2020-03-18 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
こうした中で、公共工事の工期の延長、また工期の延長に伴う現場管理費や共通仮設費の増額、また延長に伴う繰越しの弾力的な対応、そして技術者配置の時限的緩和、資材物価に対応したスライド制の導入、また、もちろんのことでありますが人への感染対策、そして地方自治体への対応等、様々なことをしていかなければいけないときでありますが、その対応についてお伺いをいたします。
こうした中で、公共工事の工期の延長、また工期の延長に伴う現場管理費や共通仮設費の増額、また延長に伴う繰越しの弾力的な対応、そして技術者配置の時限的緩和、資材物価に対応したスライド制の導入、また、もちろんのことでありますが人への感染対策、そして地方自治体への対応等、様々なことをしていかなければいけないときでありますが、その対応についてお伺いをいたします。
さらに、スライド制ということでございましたけれども、これは資材物価の高騰などに応じまして契約額を変更するものでございますけれども、今建築工事におきましてトイレや照明などの資材が不足し、物価の高騰というよりは納期の遅れという形で影響出ているという意見がごく一部の直轄工事の受注者から意見をいただいているところでございまして、工期の延長等の措置を現在検討しているところでございます。
これに加えまして、外為法については五倍スライド制というのがあって、目的物の価格の五倍の罰金、いずれか大きい方が科せられるということでございますので、先ほど委員がお話しされた、某社長さんが自分のところは単価が高いと、仮にそれが五億円の単価であれば掛ける五の二十五億円というものが罰金の上限になるということで、決して小さいものではないと思っています。
御存じの方も多いと思いますが、弁護士費用というのは弁護士を依頼する費用であって、それで裁判手続を利用する際には更に裁判所に一定の手数料を払うわけですが、これが平成四年と平成十五年の二度にわたって改正をされているものの、十分な低い金額化がなされたとは言えず、今はこの資料四のとおり上限のないスライド制が維持されたままとなっています。
年金改革法案は、民主党政権当時、スライド制が一度も実施されなかったことで世代間格差が大きく広がってしまったために、必要な改正を行うものであります。自分たちが政権をとっていた時代の無為無策のために必要となった法案について、対案もなしに反対を言い募る姿勢に国民の理解は得られないでしょう。
そういった人々の感覚の変化、これは毎年毎年必ず起きているものでございますので、それとなるべく整合的な形でスライド制の間口を広げていく、こういったことは自然なことではないかと思います。 もう一つ私の思うところは、結局我々が、全世代がちゃんとした暮らしをしようと思うと、この国の経済力を高めていくということ以外に方法はありません。
次に、公的年金制度のスライド制の問題でありますが、私は公的年金制度にはスライド制が命だと考えております。 公的年金制度の信頼性について意見を述べますと、それは物価スライド制があることであると思います。なぜ物価スライド制が維持できるのか。
問題は、スライド制の実施がどの政権でも行われず、世代間格差が広がる一方だったことであります。今回の法案は、わずかではあっても、こうした現状を改善し、若い世代と将来世代の年金給付を確保しようというものであります。 我が党は、現状を一歩でも前進させる本法案には賛成をいたします。 終わりに、年金制度全般について一言付言いたします。 我が党は、議員年金制度の復活は絶対に反対であります。
何らかの改革が必要だということを、デフレのもとでマクロ経済スライドが発動できないという、言ってみれば、今回、その前提となるスライド制について答えを出しているわけでありますので、岡田副総理が何らかの改革が必要だということをおっしゃっているのが四年前でありますので、今さらにまた先送るということは、国民に対しても、絵を見せないという意味において、改革先送りは変わらないというふうに思います。
本来、年金の物価スライド制は、物価の伸びに合わせて年金を引き上げ、年金の目減りを防いで年金生活者の生活水準を維持するための仕組みです。しかし、実際には、物価よりも賃金の上げ幅が小さい場合は賃金に合わせるという制度になってきました。それでも、賃金がマイナスになったときに年金までマイナスにするようなことはせず、年金額は据え置いてきたのです。
それから、医療、介護の保険料の負担軽減など、これは年金のみならず社会保障全体で支えていくというまさに最低保障機能の維持の一つとして考えられていたもの、こういったことを指しておられるのではないかなというふうに思っておりまして、そのことは十分私どもも意識をした上で全体を描いているわけでありますので、今回、二十五年を十年にするというのは無年金者をなくすこと、そして、今回のスライド制の改革の問題については、
