為とはどういうものなのかということを定義することも可能なんじゃないか、つまり、中長期的
昨日の参考人質疑でも、内藤参考人の方から、児童虐待防止法改正案においては、民法の懲戒権の見直しを待たずに先行して体罰禁止規定を定めた、これとパラレルに考えたらセクハラ禁止規定を置くことはできるんじゃないか、また、均等法の防止義務措置が導入されてからもう十数年が経過しているので、判例の蓄積もあるので、違法なセクハラ行為とはどういうものなのかということを定義することも可能なんじゃないか、つまり、中長期的
まず、なぜセクハラ禁止規定の条項がないのかということです。 他の均等法の条項には、差別をしてはならないという規定があります。それと同様に、セクシュアルハラスメントをしてはならないということを明記することがなぜできないのかということを申し上げたいと思います。
○布山参考人 先生からの御質問は、野党法案で出ているセクハラ禁止規定を設けるのか、それか、政府案の雇用管理上の措置義務のままなのかという御質問ということでお答えさせていただきたいと思います。 先生の御指摘のとおり、行うべきはまず予防だというふうに思っております。
セクハラ禁止規定と独立した救済機関の創設などについてお尋ねがありました。 セクシュアルハラスメントの禁止規定については、昨年十二月の労働政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる行為の要件の明確化等の課題があり、中長期的な検討を要するとされました。
それにもかかわらず、政府提出法案にはセクハラ禁止規定は設けられておらず、セクハラ、マタハラ、パワハラ対策も不十分な内容にとどまっております。 そこで、我々は、全ての働く人が自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するため、セクハラを禁止するとともに、セクハラ、マタハラ、パワハラ対策を強化する三法案を提出いたしました。 以下、三法案の概要を御説明いたします。
セクハラ禁止規定についてお尋ねがありました。 セクシュアルハラスメントの禁止規定については、昨年十二月の労働政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる行為の要件の明確化等の課題があり、中長期的な検討を要するとされました。 一方で、職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないものです。
それにもかかわらず、政府提出法案にはセクハラ禁止規定は設けられておらず、セクハラ対策も不十分な内容にとどまっております。 そこで、我々は、セクハラを許さず、全ての働く人が自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するため、セクハラを禁止するとともに、その被害を受けた従業者等に対する支援等を推進しようとする法律案を提出いたしました。 以下、本法律案の概要について御説明いたします。
○牧山ひろえ君 セクハラ禁止規定を設ける場合には、裁判例がこれまで違法だと判断してきたセクハラの範囲を狭めないことが大切だと思います。罰則のある規定となれば、罪刑法定主義の関係から、その範囲が狭まることが懸念されます。議論のハードルも当然ながら上がります。 被害者を守る観点から、まずは罰則にこだわらずに民事で禁止する道を優先して議論していただくことを強く要望したいと思います。
安倍政権、日本政府に対して、国連女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止規定を入れるように求められております。均等法にはセクハラ禁止規定がなく、何が禁止される行為なのか法規定がないために、被害者が救われておりません。被害者が心身に甚大なダメージを受け、眠れなくなる、働くことができなくなる、退職に追い込まれる事例が後を絶たないわけでございます。