1964-04-03 第46回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
○田中(鎭)政府委員 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の附則の第十五条に、「資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得」とありまして、この「当分ノ間」ということで
○田中(鎭)政府委員 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の附則の第十五条に、「資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得」とありまして、この「当分ノ間」ということで