スポーツ振興投票法の制定に当たりまして複数の試合を対象とした理由は、我が国においてスポーツ振興投票というこれまでにない仕組みを導入するに当たりまして、当選確率を過度に上げないことによる射幸性の抑制、また、選手による不正行為のリスクの軽減といった観点から、慎重な検討、判断がなされるものと考えております。
スポーツ振興投票法の制定に当たりまして複数の試合を対象とした理由は、我が国においてスポーツ振興投票というこれまでにない仕組みを導入するに当たりまして、当せん確率を過度に上げないことによる射幸性の抑制、そして選手による不正行為のリスクの軽減といった観点から、慎重な検討そして判断がなされたことということでございます。
スポーツ振興投票法等一部改正案について伺います。 まず、提案者に伺いたいのは、第一条のスポーツ振興投票の性格についてです。 お手元に資料を配らせていただきましたけれども、スポーツ庁からいただいた資料の中に、「ギャンブルではなくギフティング」と書かれております。これは正しくないというふうに思いますが、確認です。 スポーツ振興投票と刑法百八十七条との関係について説明を求めます。
既に政府全体で提案をしておりますさまざまな支援策を株式会社組織などでは当然使っていただくような準備はしておりますけれども、今御提案がありましたtotoの活用なんですけれども、先生も御参画いただいている超党派のスポーツ議員連盟においても、スポーツ振興投票法の改正について今御議論をいただいていると承知をしております。
その中で、公選法、民法、それから少年法、スポーツ振興投票法、いわゆるtoto法ですね、これに関連して、検討中のものが十と少しあるわけです。かなり少なくなったというふうに思います。 要は、今回の立法において、年齢を引き下げるんだ、選挙権も含めて引き下げるんだという強い意思さえあれば、それはすぐにでもできる。
○宮本委員 日本共産党を代表して、スポーツ振興投票法及び日本スポーツ振興センター法改正案に対し、反対の討論を行います。 第一に、スポーツ振興くじ、サッカーくじの対象をFIFAやイングランド・プレミアリーグなどが開催する試合に拡大する本法案は、多くの日本人選手も活躍している海外リーグの試合までもギャンブル漬けにして射幸心をあおるもので、断じて容認できません。
現在のスポーツ振興投票法では、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、Jリーグをスポーツ振興投票対象試合開催機構として指定をいたしているところでございます。
○宮本委員 スポーツ振興投票法では、くじの公正性を担保するために、サッカーくじの対象となる試合を開催する機構を文部科学大臣が指定しております。この機構に対して現在かけられている制約は一体どのようなものか、スポーツ・青少年局、お答えいただけますか。
さらに、りそな銀行が日本スポーツ振興くじ株式会社いわゆるJSALに専門業務の再委託をしているわけでございますけれども、これにつきましても、スポーツ振興投票法の関係法令に基づいて手続がされたものと理解しているところでございます。
スポーツ振興投票法では、文部科学省令で定めるところにより、我が国で行われる国際的規模の大会に対して助成ができるということになっております。そこで、来年我が国で行われるワールドカップも、この規定により当然助成の対象となることが予想されておると思うのであります。
法律上では、スポーツ振興基金については日本体育・学校健康センター法、スポーツ振興くじについてはスポーツ振興投票法においてそれぞれ定められておりますが、一見するだけではなかなかわかりにくいというのが実情であろうかと思います。そこで、スポーツ振興投票法の第二十一条の規定では、スポーツ振興基金の事業を除く旨を括弧書きで定めております。
○中曽根国務大臣 二〇〇二年のワールドカップサッカー大会につきましては、今議員からお話がありましたように、委員もスポーツ振興投票法の提案議員としてこの法律の成立にも御尽力されたわけでありますけれども、この二〇〇二年のワールドカップサッカー大会につきましては、御存じのとおり、現行法においてスポーツ振興くじの対象とはなり得ないわけであります。法改正が必要であります。
○河村政務次官 このスポーツ振興投票法の導入、いわゆるサッカーくじ導入のときにいろいろ議論があった中で、十九歳未満の青少年にそのために非行が増発するんじゃないかとか、あるいは、巨額な金を勤労をせずに得ることはどうであろうかというような影響から、十九歳未満には販売しない、また賞金ももちろん受け取らない、こういう方向が打ち出されたわけでございます。
最後に、年金とは関係ないんですが、スポーツ振興投票法、通称サッカーくじでございますけれども、二〇〇一年のJリーグ第一ステージからの実施という方向性が進められて、来年の秋にも地域を限定してテスト販売が予定されているというふうにお聞きするわけでございます。
しかし、そのスポーツ振興投票法第二十一条においては、地方公共団体及びスポーツの振興のための事業を行うことを主な目的とする団体に対して、地域スポーツ施設の整備やこうした施設で行われるスポーツ事業団などへの援助を、助成を行うこととされておりますから、そういう意味で事業団チームそのものの運営に対して直接ということは不可能でございますけれども、そういう地方ごとの施設で行われますスポーツ事業であるとか地域スポーツ
