1982-04-22 第96回国会 衆議院 法務委員会 第17号
それ以来外国人の登録制度というものはなかったのですけれども、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領が、いよいよ戦争になったのでどうしてもこの際外国人の登録制度を復活したいというので、一九四〇年の外国人登録法、通常いわゆるスミス法と称せられるこの法律で外国人の登録、指紋制度を復活したわけです。
それ以来外国人の登録制度というものはなかったのですけれども、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領が、いよいよ戦争になったのでどうしてもこの際外国人の登録制度を復活したいというので、一九四〇年の外国人登録法、通常いわゆるスミス法と称せられるこの法律で外国人の登録、指紋制度を復活したわけです。
○齋藤(憲)委員 その問題は、私もしろうとですからよくわかりませんからこれくらいにいたしますが、スウェーデン鋼はウィベルグ法でもスミス法でも、結局還元材料を用いてそして直接製鋼に持っていく、ですから最初から炭素が入らぬと私は聞いているのです。〇・〇二%くらいの炭素だ。ですからいわゆるバージニティというものは保存されるわけですね。
ここでひとつウィベルグ法かスミス法か、いわゆる一酸化炭素でもいいし水素でもいいし、還元ペレットをつくって、そうしてエル炉で溶解して直接製鋼をやってどういう鉄ができるかということの研究をやっていただいて、はたしてスチールというものの本質はどこにあるのか、どれだけいいものをつくればいまの世界的なレベルに達するかという研究をしていただきたいと思うのでありますが、そういう御構想のもとに昭和四十五年度の予算要求
アメリカの破壊活動防止法、マツカラン法、スミス法などに対しては、すでにトルーマン大統領が署名を拒否し、最高裁判所のブラツク判事、ダグラス判事が憲法違反と断定し、識者は、アメリカがその民主主義の不朽の父であるジエフアーソンの理念から退却しつつあることに対し、重大な警告を発し、民主主義を暴力から守ると言つて、これらの非民主主義的立法を強行するならば、この事自体によつて、その民主主義そのものが破壊されてしまうとしているのであります
(「その通りだ」と呼ぶ者あり)殊にアメリカのスミス法におきましても、或いは又ソヴイエトの反革命法におきましても、或いは中国の反革命條例におきましても、ことごとく扇動という文句を使つておるのであります。いわゆる扇動、人をあおり而して中正の判断を失わしめて、そうして犯意を助長し、或いは犯意を決意せしめるという、その行為自体が一番この治安の問題に対して重視しなければならんのであります。
これはもう簡単にしますが、一つアメリカの場合ですが、アメリカはマツカラン法とスミス法が施行せられてから非常に不安が起つている。
これらを含めて、第三に申上げるのは、これらを含めて諸外国における、アメリカにおけるスミス法なりマツカーラン法なり、それがその後にどういう事件が起つておるか、又それに対して裁判所においてどういう裁判がされておるか、又これに対してアメリカなり国際世論はどういう批判をしておるか、非常に立派なものだと世界中手を挙げて喜んでおるか、或いは困つたものだなと……、いやしくも本法案を立案せられるに当つて、諸外国の同様
最近の立法例を調べて見ますると、これはアメリカの例のスミス法であるとか或いは各州におきまする無政府主義者の取締法であるとか、或いは国内安全保障乃至は動乱の教唆とか、或いは軍に対する妨害行為の取締法であるとか、各種の立法例を調べて見ますと、次のような言葉が言葉それ自体で結果が惹き起されず、犯罪として処罰されているわけであります。
ところが然らばこの扇動とかというようなこの言葉は一体どういうように使われているかと申しますと、これは御承知のごとくにアメリカの各種の判例或いはスミス法であるとか、或いはアメリカニユーヨーク州におけるところの無政府主義の取締法であるとかというような法令を調べて見ますると、それだけに現われている言葉でも十種類くらいあるわけであります。
先ほど外国の立法例につきまして伺いましたが、ドイツの点は明らかにされましたが、アメリカにおきましては、国内安全保障法や、スミス法などでこの扇動のみならず唱導とか使嗾とかいろいろな言葉が使われているようでありまするが、これを本法の扇動と対照して一つ御説明して頂きたいと思います。なお先ほど法務総裁からもソ連や中共の立法例についてもちよつと触れられたようですが、それも併せて簡単に御説明願いたいと思います
○堀眞琴君 又外国の法制を申上げますが、特別にこういうような機関を設けている事例が外国の場合には私はないように思うのでございますが、スミス法でもマツカラン法でも、その他の特審局から頂いた参考のものを見ましても、団体を規制するための調査その他のために必要な機関を設けているということは一つも見当らんのでありますが、外国にこういうような機関を設けている所があるんでございますか、その点をお答え願いたいと思います
○政府委員(吉河光貞君) スミス法の例が出たのでありますが、スミス法におきましては、御承知の通り合衆国又は合衆国政府又は州等の政府に対しまして、暴力又は政府職員の暗殺によりまして、これを顛覆破壊する義務、必要、願望、妥当性というようなものを悪意若しくは故意に唱導、教唆、勧告、教導というような非常に広い打ち出しをしておるのであります。唱導とは、打ち出して広く拡めるというような行為の態様でございます。
