2011-05-25 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○宮本委員 大臣は御存じだと思うんですけれども、フランスにはスポーツ法典というものがございます。一九八四年に制定をされて、二〇〇六年に改定をされております。 参考になる条文が幾つかあるんです。例えば、このフランス・スポーツ法典の第二編「スポーツ選手」の第一章「ハイレベルのスポーツ」第八条には、次のような規定が置かれております。
○宮本委員 大臣は御存じだと思うんですけれども、フランスにはスポーツ法典というものがございます。一九八四年に制定をされて、二〇〇六年に改定をされております。 参考になる条文が幾つかあるんです。例えば、このフランス・スポーツ法典の第二編「スポーツ選手」の第一章「ハイレベルのスポーツ」第八条には、次のような規定が置かれております。
○高木国務大臣 御紹介のありましたフランスのスポーツ法典、お聞きをいたしました。 各国の法制度あるいは行財政制度は必ずしも一律ではありませんので、我が国において、フランスのスポーツ法典にあるハイレベル選手への支援策などが同様の法制度の中で採用できるかどうか、これは慎重に検討する必要があると考えております。
こういったFIAなる組織の競技規則を、日本自動車連盟は「国際スポーツ法典」と訳しまして公益法人の定款に載せているんです。定款に載せて、それ以外のことは日本ではやらせない。しかも、我々は公益法人で主務官庁があるぞ、こういうことを言うということなんですね。私は、これはもう本当にゆゆしきことというか、どうなっているんだろうなと思いたくなるわけです。
JAFには「国際スポーツ法典に基づく機能の行使及び自動車スポーツの運営並びに記録の公認」という項が定款に載っております。 ところが、私がこれを指摘するのは、私の前歴を申し上げなければ信じていただけないと思うのですが、私は、実は自動車のグランプリのレーサーをやっておりました。そして、JAFのことにも深く関与し、JAFのA級ライセンスの先生もやっておりました。