1973-02-27 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ
そこで私は具体的に御質問いたしますけれども、第一項の「工事施行ノ方法若ハ施行後二於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」、さらに六の「公益ノ為必要アルトキ」、それからさらに二の「河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後二起りタル事実二因リ必要ヲ生スルトキ」、これらの項目に照らしまして県がすでに災害救助法を四たびも発動しておるのである。
○中島(巖)委員 それではさらにこまかく具体的にお尋ねいたしますが、この三十粂の一項に「工事施行ノ方法若ハ施行後二於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」こうあるのですが、四回も災害救助法を発動しておってもあなたは公安を害さない、こういう御判断ですか。
さらにこれを受けて第三章の「河川ノ使用ニ関スル制限並警察」の規定の第二十条において「地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得一、工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ二、河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後
そしてただいま質疑の問題となっておりますところの三つの発電所は、第一の「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」まさにこれに適合しておる。二の「河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後ニ起リタル事実ニ因リ必要ヲ生スルトキ」まさにこれに該当しておる。六の「公益ノ為必要アルトキ」まさにこれに該当しておる。
、埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除却セシメ、損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシメ又ハ原状回復ヲ為サシムルコトヲ得一埋立二関スル法令ノ規定又ハ之二基キテ為ス処分二違反シタルトキ二埋立二関スル法令二依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件二建反シタルトキ三詐欺ノ手段ヲ以テ埋立二関スル法令二依ル免許其ノ他ノ処分ヲ受ケタルトキ四埋立二関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ
そこで河川法の第二十条におきましても「左ノ場合二於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」として、そうしてあと六号ありますが、第一号に「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ一二号として「河川ノ状況
そして次に六号をつけまして、一は「工事施行ノ方法若ハ施行後二於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」、二は「河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後二起リタル事実二因リ必要ヲ生スルトキ」、六は「公益ノ為必要アルトキ」とかように規定されておるのであります。
河川法の第二十条でありましたか、御参考のために朗読いたしますれば、「左ノ場合二於テ地方行政庁ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除去セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ図リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」とこういう本文でありまして、そのただし書きの中で「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ
その第一号に「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」とあるのですが、この「公安ヲ害スルノ虞アルトキ」こういうことが明らかにされた場合は、これに該当するものとこれは認めるのか認めないのか、あるいはまた河川法の主務官庁である建設省は、こういうものに対してどういう考えを持っているのか、これは道路がだめになる、鉄道がだめになる、田畑がこわれるということになると、やはりこの施設において