2018-05-30 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
○馳委員 アスリートの人権保障については、アンチドーピング法は、スポーツ基本法前文のスポーツ権の趣旨にのっとっていることと、この法律第三条第一項において、ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康保持増進が確保されることを旨として推進されなければならないとしていることから、アスリートファーストに配慮した人権保障が図られるものと考えております。
○馳委員 アスリートの人権保障については、アンチドーピング法は、スポーツ基本法前文のスポーツ権の趣旨にのっとっていることと、この法律第三条第一項において、ドーピング防止活動は、スポーツにおける公正性及びスポーツを行う者の心身の健康保持増進が確保されることを旨として推進されなければならないとしていることから、アスリートファーストに配慮した人権保障が図られるものと考えております。
都市部においては、運動施設が限られていること、また公園等での球技ができない等、スポーツの自由度が低いことなどから、運動する権利が行使できない環境、すなわちスポーツ権の阻害と言っても過言ではないというふうに言える状況かと私は考えております。 そこで注目すべきが、小中学校の学校施設の活用だと思います。今後、積極的にこの今ある社会的ストックを活用すべきだと思いますけれども、松野大臣、いかがでしょうか。
「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」であるとするスポーツ権を踏まえて、全ての国民が自主的に参加、全ての地域が連携、夢と希望を国民全体で共有し、気持ちを一つにできる大会にぜひしていただきたい、このように思います。
そもそも、スポーツ基本法を制定した際に、する、見る、支えるといったいわゆるスポーツ権を規定した上で、国民が享受すべき一つの権利としてこれを国としても支えていく、こういうふうな、スポーツに対する価値観の政策的な意味づけをしたものでありますので、その趣旨にのっとって、また委員御指摘の趣旨を踏まえて、今後とも関係省庁と連携して取り組んでまいります。
二〇一一年に成立したスポーツ基本法にはスポーツ権が盛り込まれ、その中には、する権利、見る権利、支える権利が含まれています。パラリンピックの成功にはこの三つの権利をどう重視し、尊重していくかが鍵となります。 パラリンピック大会や各種目についての認知度は低く、また、選手強化費や施設、待遇面においてはオリンピックとの格差が厳然と存在をしています。
そこでまず大臣に確認をしたいんですが、国のスポーツ行政は、ユネスコ国際憲章、日本国憲法、スポーツ基本法にある、誰もがスポーツを享受する権利、スポーツ権の実現に努めることであり、スポーツ庁が実現すべき最も重要な課題は当然その実現にあると私は考えますけれども、大臣、よろしいでしょうか。
スポーツ権を名実ともに実現するためには、まさに、適切で十分な施設が供給され、設置されなければなりません。また、それは国や地方公共団体の義務でもあると思うんです。 だからこそ、スポーツ基本法は第十二条で、「国及び地方公共団体は、」「スポーツ施設の整備、利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置やその他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」
○宮本(岳)委員 確認されたように、スポーツ基本法前文の精神というものは非常に高邁でありますけれども、このスポーツ権を保障するためには、誰もがスポーツができる環境、条件整備が不可欠であります。 そこでこれは久保局長に聞くんですけれども、先ほどのユネスコ国際憲章の第五条の一と二には、施設や設備について何と規定されておりますか。
平成二十三年にスポーツ基本法が制定され、スポーツ権が初めて明記されました。さらに、東京オリンピック招致運動中に起きたこの事件は、一過性ではない、真のスポーツの民主主義という胎動のあらわれではないでしょうか。 これまで日本では、部活動やスポーツ活動の中で体罰が容認されてきました。
やはり、スポーツ権の本来の部分で、遊び、スポーツをなぜやるのかというところを一人一人が子どものうちからちゃんと共有できているか、そういった教育を我々はしていかなければいけないのかなと考えております。 以上です。
○溝口参考人 スポーツとは誰のためにあるのかという論点ですけれども、私は、スポーツ権に尽きるのではないかなと思います。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが、まさにスポーツをやる権利でもあります。これは、自分のためでも、みんなのためでもある。
先ほど谷先生の質疑の中でも出てきましたが、スポーツの推進を国の責務と位置付けられたこと、あるいはスポーツ権を保障したということには大きな意義があるというふうに思っています。あるいは、附則でスポーツ庁のことも書かれております。言わば、スポーツ政策の憲法ができるということだと思います。