そのことを回避するために、分かち合いの精神で、このスライド制を見直す、つまり、実質そして名目でも賃金が下落をするという、今まではなかなか想定をし得なかった、そういう事態での、年金の既裁定者へのスライドのあり方というものを見直すということは、これは二十五年を十年にするという期間の見直しと同じぐらいに大事な問題だろうというふうに思いますので、私は、先ほど申し上げたとおり、年金の機能強化、そしてまた信頼回復
今申し上げたように、また今先生から御指摘があったように、そうはいいながら、名目でも実質でも賃金が低下した場合についてのスライド制については、言ってみれば、動かさないという形でやってまいりました。
総理、今回の審議の中で私はあれっと思ったんですけれども、物価にスライドする、賃金にスライドする、このスライド制は実は年金制度の根幹なんですね。全く小さい話じゃないんです。だから総理に答弁を求めているんです。 今回、その根幹をさわります。四と五、賃金がマイナスの場合。
○塩崎国務大臣 だから、提案型の政党だというならば、皆さん方は、デフレの際に、ではどういうスライド制を導入するのか、具体的に出してもらいたいというふうに思います。
児童扶養手当の給付水準については、物価スライド制によって物価変動に応じて手当額を改定をするという、実質的な価値を担保するということにしているわけでありまして、この実質的な給付の水準を定期的に見直すということの御提案でございますけれども、我々としては、この一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的と趣旨を実現するために、絶えずこの一人親家庭の所得状況、それから生活実態、今後の社会経済状況
本案は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当について、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、児童扶養手当の加算額について、第二子に係る加算額を月額五千円から一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から六千円に増額すること、 第二に、加算額について物価スライド制を設けること であります。
児童扶養手当につきましては、支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額のうち、第二子に係る加算額を月額五千円から月額最大一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から月額最大六千円に増額するとともに、これらの加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設けるものであります。
それから、手当の自動物価スライドというものが、今回、改正案で、第二子以降の多子加算額に、第一子と同様に、全国消費者物価指数の変動に応じた物価スライド制を設けるものとなっているわけであります。
児童扶養手当につきまして、支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額のうち、第二子に係る加算額を月額五千円から月額最大一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から月額最大六千円に増額するとともに、これらの加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設けるものであります。
児童扶養手当につきまして、支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額のうち、第二子に係る加算額を月額五千円から月額最大一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から月額最大六千円に増額するとともに、これらの加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設けるものであります。
このため、国交省としましては、発注者の予定価格が市場の実勢に合いますように公共工事設計労務単価を三度にわたって引き上げて、そして二月に前倒し適用する、あるいは、復興係数というものを定めまして間接工事費も積み増しができるようにする、あるいは、資材費の上昇がありますと業者は不安でございますが、途中でスライド制を活用して上昇に合わせて価格を変えることができるようにする、こういった制度を被災地の状況に応じまして
それから、この二十七年度からは前年度の所得に応じて給付金の額を変動させるスライド制も導入しておりまして、所得控除のインセンティブを与えるという形の工夫をしているところでございます。
前年のいろんな給付金以外の所得が百万円のときに給付金額が百五十万円で、ほかの所得が三百五十万円になりますと給付金はゼロになる、こういうスライド制ということでございますが、これを導入をして新規就農者の経営発展に向けた取組を一層促進するという形にしたところでございます。