1949-05-21 第5回国会 衆議院 法務委員会 第25号
○石川委員 そこで十三條は、参議院によつて、公証人たる資格を有する人を「前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル」というように嚴重にしたのであります。
○石川委員 そこで十三條は、参議院によつて、公証人たる資格を有する人を「前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル」というように嚴重にしたのであります。
十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう人たちが予定されてあるのですか。
もう少し選考任用される者の資格を高めるような表現に改めた方がよかろうというような理由で十三條の後段を削りまして、十三條の二として一箇條を設けまして「法務総裁ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前條ノ者ニ準スル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者ヲ試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八條ニ規定スル場合ニ限ル」、つまり学識経驗を有する者の程度を簡易裁判所判事を除く裁判官、副檢事を除