2008-05-22 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
また、今後、環境省の方では、E3からE10、実際にE10の実証実験、車等の実験も行われておりますけれども、さらに、E10が普及した場合の光化学スモッグ等の発生につきましてどういった影響があるのか、調査されていたらお伺いしたいと思います。
また、今後、環境省の方では、E3からE10、実際にE10の実証実験、車等の実験も行われておりますけれども、さらに、E10が普及した場合の光化学スモッグ等の発生につきましてどういった影響があるのか、調査されていたらお伺いしたいと思います。
首都圏の光化学スモッグ等の要因等もありまして、地方への産業分散、地方の産業立地を支援する、あるいは地方への産業立地にインセンティブを与えるようなさまざまな施策があったわけでありますが、これは今、国としては非常に薄まっております。
前に述べた風の点ですが、若狭湾から伊勢湾に流れ込む気流は、空気の移動を促進し、スモッグ等を太平洋に押し流す作用があります。空気が停滞するようなことはありません。この点では、関ケ原のような雪による交通災害も比較にならないほど少ないところと思われます。 また、寒く冷たい風の影響の一例として、桜の開花時期を見ると、東京の上野に比べ一週間ほど遅いようです。
つまり、それらの都市は現在の時点でも交通渋滞あるいは交通公害、NOxやスモッグ等々あるいは騒音などの問題が現に存在をしているわけです。
これは光化学スモッグ等があっていわゆる公害の時代にも話題になったわけでありますが、これだけの経済力を持っている国でございますから、確かに奇数は奇数で走ってくださる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、また逆に言えば、奇数と偶数の両方の車を持とうなんというような方も恐らく出てくるのではないか。
またもう一つ申し上げてみますと、かつて外国でエピソードとして問題になりましたロンドンスモッグ等において、それから日本におきましても、昭和四十年以前において見られました、急激に空気が悪くなってくるいわゆるスモッグという表現であらわされる状態が起こったときの過剰死亡者、老人その他の人たちが死亡した例は証明されているわけです。この過剰死亡者に対してこの補償法は何ら言及しておりません。
○説明員(四方修君) 先年美濃部知事が発言されました問題は、先生御案内のとおりに震災対策と関係なく、いわゆる光化学スモッグ等の交通公害をなくするために、都心へのマイカー乗り入れを規制してはどうかというのがその趣旨でございます。これについては、当時警視庁を初め検討をいたしたわけでございますけれども、いろいろと問題がございます。
そういう中で、光化学スモッグ等の問題等が当然これは出てくるわけでありまして、これらの大気汚染との関係等々をどのようにお考えになっておられるか、環境庁側からひとつ伺っておきたいと思います。
それから、先ほどの調査報告によりますと、窒素酸化物と呼吸器症状との相関性が一応明らかになったわけでございますが、NOxにつきましては光化学スモッグ等の元凶であることはもう御承知のとおりであります。それで、SOxよりも二倍も厳しい一日平均〇・〇二PPm、こういうふうに規定されておるわけであります。
窒素酸化物、炭化水素、オキシダント、光化学スモッグ等の影響についても、その汚染の状況を早急に調査をし、地域指定を速やかに行うとともに、SOx等を含めて現に健康被害を受けている人たちが補償の対象にならないというような事態のないように十分に心してかかるべきだというふうに考えています。
この公害気象研究所に対しましては、四十七年以降環境庁の光化学スモッグ等の調査研究の実施の委託をしてきた団体でございます。
そこでは、光化学スモッグ等について少なくとも四割は責任があるとか、あるいは局長の言に対してもあるいは同僚議員の質問に対しても、不届きなPR文書は取り消しますとかそういうことを言うておるわけです。
そういうことでございますので、中には光化学スモッグ等もございましょうし、あるいはそのほかには野菜とか果実がその被害があったというようなものもございましょうし、あるいは煙がきて煙たいというので、問題のケースもあるでしょうし、それをすべて健康被害という形で把握するわけにはまいらないというぐあいに考えております。私どもは苦情統計として承知をいたしておりますが、健康被害としては分けて考えております。
先生のおっしゃる、まだできてないものを早急につくるというのと、それからいま暫定的に決めている環境基準を、もう少し正確な恒久的な環境基準にしなければならぬという御意見と、それから発生時におけるいろいろな認定の場合の基準は、光化学スモッグ等について警報を出す基準だとかいろいろありますから、具体的にはひとつ限定してお尋ねをいただいて、局長なり事務当局から、そういう問題を答えさせていただきます。
私ども光化学スモッグ等が全然発生しなかった少なくとも昭和四十年以前の状況にこの東京なりあるいは人口棚密の都市の大気を持っていきたい、そのためには一体いまの大気中に有害物質が固定発生源と移動発生源の割合でどの程度寄与しているのか、そういう点も分析しまして、そこで自動車の排ガス規制の目標を定めていく、そしてそこに至るようにできるだけ毎年規制を強めていくというような考え方できたわけでございますから、この点
と申しますことは、その間にいろんな公害規制、光化学スモッグ等の脅威から、この排出ガスを何とか追い出さなければならぬ、防止しなければいけないということで、いろいろな機器、装置、これらがあちこちで考案され、それが発売される。そういう中で、私ここにちょっと持ってきたんですけれども、これなんかを見ますとずいぶん性能がよろしいんですね。
それから、炭化水素の問題が、光化学スモッグ等とからみまして出てくるわけでございますが、やはり炭化水素の発生と申しますものは、約半分が自動車でございます。
それからまた実際問題といたしまして、こういう要請をしなければならない事態を招くということは非常にたいへんなことでございまして、また実際問題として、それではその場で発動できるか、たとえば非常に光化学スモッグ等でオキシダントの濃度が〇・五以上になったというような事態に、交通規制をその時点でやって間に合うかというと、おそらくこれは間に合わないであろうと思います。
なお、本案に対しては、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の共同提案にかかる、公害健康被害補償制度の財源のあり方について検討すること、自動車の排出ガスのいわゆる五十一年規制、燃料の無鉛化計画の実施について努力すること、光化学スモッグ等による健康被害を補償の対象とすることについて専門技術的な検討を加えること、騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても補償制度を確立するよう検討することを趣旨とする
三、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法において指定されていない光化学スモッグ等による健康被害に対しても被害の実態を調査し、補償の対象とすることについて専門技術的な検討を加えること。 四、本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害および財産被害についてもその実態の把握に努め、補償制度を早急に確立するよう検討すること。