2002-05-21 第154回国会 参議院 法務委員会 第15号
すなわち、十九条というのは、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と、こうされておりまして、商号登記の排他力を規定している条文でございます。また、二十条は差止め請求等を認めている条文でございますが、日本に営業所を設置する外国会社と日本に営業所を設置しない外国会社とでその商号の保護の程度を区別しているのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。
すなわち、十九条というのは、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と、こうされておりまして、商号登記の排他力を規定している条文でございます。また、二十条は差止め請求等を認めている条文でございますが、日本に営業所を設置する外国会社と日本に営業所を設置しない外国会社とでその商号の保護の程度を区別しているのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。
○漆原委員 現行法の二百六十六条の五項、取締役の責任については、「総株主ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ」、こういう規定があるんですが、今回これが改正になるわけなんですが、この「総株主ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ」というふうに規定した理由を御説明いただきたいと思います。
しかし、商法二百八十九条「法定準備金の使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金と利益準備金は「資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。
○前田参考人 先ほど、総会屋の問題だけではなくて、企業の側にも問題があるのではないか、そういう若手の上場企業の社長の方の御発言でございますが、実は昭和五十六年改正もまさにそのことを考えまして、昭和五十六年改正商法の規定によりますと、「会社ハ何人二対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」とありまして、企業を対象にしてこういう禁止規定を設けた、そのついでにその利益を受けた総会屋に
○原田(明)政府委員 そういう点が基本的にあるわけでございますが、もう一点、商法の二百九十四条ノ二第一項は、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」ということで、その背景には、会社の役職員が会社の計算におきましていわゆる総会屋に利益を供与する行為を処罰の対象とするということで四百九十七条に規定されたことでございまして、その点は……(安倍(基)委員「簡単でいいです
そうだとすれば、商法の二百九十四条ノ二を見ますと、二百九十四条ノニでは、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」「会社が特定ノ株主ニ対シ無償ニテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキハ株主ノ権利ノ行使ニ関シテ之ヲ供与シタルモノト推定ス」となっております。 この点について、法務省はどう考えているのですか。
「善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ」「其第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル」と、こう書けばいいのであって、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」とわざわざ限定して書かなくても、善意の第三者に対抗することを得ないときには、よることを得ないときは当然なんだから、不必要な文言になるんじゃありませんか。
二項には、外国法による夫婦財産制云々の場合には「善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」と、こういうふうな規定になっているわけですが、この「善意ノ第三者」の「善意」ということ、あるいは「第三者」ということ、これはどういうことでしょうか。
また第二項には、「抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ」とあり、この証券発行の効力規定から見ると、現在、悪徳業者の預かり証販売行為はこの規定の趣旨に反すると私は思うわけでありますけれども、法務省の見解をもう一度伺いたい。
○政府委員(角田禮次郎君) いま御指摘の保険業法の施行規則の第十八条に「保険会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ財産ヲ利用スルコトヲ得ズ」という規定がありまして、一号から十一号まで書いてあるわけですが、サラ金会社に対する無担保貸し付けは一号から十号までには該当しないように思いますが、十一号に「其ノ他大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル方法」というのがございますから、これによって大蔵大臣が認可をする限りは、そういうことも
きょうは時間がありませんから、これは法務省と警察庁の関係でありますけれども、改正商法施行後の状況につきまして二、三お尋ねしたいんですが、昨年の十月から商法の一部改正法が施行されたわけですけれども、改正の一つの柱と言われておりました利益供与禁止規定、これは第二百九十四条ノ二で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、この点につきまして改正法
○説明員(中島一郎君) ただいまおっしゃったとおりでございまして、二百九十四条の二という条文は、あくまでも「株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」と、こういうことになっておりますので、株主の権利の行使に関係のない財産上の利益の供与は、二百九十四条の二、ひいては四百九十七条に関係のないことでございます。
