1986-10-30 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○児玉委員 この法律の第七条に「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」、そして八条に「前条ニ要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」。
○児玉委員 この法律の第七条に「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」、そして八条に「前条ニ要スル費用ハ北海道旧土人共有財産ノ収益ヲ以テ之ニ充ツ若シ不足アルトキハ国庫ヨリ之ヲ支出ス」。
北海道旧土人保護法は「保護」という名がついているだけに、第一条に「一戸ニ付土地一万五千坪以内ヲ限り無償下付スル」同法第七条では「北海道旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」とあります。しかし、実際の旧アイヌの人は、大変な貧しさの中に嘆いております。この法律がそのとおり生かされていれば、嘆きの声は出てこないはずであります。
それから七条に「旧土人ノ保護ノ為必要アルトキハ之ニ関スル施設ヲ為シ又ハ施設ヲ為ス者ニ対シ補助ヲ為スコトヲ得」とありますが、これはどの程度の施設を使うかということ、これは「必要アルトキハ」という非常にばく然たる書き方でございますので、これによって、七条、八条によって国が一体どれだけのものを出したらいいかということは必ずしもはっきりしてない、そういう規定だろうと思います。
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
そこでいろいろ法律に不得手な私が、中央卸売市場法並びに業務規程等を見ますと、中央卸売市場法の十六条には、「開設者ハ業務規程ノ定ムル所ニ依リ第十条ノ規定ニ依リ卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ業務ヲ停止シ若ハ十万円以下ノ過怠金ヲ裸シ又ハ売買ニ参加スル者ノ入場ヲ停止スルコトヲ得」と、こうある。