1951-02-02 第10回国会 衆議院 農林委員会 第3号
○山根政府委員 これも現行法の規定にもあるのでありますが、第九條に、「装蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がありますが、応招も怠つて不都合なことがありました場合に、免許の取消しという処分も考えられるわけであります。
○山根政府委員 これも現行法の規定にもあるのでありますが、第九條に、「装蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がありますが、応招も怠つて不都合なことがありました場合に、免許の取消しという処分も考えられるわけであります。
次に第九條が免許の取消の規定でありますが、第一項はこのままでありますが、第二項で「裝蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がございますが、この中の「第三條各号ノ一二該当スルトキ又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」というふうに「該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定二違反シタルトキ」という字句を加えたのでありますが、これはさきの、