○中島政府委員 改正商法の関係で申しますと、まず商法の二百九十四条ノ二という規定がございまして、この条文によりますと、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」ということになっておりまして、もしこの利益供与がなされました場合には取り戻しを請求することができる、あるいは会社が取り戻しを請求しません場合には株主がその取り戻しを請求するというような制度を設けておるわけであります
同項の一番最後、「此ノ場合ニ於テハ期日ニ出頭セザル当事者」云々が出なかったからといって、「法律上ノ制裁其ノ他期日ノ懈怠ニ因ル不利益ヲ帰スルコトヲ得ズ」、これはどういうことですか。常識的に見て、出なかったからといって一切の制裁、不利益はない。一切のという意味ですか。
戦時、燃料アルコール確保のためにつくられてきた法律であるということでありますけれども、法律の目的が明確にされていないし、中身が、たとえば「当該官吏ノ承認ヲ受ケズシテ製造場ヨリ移出スルコトヲ得ズ」だとか、それから読めない字がたくさんあるわけですね。
「他人が登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為二之ヲ登記スルコトヲ得ズ」というふうに規定していますね。これはどういうふうな言葉で言ったら一番いいのかな。登記の排他力という言葉がいいのですか、独占力という言葉がいいのですか、どっちがいいのです、商法十九条は。
○中島政府委員 一定の限度で公信力に似た効力が認められていると思うわけでありまして、商法の十四条でございますが、「故意又ハ過失ニ因リ不実ノ事項ヲ登記シタル者ハ其ノ事項ノ不実ナルコトヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」ということになっております。
○中島政府委員 商法十九条によりますと、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と規定されておるわけでございます。この条文は、登記商号の排他的効力の地域的範囲を同市町村内に限っておるわけでありまして、その結果、同一市町村内における登記商号と同一、類似商号の申請は却下されることになるわけであります。
がたとえ登記されましても、その選任自体が無効でございますから、取締役になることはないわけでございまして、もし後日わかったということになりましたならば、これは無効でございますから、抹消されるということになろうかと思いますけれども、そうなってくると法律関係が不明確になるのではないかという問題が出てまいりますが、これは現行商法の十二条で、「登記スベキ事項ハ登記及公告ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
○政府委員(中島一郎君) ただいま御質問にもございましたように、総会屋対策といたしましては、二百九十四条ノ二という規定を設けておるわけでありまして、この規定におきましては「会社ハ何人二対シテモ株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」となっておるわけでございまして、株主権の行使に関して利益の供与が行われたかどうかということが、これがポイントになろうかと思うわけであります。
これは、そうすると無償供与となって例の推定規定が働いて、「株主ノ権利ノ行使二関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」という、刑事じゃなくて民事の項か、そっちでもって私はもらったうん万円のお車代をお返ししなきゃならぬのですかな、こういう場合は。
○元木説明員 現行の二百三十九条の五項でございますけれども、これは「総会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」ということになっているわけでございます。つまり、決議について特別の利害関係のある株主は最初から議決権を行使し得ないということで、前もって排除してしまうという規定になっております。
○安藤委員 取締役解任あるいは選任の決議に、当該取締役が株主であって議決権を行使した問題についての最高裁の判決があることは知っておりますが、これまでは、そういう利害関係人は「議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」という規定があったために、だからそういう関係でその最高裁の判決があったのかどうかはわかりませんけれども、利害関係という問題については限定的にできるだけ幅を狭く解釈をするというようなことが、学界あるいは
○鍛冶委員 現行の商法の二百三十九条五項におきましては、総会の決議の中で「特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」、こういうふうにありますが、改正法律案ではもう削除しているわけです。これは一体どういうところに理由があるのだろうか、こう思うのですが、これに対しまして、取締役会の決議につきましては特別の利害関係のある取締役は議決権を有しない、こういうふうにしてあるわけですね。
○横山委員 株主総会の問題で少し言及をしてみたいと思うのですが、今回、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」という規定があるわけでありますが、大和証券の調査部が調査した株主総会白書によりますと、総会に出席する株主に対しておみやげを渡したり、飲み物や食事を提供するなどして接待を行う会社が多いという。
条文は、先ほどから問題になっております二百九十四条ノ二ということでございまして、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」ということになっておりますが、こういうような利益供与がされました場合には会社はその返還を請求することができる、会社が行使をしないときには株主が会社のために返還請求の訴訟を提起することができるということにいたしておるわけでございます。
第二百三十九条の五項で「総会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、改正法律案の中ではこれを削除いたしておるようでございますが、この点についての御説明をいただきたいと思います。
○鍛冶委員 その総会屋対策として、本改正案の中で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ」という規定を新たに設けてあるわけでありますが、さきに改正試案というものがございました。