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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1985-06-11 第102回国会 参議院 内閣委員会 第15号

「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。  

内藤功

1974-02-27 第72回国会 衆議院 予算委員会 第24号

民事訴訟法の二百八十一条第一項第三号、「技術ハ職業秘密ニ関スル事項ニ付訊問受クルトキ」には、「証言拒ムコトヲ得」となっている。ところが、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律では、この項目を除外すると書いてあるのです。つまり、国会では、公益のために、一定の必要がある場合には、それを単純に企業の秘密ということで拒否することができないことになっておる。  

正森成二

1958-04-04 第28回国会 衆議院 法務委員会 第22号

○三田村委員 十六年政府提案法案は、「公務員其他位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、社会党御提案法案は、「公務員其地位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコトハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、大体、字句の配列と申

三田村武夫

1954-03-22 第19回国会 参議院 予算委員会 第19号

二百一条には、「公務員共地位利用シ他公務員職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五、六年頃と記憶いたしまするが、一度刑法改正案として国会に出されたと記憶いたします。

井本台吉

1951-08-28 第11回国会 参議院 文部・水産連合委員会 閉会後第1号

第二百八十一条  「左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得  一 第二百七十二条乃至第二百七十四条ノ場合  二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ  三 技術ハ職業秘密ニ関スル事項ニ付訊問受クルトキ前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハ

高田なほ子

1951-03-06 第10回国会 参議院 水産・外務連合委員会 第1号

第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得  二、医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ祷祀スヘキモノニ付訊問受クルトキ  三、技術ハ職業祕密ニ関スル事項ニ付訊問受クルトキ前項規定ハ証人カ默祕義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。  

木下辰雄

1948-06-28 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第10号

御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許實用新案意匠ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス  前項規定ニ依リ帝國臣民ニサル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所許可受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條

小林英三

1948-06-07 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第6号

現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許實用新案意匠ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述爲スコトヲ得其陳述ハ當事者ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項規定ニ依リ帝國臣民ニサル辨理士出頭シテ陳述爲サントスルトキハ裁判所許可受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる

久保敬二郎

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