1952-04-23 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第56号
それには『政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得』という規定がございまして、その規定に基いてこの閉鎖機関令というものができた。そもそもの生れはそういう法律であります。ここ閉鎖機関令の第一条にはこういう規定がございます。これは今の改正になつても生きている規定であります。
それには『政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得』という規定がございまして、その規定に基いてこの閉鎖機関令というものができた。そもそもの生れはそういう法律であります。ここ閉鎖機関令の第一条にはこういう規定がございます。これは今の改正になつても生きている規定であります。
それは昭和二十年の勅令第五百四十二号並びに三号によりまして「「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」によりますと、「政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ」勅令とか閣令とか、または省令を公布することができるという規定があります。
それから勅令第五百四十二号によりますと、「政府は『ポツダム宣言』ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司会官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」こう規定しておりますが、一体覚書というものは、先ほどのことを説明してもらえばわかることでありましようが、要求というふうに解釈できるものかどうか。
「政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」、これだけであります。驚くべき委任立法であります。
○風早委員 私が五百四十二号と言うのはまさにそれなので、これは昭和二十年九月二十日「政府ハ「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合國最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」という規定があつたわけでありまして、もしもこの勅令五百四十二号を適用されたのであるとするならば、これは非常な問題ではないかと思うのであります。
それからもう一つは、勅令の五百四十二号によりますれば、「最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ」とありまするが、この七月二十二日のマ元帥の書簡が勧告であるということは、吉田首相みずからが、この壇上において明確に答弁されておるのであります。