2001-12-04 第153回国会 参議院 法務委員会 第12号
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
商法の現在の三百十一条におきましては、「社債管理会社ガ本法又ハ社債権者集会ノ決議ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リテ社債権者ニ損害ヲ生ジタルトキハ其ノ社債管理会社ハ社債権者ニ対シ連帯シテ其ノ賠償ノ責ニ任ズ」ということをして損害賠償責任をやっておりますし、その前提として社債管理会社は公平かつ誠実に善良なる管理者の注意をもって社債の管理をしなければいけないということを定めております。
これは、特に一般の国民の皆さんにもわかりやすくイメージするために、例えばどういう行為が「其他日常生活ニ関スル行為」として想定されているのか、伺います。
「其他朝憲ヲ紊乱スル」行為、そして法定刑は「首魁ハ死刑又ハ無期禁錮ニ処ス」です。八十一条、「外国ニ通謀シテ日本国ニ対シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ処ス」、これが外患誘致です。こういうことに近いということは、私は、架空の問題ではなくて、我が国の治安を国民のために責任を持つ地位におられる方は、それに対して非常な警戒心を持ってこれに対処していただかねばならない。
ただ、今回の制度のもとにおきましても、所定の財源規制の範囲を超えて自己株式を取得するという議案を定時総会に提出した、あるいはそういった株式を取得するということはそれぞれ法令に違反する業務執行ということでございますので、二百六十六条一項五号にあります一般規定である「法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキ」というものに該当するわけでございますから、そのことによって会社が被った損害については二百六十六条
「手形其他ノ商業証券ニ関スル行為」も絶対的商行為であるといたしております。 それから今度は、五百二条でいわゆる営業的商行為というものがございます。これは「営業トシテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為トス」。先ほど述べ ましたのは、営業でなくても絶対的に商行為でございますが、営業としてなした場合に初めてこれが商行為となるというものが幾つかございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 同じように、三号で言っておりますところの「刑罰法令ニ違反スル行為」ということの立証も難しいだろうと思いますが、犯罪行為そのものをとらえることができるという面では一号よりは比較的立証が容易な面があろうかと思います。
○橋本敦君 その点は第三号の「刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」という部分についても、同じように立証上の困難ということは考えておられるわけですか。
しかし五十八条の第三号においては「法令若ハ定款ニ足ムル会社ノ権限ヲ嚴越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」というこの場合において法務大臣が書面による警告をする、それをなお繰り返しておれば五十八条の解散命令に至る、こういう形になっているわけですけれども、法務省としては、この五十八条の三号の規定の適用というものは可能性としてあり得るものというふうにお考えになられておりますか
で、解散命令は裁判所が出すわけでありますけれども、要件といたしまして、ただいまおっしゃいましたような「刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」であって、しかも裁判所が「公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキ」こういう場合に法務大臣の請求によって解散命令を出す、こういうことになるわけであります。
「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役が法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」解散命令を出すことができる、こういうことになっているわけですね。
たとえば、商法の二百七十五条ノ二のところに監査役の差しとめ請求という規定がございまして、これは「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シギ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、こういうふうに規定されておるわけでございますけれども、しかし、これは、こういう事項があれば、やはり監査役としては
これは「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内二在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款二違反スル行為」、そういう行為がありました場合に、これを監査役が差止を請求することができるということでございます。
監査役は「取締役が会社ノ目的ノ範囲内二在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款二違反スル行為ヲ為シ」た場合には、これを取締役に対してやめさせることができる、こういうことがありますよね。ですから、それはあなた、とにかく取締役会に出て、十七名、それに監査役が三名入ってやったって、発言ぐらいしたことあるんですか、本当に監査役は。どうなんですか、実際問題として。
しかるがゆえに、「学位ヲ有スル者其ノ栄誉ヲ汚辱スル行為アルトキ」は云々と、勅令によって取り消し規定が入っていたはずです。今回のこの学位規則にはそれが見当たりません。なぜ見当たらないのでしょうか。取り消し規定がなぜ入っていないのでしょうか。
一緒に食事をしたり、それから時事を談じたりした者も「相互ノ意識高揚ニ努メ、以ッテ日本共産党ノ目的遂行ニ資スル行為ヲシタル者ナリ」といって懲役三年、現実に検事がそういうことで起訴をし、私どもも裁判を余儀なくされたわけですよ。もちろん執行猶予にしました。そして検事が、執行猶予にするとはけしからぬ、判事の思想を調査するというようなことを言ってきたこともあります、追い返しましたけれどもね。
それから刑事局の方で、こういうふうに中身がきわめて安価である、それが非常に高価に売られておるという場合には、不正競争防止法第一条第一項第五号にあります「商品若ハ其ノ広告ニ其ノ商品ノ品質、内容、製造方法、用途若ハ数量ニ付誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為」ということで、これも違反行為に当たると書いてあります。私はそういうふうに判断をいたします。
○批杷田説明員 御指摘のように、商法の五十八条の一項三号に「刑罰法令二違反スル行為ヲ継続又ハ反覆」してなすような、そういうことを代表取締役がしたような会社については法務大臣が裁判所に解散の請求をするというたてまえになっておりますし、またその法務大臣の請求を実際実効あらしめるために、非訟事件手続法の百三十四条ノ四でそのような事実を知った官庁は法務大臣に通知しなければならないという規定があることは御指摘
○矢山有作君 これは専門家ですから、適用条項がおわかりでしょうから、五十八条の、私はこの場合に問題になるのは、五十八条の一項の三号ですかね、「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」は解散命令が出せる、こういうことであります。
「商品若ハ其ノ広告ニ若ハ公衆ノ知り得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ其ノ商品が産出、製造若ハ加工セラレタル地以外ノ地ニ於テ産出、製造若ハ加工セラレタル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル表示ヲ為シ又ハ之ヲ表示シタル商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スル行為」という規定がありまして、この場合には、被害を受けた者は、その行為を差しとめるべきことを請求することができると、これに従わなかった場合には三年以下の懲役、二十万円以下の
○川島(一)政府委員 まず警告の要件でございますが、これは五十八条の三号にございますように「会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ」「法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為」をしたとか「刑罰法命ニ違反スル行為」をしたということが、一つの要件になるわけでございますが、それとともに、警告をしてもなおその行為を継続する場合には、先ほど申し上げましたような公益を維持するために会社の存立を許すべからざるものと
○原田立君 二百七十五条ノ二、いま局長も説明されたわけでありますが、「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と、いわゆる差しとめ請求権でありますけれども、定款に書かれていない事項をやった場合、すなわち定款違反行為を行なった場合のその責任は、監査は、一体
聞かなければ仮処分までするという強大な権限は、改正商法の二百七十五条ノ二に「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ著シキ損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ監査役ハ取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」とこうなっておるのですね。これは明文の規定があり、当然のことです。