2020-12-01 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
第四に、日本スポーツ振興センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、スポーツ振興投票対象試合開催機構に対し、費用の一部について支援することができることを定めるとともに、機構は、その支援を受けて業務を行うに当たっては、チームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならないことを定めております。
第四に、日本スポーツ振興センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、スポーツ振興投票対象試合開催機構に対し、費用の一部について支援することができることを定めるとともに、機構は、その支援を受けて業務を行うに当たっては、チームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならないことを定めております。
二、独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)の業務に要する費用に係る支援の一部について、機構からチームを保有する社員に対して、一の試合を対象とするスポーツ振興投票(以下「単一試合投票」という。)のチームごとの売上を踏まえて配分することができるよう、機構に対して必要な規程の整備を促すこと。
第四に、日本スポーツ振興センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、スポーツ振興投票対象試合開催機構に対し、費用の一部について支援することができることを定めるとともに、機構は、この支援を受けて業務を行うに当たっては、チームを保有する社員その他の関係者の意見を聞かなければならないことを定めております。
二 独立行政法人日本スポーツ振興センターによるスポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)の業務に要する費用に係る支援の一部について、機構からチームを保有する社員に対して、一の試合を対象とするスポーツ振興投票(以下「単一試合投票」という。)のチームごとの売上を踏まえて配分することができるよう、機構に対して必要な規程の整備を促すこと。
現在のスポーツ振興投票法では、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、Jリーグをスポーツ振興投票対象試合開催機構として指定をいたしているところでございます。
それからもう一つは、スポーツ振興投票対象試合開催機構の登録を受けた選手等の収賄等の処罰の規定の追加ということで、さらにこれについては厳しくするということであるとは思うのですけれども、これについて改めて、実際にこれが青少年の健全育成にマイナスではないということの立場から、この修正案を含めた御答弁をお願い申し上げたいと存じます。とりあえず、修正案の説明を中心に今の二点、お願いします。
その中の一部に、スポーツ振興投票対象試合開催機構の登録を受けた選手の収賄等の処罰の規定の追加、こういうことが参議院で修正されたわけでありますが、この修正が、選手とかコーチとか監督とか、場合によってはそれぞれの審判員とかそれぞれの役員とか、そういうところまで適用されるということになるのかどうか。
スポーツ振興投票対象試合開催機構の役職員または機構の登録を受けた選手、監督、コーチ、審判員等の試合関係者について収賄の規定を置く等、罰則を追加することといたしております。 次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
スポーツ振興投票対象試合開催機構の役職員または機構の登録を受けた選手、監督、コーチ、審判員等の試合関係者について収賄の規定を置く等、罰則を追加することといたしております。 次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案に対する修正案について申し上げます。
○松あきら君 スポーツ振興投票の実施等に関する法律案の第二十三条では、社団法人のスポーツ振興投票対象試合開催機構という機構をつくることになっておりますね。そして、その機構はそのスポーツ団体に含まれますか、いかがでしょうか。
内容は、スポーツ振興投票の実施の停止規定の追加、それからスポーツ振興投票対象試合開催機構の登録を受けた選手等の収賄の処罰規定の追加などなんですけれども、この修正案によって原案の持つ本質や役割が改善されるというふうにお考えでしょうか。
第五に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構についての所要の規定を設けること。 第六に、センターは、スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの措置を講ずること。
第五に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構についての所要の規定を設けること。 第六に、センターは、スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの措置を講ずること。
びに十九歳未満の者及び関係者等による投票券の購入の禁止、払戻金の交付など、スポーツ振興投票の実施についての所要の規定を設けること、 第三に、スポーツ振興投票に係る収益について、地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設の整備に要する資金の支給に充てるなど、その使途についての規定を設けること、 第四に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構
第五に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構ついての所要の規定を設けること。 第六に、センターは、スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの措置を講ずること。