この法律ができまして、一般会計の予算、スポーツ振興基金からの運用の予算、それからスポーツ振興くじによる収益金、この三本立てということになりましたが、このうち、スポーツ振興基金とスポーツ振興くじの助成対象はそれぞれ重ならないようにとスポーツ振興投票法二十一条一項三号及び二項で規定されておりますが、文部省一般会計予算との区別はどうなるのかという点であります。
スポーツ振興投票法が五月二十日に公布をされました。その後、政省令の中身など制度の骨格につきまして検討するため、保健体育審議会にスポーツ振興投票特別委員会というものを設けまして検討を行ってきたところでございます。 その結果、去る十月十五日に同審議会総会で特別委員会の審議のまとめが基本的には了解されたわけですが、その際、コンビニエンスストアについていろいろ議論がございました。
また、スポーツ振興投票制度はスポーツ関係者等からも早期の実施を期待されているものでございますので、スポーツ振興投票法が先ほどおっしゃられましたように十一月十九日に施行され、関係政省令が整備されるなど、現在、スポーツ振興投票制度の実施に向けて諸準備を着実に進めているところでございます。したがって、今後多くの方々の御理解を賜りつつ、制度の実施に向けて努力を図っていきたいと思っております。
残念に思うこともございましたが、我が国のスポーツ体育行政というものを概観したときに、また世界的視点から身体文化というものをとらえたときに、私は、このスポーツ振興投票法は必要である、何としても成立させたいという思いで、微力ではありますけれども協力をさせていただきました。この法律が成立したことについて、大臣から一言所見を伺うことができればと思います。
その中には、文部省提案の国立学校設置法改正やスポーツ振興投票法もございましたけれども、一回も審議されないというのはお粗末なのではないか、これは日本の政治の貧困なのではないかと思うのです。 政治家の方は、いつも教育は大切だ大切だと口でおっしゃる割には一つも審議をなさらなhこの学校教育法一部改正は、学校制度を五十年ぶりに変えるという大きなことなのではないかと私は思うのです。
その質疑の中でも各委員からそれぞれ御指摘をいただきまして、私どもも、このスポーツ振興投票法の成立後、今後どういう作業でもろもろの準備を進めていくかということを今鋭意検討しているわけでございますが、その中で、重要な柱としてこのスポーツ振興基本計画を策定するということを実は内々今検討を始めたところでございます。
きょうは、衆参の発議者の皆様、そして文部大臣、御出席をいただきまして、このスポーツ振興投票法の質疑に当たってトップバッターで質問させていただくことを大変光栄に思っております。 本法案は、超党派のスポーツ議連で審議が始められてからもう六年が経過するということでございます。
小川委員御案内のとおり、原案の方におきましても、透明性、公正性の確保、あるいは日本体育・学校健康センターに対しての収益の使途等に関する情報公開がスポーツ振興投票法第三十条で既に規定をされているところでございます。 今回の修正は、これまでの国会審議等を踏まえまして、この規定をさらに発展をさせ、収益の使途に関する国会報告、これを第一点加えました。
そういう意味からも、このスポーツ振興投票法をもっともっと大きく広げて、こういうことをやらなくて予算をふやせばいいじゃないかという意見もありますけれども、文部省の予算を見ましても、ここ十年来ほとんど予算は変わっておりません。それは限られた予算の中ですから、今の行政の取り組みの中ではこれは無理だ。
これは、御案内のとおり、スポーツ振興投票法第三十条で、原案の方にも既に情報提供の義務を定めているところでございますけれども、参議院の方の審議をした段階の中で、さらにこの規定を発展させまして、センターが毎事業年度、スポーツ振興投票の収益の使途に関する報告書を文部大臣に提出すること、そして文部大臣が、それに意見をつけて国会へ報告することを義務づけたということが一点でございます。
議員御案内のとおり、スポーツ振興投票の収益が実際にはどのような使途に使用されるのかを公開するということは、この制度の透明性あるいは公正性の確保、あるいは国民の皆様方の御理解をいただく上で非常に重要なことである、こういう認識に立たせていただきまして、御案内のとおり、原案におきましても、日本体育・学校健康センターに対しまして、スポーツ振興投票の収益の使途に関する情報提供義務をスポーツ振興投票法第三十条で
こういうようなことで今回の構想に結びついていったというのが、今日の日本のスポーツ界あるいはスポーツに対する我々政治の取り組み、あるいは関心のあり方と今回のこのスポーツ振興投票法が出てきた経緯であるということで御理解を賜ればと思う次第であります。
このスポーツ振興投票法自体の二十八条に、機構に対する監督権というか監督命令の権限を持っております。それからもう一つ、冒頭御質問があったような、センターの業務についての公正を確保するための監督命令がある。
そういう意味で、このスポーツ振興投票法にかける期待というのは非常に大きいと思うわけでありますが、提案者の皆さんの中で、そういう長野オリンピックの準備過程などをどのようにお聞きをし、この振興投票法案にかける期待というものがあるのかどうか、それはまた将来、大阪や横浜市のオリンピック招致につながる問題だというふうに思いますので、所見を伺いたいと思います。