1985-06-11 第102回国会 参議院 内閣委員会 第15号
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
民事訴訟法の二百八十一条第一項第三号、「技術又ハ職業ノ秘密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ」には、「証言ヲ拒ムコトヲ得」となっている。ところが、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律では、この項目を除外すると書いてあるのです。つまり、国会では、公益のために、一定の必要がある場合には、それを単純に企業の秘密ということで拒否することができないことになっておる。
わが国の立法例から、刑法の体系と申しますか、そういうものをずっとながめてみました場合に、「公務員其地位ヲ利用シ」、ただ地位を利用しという言葉だけでなく、「利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為スコト」、この言葉が続いてくるのでございます。
○三田村委員 十六年政府提案の法案は、「公務員其他位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、社会党御提案の法案は、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ関シ斡旋ヲ為スコト又ハ斡旋ヲ為シタルコトニ付賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」、大体、字句の配列と申
○佐竹(晴)委員 昭和十六年の第七十六回帝国議会におきまして、政府が提案いたしました刑法改正案には、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」という規定がありました。
二百一条には、「公務員共地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付キ斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ要求シテ収受シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス其要求ヲ為シタルニ止マルトキ亦同ジ」と、こういう規定がございます。これらの規定につきましては、戦争前に、たしか昭和十五、六年頃と記憶いたしまするが、一度刑法の改正案として国会に出されたと記憶いたします。
第二百八十一条 「左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 一 第二百七十二条乃至第二百七十四条ノ場合 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人・公証人・宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 三 技術又ハ職業ノ秘密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之
第二百八十一條左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ祷祀スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 三、技術又ハ職業ノ祕密ニ関スル事項ニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ默祕ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる