2015-04-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
その後、平成二十五年の十一月に行政改革推進会議の秋のレビューというのが行われまして、この中で、この経営開始型の給付金につきまして、二百五十万円の所得を超えた場合に突然翌年の給付がなくなるという仕組みですと、自分の農業所得をこの二百五十万円を超えて上げようとしないんではないかと、そういうような御指摘もございまして、所得に応じた補助金額の変動化、スライド化をすべきだという御指摘も受けたところでございます
その後、平成二十五年の十一月に行政改革推進会議の秋のレビューというのが行われまして、この中で、この経営開始型の給付金につきまして、二百五十万円の所得を超えた場合に突然翌年の給付がなくなるという仕組みですと、自分の農業所得をこの二百五十万円を超えて上げようとしないんではないかと、そういうような御指摘もございまして、所得に応じた補助金額の変動化、スライド化をすべきだという御指摘も受けたところでございます
がおっしゃっていたんですが、実は私は、ヨルダンでお目にかかった日本大使館の方にも、それからイラクで会った日本大使館の方にもお聞きしたときは、ピンポイント爆弾で破壊された家とは別に、ビルディングの窓から黒い煙が出ているのは略奪に遭った建物で、その略奪を消すために火をつけて逃げたのであの煙があるんだというふうにお聞きしたんですが、何と藤田先生は、あの建物の中に入られて、たくさんの劣化ウラン弾の破片を見つけて集めて、スライド化
そこで、恩給法の中では、第二条ノ二にスライド化の規定が調整規定として設けられまして、このスライドの制度化を図らなければ、言うならば恩給の実質的な価値の保全というのはそのときの政治の状態によってかなり不安定要素を残すのではないか。そういう意味もありまして、恩給の実質的価値の保全ということについてずいぶん議論が過去にも行われました。
この給与改定率によります年金のこれを、いわゆるスライド化を法定すると申しますか、これを制度化するということにつきましては、現在他の公的年金あるいは国家公務員の取り扱い等ともかね合いながら、私どもとしては、それはそれなりにいろいろ検討を重ねておるところではございますけれども、御案内のとおり、厚生年金におきましてはいわゆる物価スライド制が制度化されておるわけであります。
それから、まだこの問題ですが、実施時期もむろんそうですが、スライド化のできない理由はどういうところにあるのですか。技術的にどういうわけでできないのか、それをひとつ局長から。
これは、どうせこのスライド化の制度化を今度ここでやる、あるいはやらなければ、強力な附帯決議をつけるということにいたします。われわれは、他党の先生方とお話し合いの上さようにしたいと思っておる。ようございますか、局長。 じゃ、その次の問題にいきます。その次の問題は、これも、きょうどなたかちらっと触れておられたようでしたが、実施時期のズレですね。
厚生年金は、御指摘のとおり、物価スライドというような制度がすでに実現をいたしているわけでございますが、農林年金に自動スライド制を導入するかどうかという問題につきましては、先生もちょっと申されましたとおり、自動スライド化しようとする場合、その指標を物価に置くのか、それとも賃金に置くのかというような問題もございます。
総務長官及び大蔵大臣から、先ほど全般的な四十八年度の改善についての考え方というものが御答弁の中でお示しになったわけでありますけれども、これはもう皆さんからくどいくらいに言われたことでありますけれども、やはり国家公務員の給与改善率に対してスライドするということを必要と認めるんでしたら、当然これは法制化をするという、これが筋目の上でもびしっとこう筋が通るわけでありますが、これは先ほどの答弁で、やはりスライド化
それから、非常に物価が上がっていった場合に、ことに勤労者の所得について、貯金されておるものについて配慮をする必要があるのではないかという点でございますが、これはまあ私の権限外のことなんで、大蔵大臣がお考えになることであると思いますけれども、なかなか金利と物価をスライド化して考えるということはこれは一般的にむずかしいことで、各国ともそういうことはやっていないと思いますけれども、しかし汗の結晶が何となくただ
ただお話のとおり、昨年の暮れに医療費改定についての医師会の考え方、いわゆる人件費物価スライド化の考え方が出たわけでございます。しかも中医協につきましてはこの問題を審議する、取り上げるということは態度をきめておったわけでございます。ただ診療報酬の合理化の問題は、スライド化のほかにいろいろな問題がある。
しかしながら、これをかりにスライド化の実現であると仮定をいたしますと、これを他の制度にどこまで及ぼしていくのかという問題について、先ほど私が申しました類型別の検討を開始しておるということにつながるわけでありますが、衆参両院の決議は、国家公務員の給与というものを基準にしろと書いてございます。
しかし、それについては、やはり一方において公務員共済から始まり私学共済に至る、そういういろいろなカテゴリーに分かれた各種公的年金制度というものも、これをほうっておくわけにはいきませんので、やはり公的な年金でございますから、それに対してはどのように処理するかという基本的な姿勢をきっちりと固めて持って出ませんと、実質はそうなったにしても、この恩給法だけで、スライド化された実質というものを踏まえた法律を出
ただ、その調整規定のスライド化という表現の問題でありますが、これは他の公的年金も政府は一ぱいかかえておりますので、同じような規定のもとに恩給法だけ一体スライドというものを具体的にどうするのか。
今後はやはり物価の変動その他国民生活水準の向上に伴って、それをスライド化していく場合においては、そういうような小さな保険団体、年金団体がそのような後発生の過去勤務債を負担していく能力がどこまであるのか、私は非常に大きな問題が今後においては出てくるのではないかと思うのですが、そういうような点から、現在農林年金なりあるいは私学年金のように、十四万とか三十五万とかというような小さな人員が厚生年金から独立をした
資料が完全に整理されておりませんので、多少ごたついて申し上げるかもわかりませんが、団体の灌漑排水につきましては、二十五年から最近までの予算成立の状況を見ますというと、二十九年は——物価をスライド化してございませんので、正鵠を得ないと思いますが、二十五年度を一とした場合に、二十六年度以降は予算額によりまして、団体灌排におきましては三倍ないし五倍ふえております。
農民の供出した供出量を月割にいたしまして、これをスライド化した價格に更正しまして、その差額を還付する、この点について農相の答弁をもう一度お伺いしたい。 第二に、私の述べましたように、出すときには米一俵七百円で出して、これを保有米の切りこみとしてもろうときには九百円拂わなければならない、その差額の二百円余はいかがにしてくださるのか明確に御答弁をお願いいたします。 〔國務大臣永江一夫君登壇〕