1967-08-01 第56回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○井岡委員 そうすると「第六条ノ二」の国の負担の項のところで、「行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こう書いてある。これはどういうことなんですか。
○井岡委員 そうすると「第六条ノ二」の国の負担の項のところで、「行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こう書いてある。これはどういうことなんですか。
○岡本(隆)委員 第六条の二、費用負担というところでありますが、「公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所二依リ国二於テ其ノ二分ノーヲ負担ス」こうなっておりますが、これはどういう意味ですか。
前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」、それから第六条ノ二は「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令
ニ在リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令
六条ノ二で、明確に、今おっしゃった免許、特許の問題を区別して、「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依り」云々、こう書いてある。「拘ラズ」、ですからこれは明確に区分をしておるのです。私は、現在おやりになっているものをどうこう言うのではなくて、現実の問題でなくて法律の解釈をお尋ねしておる。
有スル国道其ノ他主務大臣ノ指定スル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ国庫ノ負担トス第二十條第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路ニ関スル費用ハ管理者タル行政庁ノ統轄スル公共団体ノ負担トス但シ行政区劃ノ境界ニ係ル道路ニ関スル費用ノ負担ニ付テハ関係行政庁ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ決定ス第二十條第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ政令