2000-04-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○細川政府参考人 百条第三項が会社分割の場合にも準用されるわけですが、この場合に、ただし書きを見ていただきますと、「合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ」と言っています。
○細川政府参考人 百条第三項が会社分割の場合にも準用されるわけですが、この場合に、ただし書きを見ていただきますと、「合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ」と言っています。
○浜四津敏子君 次に、今回の改正法案百条三項ただし書きによりますと、「但シ合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキトキハ此ノ限二在ラズ」、こういうことにしてあります。
この「合併ヲ為スモ其ノ債権者ヲ書スルノ虞ナキドキハ比ノ限ニ在ラズ」、この「書スルノ虞ナキトキ」というのはどういう状態を考えているのか、それからまた、この「書スルノ虞ナキトキ」の判断者はだれなのか、この点をひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。