例えば一九四〇年のスミス法でありますが、スミス法の第二条には、はつきりとそのスミス法によつて、スミス法を適用せらるべきところの破壊活動といものについての明確な規定が行われているのであります。
合衆国最高裁判所の、アメリカ共産党書記長ほか十名に対するいわゆるスミス法違反事件に対して一九五一年第一審の一万ドルと五年の禁錮を維持しまして、アメリカにおける共産主義運動、ひいてはこれに関する言論、集会、結社の自由に関連して注目すべきシエク事件対合衆国事件の、先ほど言うホームズ判事の意見書中には「いずれの事件でも国会に防止する権利がある、実害がもたらされる明白且つ現在的危險を生ずるような事情の下でそのような
でございますが、政府といたしましては、ここに掲げてありますような行為が、即ち教唆なり扇動、更には内乱の実現の正当性、若しくは必要性を主張した文書を、内乱の実現を容易ならしめる目的を以て印刷頒布する行為、それが現下の事態におきましては危険且つ違法な行為である、それを取締らなければならないというような確固たる見解を持つているのでありまして、このことにつきましては、先般アメリカにおきまして十一人の共産党幹部がスミス法
これはやはりマツカーラン法、スミス法が発効して以来、最近のこれは統計ですが、アメリカの大学の入学率といものは一〇%減つて来たと言う。これはニユーヨーク・タイムズが社説を以て警告していますが、アメリカの大学のスタツフ、教授に今日有能なそうして尊敬されるような教授の数が減つて来たということも一つの大きな原因だと指摘しています。
第二に伺いたいのは、法務総裁は、今の点に附加えてですが、この法律は申すまでもなく、その法律の上ではアメリカの国内安全保障法或いはスミス法に或いは範をとつておられる。勿論完全に同一ではありません、併し類似であります。従つてその法律が施行される上において起つて来るであろうところの事実は、これは類推しなければならない。
今日、文明国と呼ばれるところのいかなる国におきましても、アメリカにおきましても、ソ連におきましても、——アメリカのスミス法のごときは、その内容を検討いたしますれば、この破防法よりもずつと嚴格な規定を置いておるのであります。ソ連の刑法叛逆罪の罰則を見ましたならば、これなどは、実に驚くべき人権蹂躪をなし、その自由を制限いたしておるのであります。
御質問の第一点、この法案第三條の第一項、一号、ロの「せん動」が、アメリカのスミス法に規定されている「唱道」と同じかどうかという御質問であろうと思いますが、唱道の意味は、外国の法律に使つておるアドヴオケートという言葉を訳したものであると考えております。
その過程にあるソ同盟、あるいその他のそういう方面へ指向している国々、そういうところの立法というものは、なるほど形の上において見れば、あるいはアメリカのスミス法やマツカラン法に似たような、あるいはそれよりも酷烈に見えるものがあるかもしれない。けれども、これは漸次解消する過程にあることを見のがしてはならぬと思うのです。
そこでその扇動のほかに、最近できましたスミス法であるとか、あるいは国内安全保障法のごとき、扇動のほかに、教唆があるとか、支持があるとか、使嗾であるとか、あるいは唱道であるとか、さまざまな言葉をここに使つております。
今委員長からお話のありました通りで、私は法律時報の一月号に、アメリカのスミス法、マツカラン法、国内安全保障法、あるいは一番判例の基本になつておる一九一九年のホームズ判事の「明白にしてかつ差迫る危險」――クリアー・アンド・プレゼント・デンジヤー、この場合においてのみ言論、集会、思想その他の基本的人権を制限し得るという判例が、アメリカで立てられておるのでありますけれども、これらのケース自体がみな防諜法―
なおそれ以前からいわゆるスミス法と称するものがございます。その他いろいろな法律がありますが、そのうち一番総合的な一番完備されたものが、一昨年の国内安全保障法であります。そこで国内安全保障法と現在審議されておるこの法案とを比較することは可能であると思います。国内安全保障法において一番ねらつたものは、これも立法までにはいろいろな議論があつたのでありますが、結局こういう方法をとつたのであります。
しようとしているときは、これはむろん絶対的緊急状態でありますが、その場合のみを現存的危險というのか、または危險の公算が相当に多いという場合をもさすのか、あるいはかかる状態を認定するのは一体大統領であるか、連邦議会である、裁判所であるか、または陪審員であるかという問題が、今まできまつておらなかつたのでありまして、その後しばしばこれを指示し、または多少これを修正するような判決がございましたが、結局昨年共産党幹部十一名のスミス法
先般十一人の共産党の幹部が最高裁判所におきまして、スミス法違反として有罪の判決を受けました。この判決に対して合憲の判決が最高裁判所でなされたのでありますが、この判決につきまして最高裁判所の長官であるヴインスン最高裁判所長官が述べておる点があるのであります。御参考までに簡單に申し上げます。明白かつ現在の危險につきまして、こういうことを申しております。
第一は、第一次大戰の当時制定されたスミス法と称するものであります。これは暴力を手段として政府を転覆し、——その政府とは州または国定両方を指しておりますが、そのような政府を転覆することの必要性ないしは正当性を唱道する、人に教える、あるいはその必要を人に説く、それを宣伝するというような各種のこまかいいろいろの用語を使いまして、一切そういう活動が禁止されておるのであります。