1993-04-15 第126回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(清水湛君) 地図という言葉が既に「地図」という言葉と「地図ニ準ズル図面」という表現の違いがございます。 私どもがここで地図と言っておりますのは、国家基準点、一等三角点から三等三角点まであると言われておりますが、そういう国家基準点との連絡関係を持つ土地の境界図面、これを地図と呼んでいるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 地図という言葉が既に「地図」という言葉と「地図ニ準ズル図面」という表現の違いがございます。 私どもがここで地図と言っておりますのは、国家基準点、一等三角点から三等三角点まであると言われておりますが、そういう国家基準点との連絡関係を持つ土地の境界図面、これを地図と呼んでいるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 「地図ニ準ズル図面」の閲覧手数料の額というのは、例えばこれは登記簿とかその他の登記所のいろんな書類、図面等の閲覧手数料と同じように、物価の状況とか、それからそういう図面の維持管理に要する実費等を勘案して政令で定めるということになっております。
これについてはまだ閲覧とは別に四百円の手数料をいただく、こういうことになっておりまして、この部分が「地図ニ準ズル図面」については欠けているということに今回なっているわけでございます。
今回の法改正で不動産登記法二十四条ノ三がつくられて、いわゆる公図が「地図ニ準ズル図面」となることによって、今まで果たしていた公図の法的、社会的機能や効力、役割、これに変化は生ずるのでしょうか。法務省はどう認識しているのでしょうか。
中身に精粗の差がありますけれども、維持管理をする手数、これは人件費も含めてでございますけれども、そういうものの実態は、法十七条の地図として指定されたものも、今回の「地図ニ準ズル図面」とされるものも変わりはない、こういうふうに言わざるを得ないわけでございまして、そういう意味では、手数料額に違いを設けるのはむしろ不適当である、こういうふうに考えておるところでございます。
他方、登記所には今回御審議をお願い申し上げております「地図ニ準ズル図面」という公図その他の図面があるわけでございますが、この法十七条の地図がない地域におきましては、この「地図ニ準ズル図面」が土地を特定するための唯一の公的な資料でございまして、不動産の表示に関する登記あるいは今後地図をつくるという場合の基礎的な資料として非常に重要な機能を果たしているという実態がございます。
今度の改正で新しく入るところですけれども、二十四条ノ三というところに入ってくるわけです が、「登記所ニ第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間之二代ヘテ地図二準ズル図面ヲ備フ」ということがあるわけなんですけれども、この点について、まず「登記所二第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間」というところについて伺いたいと思うのですが、十七条の規定の地図というものですが、ここの地図というのはどのようなものを
これは法務省だけでなく国土庁の御努力も必要なことですから、なかなか言えないと思うのですが、例えばこれはあと十年これでやってみました、どのぐらい進捗いたしましたということがあったときに、これは十七条ということで「準ズル図面」だ、「準ズル図面」だということでずるずるとこのままいってしまうというのは、不正確な地図をそのままの形でいつまでもそれに認知を与えたような形で、永久的な認知を与えたような形でいくということ
○清水(湛)政府委員 先ほど申しましたように、いわゆる「地図二準ズル図面」の作製の経緯等によりまして精度の区分は地域によってばらつきはございますけれども、おおむね土地の位置、配列等については正確だ、こう申しました。