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77件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2002-05-21 第154回国会 参議院 法務委員会 第15号

すなわち、十九条というのは、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズと、こうされておりまして、商号登記排他力規定している条文でございます。また、二十条は差止め請求等を認めている条文でございますが、日本営業所を設置する外国会社日本営業所を設置しない外国会社とでその商号の保護の程度を区別しているのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。

浜四津敏子

2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号

漆原委員 現行法の二百六十六条の五項、取締役の責任については、「総株主同意アルニザレバヲ免除スルコトヲ得ズ」、こういう規定があるんですが、今回これが改正になるわけなんですが、この「総株主同意アルニザレバヲ免除スルコトヲ得ズというふうに規定した理由を御説明いただきたいと思います。

漆原良夫

1998-03-17 第142回国会 衆議院 法務委員会 第4号

しかし、商法二百八十九条「法定準備金使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金利益準備金は「資本欠損填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金以テ資本欠損填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金以テニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。

木島日出夫

1997-11-07 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号

前田参考人 先ほど、総会屋の問題だけではなくて、企業の側にも問題があるのではないか、そういう若手の上場企業の社長の方の御発言でございますが、実は昭和五十六年改正もまさにそのことを考えまして、昭和五十六年改正商法規定によりますと、「会社ハ何人二対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズとありまして、企業対象にしてこういう禁止規定を設けた、そのついでにその利益を受けた総会屋

前田庸

1997-11-07 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号

○原田(明)政府委員 そういう点が基本的にあるわけでございますが、もう一点、商法の二百九十四条ノ二第一項は、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使二関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズということで、その背景には、会社役職員会社の計算におきましていわゆる総会屋利益供与する行為を処罰の対象とするということで四百九十七条に規定されたことでございまして、その点は……(安倍(基)委員「簡単でいいです

原田明夫

1994-06-08 第129回国会 衆議院 法務委員会 第4号

そうだとすれば、商法の二百九十四条ノ二を見ますと、二百九十四条ノニでは、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズ」「会社が特定ノ株主ニシ無償ニテ財産上ノ利益供与シタルトキハ株主権利行使ニ関シテヲ供与シタルモノト推定ス」となっております。  この点について、法務省はどう考えているのですか。

正森成二

1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号

善意第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ」「其第三者トノ間ノ関係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本法律ニ依ル」と、こう書けばいいのであって、「其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキ」とわざわざ限定して書かなくても、善意第三者に対抗することを得ないときには、よることを得ないときは当然なんだから、不必要な文言になるんじゃありませんか。

猪熊重二

1983-04-27 第98回国会 参議院 決算委員会 第9号

政府委員角田禮次郎君) いま御指摘の保険業法施行規則の第十八条に「保険会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其財産ヲ利用スルコトヲ得ズという規定がありまして、一号から十一号まで書いてあるわけですが、サラ金会社に対する無担保貸し付けは一号から十号までには該当しないように思いますが、十一号に「其ノ他大蔵大臣認可受ケタル方法」というのがございますから、これによって大蔵大臣認可をする限りは、そういうことも

角田禮次郎

1983-03-24 第98回国会 参議院 法務委員会 第3号

きょうは時間がありませんから、これは法務省と警察庁の関係でありますけれども、改正商法施行後の状況につきまして二、三お尋ねしたいんですが、昨年の十月から商法の一部改正法が施行されたわけですけれども、改正の一つの柱と言われておりました利益供与禁止規定、これは第二百九十四条ノ二で、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズ」、こうなっているわけですが、この点につきまして改正法

中尾辰義

1982-10-07 第96回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号

説明員中島一郎君) ただいまおっしゃったとおりでございまして、二百九十四条の二という条文は、あくまでも「株主権利行使二関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズと、こういうことになっておりますので、株主権利行使関係のない財産上の利益供与は、二百九十四条の二、ひいては四百九十七条に関係のないことでございます。

中島一郎

1982-08-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第27号

中島政府委員 改正商法関係で申しますと、まず商法の二百九十四条ノ二という規定がございまして、この条文によりますと、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズということになっておりまして、もしこの利益供与がなされました場合には取り戻しを請求することができる、あるいは会社が取り戻しを請求しません場合には株主がその取り戻しを請求するというような制度を設けておるわけであります

中島一郎

1982-03-19 第96回国会 衆議院 法務委員会 第4号

中島政府委員 商法十九条によりますと、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ規定されておるわけでございます。この条文は、登記商号排他的効力地域的範囲同市町村内に限っておるわけでありまして、その結果、同一市町村内における登記商号同一類似商号の申請は却下されることになるわけであります。  

中島一郎

1981-05-28 第94回国会 参議院 法務委員会 第9号

がたとえ登記されましても、その選任自体が無効でございますから、取締役になることはないわけでございまして、もし後日わかったということになりましたならば、これは無効でございますから、抹消されるということになろうかと思いますけれども、そうなってくると法律関係が不明確になるのではないかという問題が出てまいりますが、これは現行商法の十二条で、「登記スベキ事項ハ登記及公告ノ後ニ非ザレバヲ以テ善意第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

元木伸

1981-05-21 第94回国会 参議院 法務委員会 第6号

政府委員中島一郎君) ただいま御質問にもございましたように、総会屋対策といたしましては、二百九十四条ノ二という規定を設けておるわけでありまして、この規定におきましては「会社ハ何人二対シテモ株主権利行使二関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズとなっておるわけでございまして、株主権行使に関して利益供与が行われたかどうかということが、これがポイントになろうかと思うわけであります。  

中島一郎

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

元木説明員 現行の二百三十九条の五項でございますけれども、これは「総会決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権行使スルコトヲ得ズということになっているわけでございます。つまり、決議について特別の利害関係のある株主は最初から議決権行使し得ないということで、前もって排除してしまうという規定になっております。

元木伸

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

安藤委員 取締役解任あるいは選任決議に、当該取締役株主であって議決権行使した問題についての最高裁判決があることは知っておりますが、これまでは、そういう利害関係人は「議決権行使スルコトヲ得ズという規定があったために、だからそういう関係でその最高裁判決があったのかどうかはわかりませんけれども、利害関係という問題については限定的にできるだけ幅を狭く解釈をするというようなことが、学界あるいは

安藤巖

1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号

鍛冶委員 現行商法の二百三十九条五項におきましては、総会決議の中で「特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ議決権行使スルコトヲ得ズ」、こういうふうにありますが、改正法律案ではもう削除しているわけです。これは一体どういうところに理由があるのだろうか、こう思うのですが、これに対しまして、取締役会決議につきましては特別の利害関係のある取締役議決権を有しない、こういうふうにしてあるわけですね。

鍛冶清

1981-04-28 第94回国会 衆議院 法務委員会 第9号

横山委員 株主総会の問題で少し言及をしてみたいと思うのですが、今回、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズという規定があるわけでありますが、大和証券の調査部が調査した株主総会白書によりますと、総会に出席する株主に対しておみやげを渡したり、飲み物や食事を提供するなどして接待を行う会社が多いという。

横山利秋

1981-04-24 第94回国会 衆議院 法務委員会 第8号

条文は、先ほどから問題になっております二百九十四条ノ二ということでございまして、「会社ハ何人ニ対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズということになっておりますが、こういうような利益供与がされました場合には会社はその返還を請求することができる、会社行使をしないときには株主会社のために返還請求の訴訟を提起することができるということにいたしておるわけでございます。  

中島一郎