2013-10-30 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号
ナショナル・セキュリティー・アクトによってつくられた。 そのときのアメリカの状況はどういう状況だったかというと、まさにヨーロッパ戦線、太平洋戦線でアメリカの陸海軍の力が本当に拡大していった。もう世界の隅々まで彼らは影響を及ぼすようになって、国務省も陸海軍が何をやっているか把握し切れないぐらい、オーバーストレッチというか、彼らの権限は拡大をしてしまったわけですね。
ナショナル・セキュリティー・アクトによってつくられた。 そのときのアメリカの状況はどういう状況だったかというと、まさにヨーロッパ戦線、太平洋戦線でアメリカの陸海軍の力が本当に拡大していった。もう世界の隅々まで彼らは影響を及ぼすようになって、国務省も陸海軍が何をやっているか把握し切れないぐらい、オーバーストレッチというか、彼らの権限は拡大をしてしまったわけですね。
アメリカでは、まだ法案の段階でありますけれども、気候安全保障法、これ、クライメート・セキュリティー・アクト、あるいはクリーンエネルギー気候安全保障法、法案ですね、両方とも法案でありますけれども、そういう形で気候安全保障という言葉についてはかなり積極的に使われ始めている。
それをアメリカの場合は、一九七九年、八〇年のERISA法、エンプロイーズ・リタイアメント・インカム・セキュリティー・アクトの改正をして、それを自由にしたと。是非この辺の改正を、もう既に実は起こっているんですが、もっと大きな声で、年金基金あるいは機関投資家の資金を新しい産業に向けましょうと。そのためのいろんなインセンティブを国が作るというのは非常に重要だと思います。
もちろんソシアルセキュリティーという言葉自体は、一九三五年でございますか、アメリカのルーズベルトのニューディール政策のときにソシアル・セキュリティー・アクトというものをつくっておりますので、言葉自体としてはあったわけであります。
○政府委員(井上清一君) これはアメリカのたしか八十五議会の上院の決議、ならびに一九五〇年のインターナル・セキュリティ・アクト、一九四六年の立法再組織法、これらに基きまして証人として召喚することができるわけでございます、国内手続といたしまして。でこれに応じませんと、アメリカ国内法、それらの法律に基きまして罰則が適用されるわけであります。
今度の場合の召喚の法律的な根拠でございますが、それは一九五〇年のインターナル・セキュリティ・アクトというアメリカの法律、並びにアメリカの第八十一議会の上院決議第三百六十六号第二条によって召喚をされておるようでございます。
ですから、アメリカのミューチュアル・セキュリティ・アクトの拘束を受けているわけなんです。たとい三十五万ドルであろうとも、こういうものをうかつにもらったときに、日本の原子力開発の将来に大きな影響を与える危険があるのじゃないかということです。これは外務省の出しておる資料にはっきりありますが、リビー委員が説明をいたしております。外国の研究炉については、八基まで一九五六会計年度からの支出が予測されておる。
ソーシャル・セキュリティ・アクトというアメリカの法律からとった言葉だと思う。そこで大臣は社会保障法というアメリカの法律の内容を御存じになっているかどうか、これをちょっとお知らせ願いたい。大臣もしも御答弁になれなかったならば、保険局長からでも社会保障法の内容についてお知らせを願いたい。
○松永義雄君 やや揚足どりになるかも知れませんが、MSA(ミユウチユアリ・セキュリティ・アクト)というものは日本だけに適用になることではないのであつて、ユーゴでもすでに結ばれておるとかいうお話で、世界的にこれは結ぶ国があれば結ぶのである、然るにMSAの前文には御承知の通り米国の安全のためということになつておるのであります。日本のためにのみアメリカの国内法ができておるわけではないと思う。