それから、いわゆるスポーツ権が規定をされておりません。あるいは、スポーツ団体のガバナンスの充実でありますとか、私もWADAの常任理事を務めておりますけれども、ドーピング防止活動などがございません。あるいは、スポーツに関するいろいろな紛争の解決への言及がございません。 こうしたことから、今申し上げたような課題に対応した見直しが必要となったというふうに認識をしております。
特に、これまでスポーツ権についての議論を深めていただいたと思っております。今もお話しございましたように、スポーツをする、見る、支える、あるいは育てるといった形でこのスポーツ権を議論してきたわけでございます。
それから、スポーツ権の概念やスポーツ仲裁についての言及もございませんし、営利のためのスポーツというものをスポーツ振興法は対象にしておりませんといったようなことが、スポーツ振興法を見直すべきである、それにかわるスポーツ基本法をつくるべきであるという指摘の根拠になっているわけでございます。
その中で、論点は、先ほどお話がございました仲裁の問題、ドーピングの問題、それから加えまして、今御指摘のありました組織体制、そしてスポーツ権、こういうあたりが最終の詰めがあるのかなというふうに思っております。
ただ、これはなかなかハードルが高くて、内閣として組織の改廃にかかわってくる問題でもありまして、これは政治的にどう取り扱っていくかという問題にもなろうかと思っておりますし、同時に、スポーツ権という文言をどのように法律の中に落とし込んでいくかという議論もされております。
時間がありませんので、最後にスポーツ基本法、これは副大臣と何回も議論をさせていただきまして、それから、大臣はスポーツ議連の副会長でいらっしゃいましたのでいろいろ御相談させていただいて、最後、ほぼ煮詰まってきたのかなという気がしておったのですが、会期末だったということと、多分、意見が合わなかったというかまあまあ考えざるを得なかったというのは、一つは、スポーツ権の問題。
○橋本聖子君 やはりスポーツ権、どこまでがそういう範囲かということを考えたときに、これはいろいろな視点から見る方たちがおりますので、その部分においては、短期間でまとめ上げるということは非常に難しい問題点というのは私どもも承知をしておりますけれども、やはりスポーツ庁という頂点をつくることによっての大きな枠組みの中で人間力の向上というものも図られる分野であると思いますので、是非これは早急に議論を進めさせていただきたいというふうに
その観点で申し上げますと、これは超党派の議論の中で、振興法から基本法に変えるという議論の中で、スポーツ権、まさにスポーツをする、見る、支えると、こうした権利が国民の皆さんに存在をするんだと、そうしたこともスポーツ基本法の中で位置付けていこうと。私が記憶しますに、スポーツ庁の話とスポーツ権の話というのがこれは非常に重要な今回の課題だというふうに思っております。
このスポーツ振興法においては、スポーツは私ごとのことでもあるので、国ができるだけ援助するように、振興するようにしましょうよという程度の法的な解釈しかできないのであって、スポーツ権としてしっかり確立をして、司法的な面からもこれはしっかりと、人材的な面もそうですし、施設整備についても支援すべきであるというふうな明確な方向性を出すということの御理解を我々も深めていかなければいけないと思いますので、この点も
○衆議院議員(船田元君) 馳先生のおっしゃるスポーツ権ですが、これは我々提案者側としても大変重要視をいたしております。このスポーツ振興法は、御承知のように昭和三十六年に議員立法ということでできたわけでありますけれども、まさに国民のスポーツに対する関心の高まりを背景としてこのスポーツ活動の国民の重要性ということを規定したというふうに理解をしております。
スポーツ権というところと、プロスポーツの振興という点と、これは今回スポーツ振興法の改正案も出ておりますので、これに絡めてお聞きしたいと思います。 私は、スポーツは人間の基本的欲求からくるものではありますが、それだけにとどまらず、スポーツ権として保障されているものと考えております。
余りスポーツ権とか余暇権とかいっても、権なんというとそれだけで敬遠しちゃうような人もいるわけですので、一つの具体例としてまず権利の実現の部分を見えるように形にしていく、これがとても大事なことではないかと思います。 それからあとは、日本はマスコミ社会ですので、マスコミ等で余暇の問題というのをもっともっとまじめに考える、そういうキャンペーンをやっていくことではないか。
権利として確立しようというので大変賛成ですし、我々もスポーツに関して国民がみずからスポーツに参加するスポーツ権というものを確立したい、こう思っておるんですが、ただこれスポーツ権といってもなかなかまだ国民的合意にまで達していないのが現状だと思うんです。そういう意味では、先ほどのレジャーに関する権利もまだ国民的合意までには至ってはいないんじゃないかなというのが現状だと思うんですね。
このスポーツ権の立場に立つならば、だれでも、いつでも、どこでもスポーツを実践できるための必要な施設、人的配置は欠くことができません。 しかるに、社会体育の実践的指導者の資格制度も確立していません。また、いまだ文部省も調査会で検討中であると言われています。したがって現状では、社会体育の指導者養成の基本的対応は不十分であると言わねばなりません。