2020-12-01 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年にスポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。制度創設以来、スポーツ振興投票によるスポーツ界への支援の総額は二千八百億円を超え、我が国のスポーツ振興を支える非常に重要な財源確保策となっております。さらに、昨年度までに収益のうち一千億円近くを国庫に納付いたしました。
平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年にスポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。制度創設以来、スポーツ振興投票によるスポーツ界への支援の総額は二千八百億円を超え、我が国のスポーツ振興を支える非常に重要な財源確保策となっております。さらに、昨年度までに収益のうち一千億円近くを国庫に納付いたしました。
私どもも、選手等の安全を確保することはスポーツ振興投票制度の運用に当たっての前提条件であると考えております。したがいまして、単一試合投票の導入に当たりましては、選手等の当事者の意見を十分踏まえて制度設計を行ってきたところでありますし、その実施に当たりましても、SNS上における批判についての相談支援を始めとして、選手等の安全確保のための措置については万全を期していきたいと考えております。
このため、制度創設以降、既にスポーツ界への助成等に約二千八百億円の貢献をしているスポーツ振興投票制度を活用しながらも、広く国民の理解と協力を得てスポーツ振興に必要な資金を確保する必要があると考えるわけでございます。
このような状況を踏まえ、スポーツを愛好する国民一人ひとりの自発的な寄附によってスポーツを支えるというスポーツ振興投票制度の強化を図り、感染症対策も含めた迅速な支援を実施するため、スポーツ振興投票の対象の追加、単一試合投票及び順位予想投票の導入、収益の使途の拡大等を主な内容とするスポーツ振興投票の実施等に関する法律等を改正する法律案を起草する運びとなった。
平成十年に議員立法として成立したスポーツ振興投票の実施等に関する法律によって、平成十三年、スポーツ振興投票制度、いわゆるtotoが創設されてから二十年を迎えようとしております。
○国務大臣(馳浩君) まず、このスポーツ振興投票制度につきましては、超党派のスポーツ議連で、共産党の方にももちろん議論に参加をしていただいて、当然、当然と言っちゃいけないですけどね、最後は共産党の皆さんには反対をいただいておりますけれども、議論には加わっていただいて、スポーツ振興予算の確保についての必要性ということについてはまず御理解をいただいているのは、これはまあ事実であります。
○国務大臣(馳浩君) このスポーツ振興投票制度、対象の拡大について、スポーツ議連の方ではこういうふうに整理をされておりますので、まずその点を申し上げます。
○国務大臣(馳浩君) このスポーツ振興投票制度、成立いたしましたのが平成十年でございます。私も当時参議院議員当選して三年目でありました。スポーツ予算獲得のために何とか財源をということで、私が国会に入りました以前からこの財源の充実にスポーツ議員連盟が努力をしてまいりました。その中心が森喜朗さんや麻生太郎さんであります。
議員御指摘の国庫納付金に関する規定は、スポーツ振興くじ制度の創設時に設けられており、その趣旨は、スポーツ振興投票制度に広く国民の理解と協力を得るために、その収益を国民生活に直結した重要な施策に利用するものと解されております。そのため、国庫納付金の使い道は、スポーツの振興を始めとする公益の増進を目的とする事業に充てることとされております。
スポーツ振興予算の財源の確保については、非常に長い、数十年の経緯のある中で、スポーツ振興投票制度を議員立法でスポーツ議員連盟につくっていただいて、今日のスポーツ振興予算に資し、また地方自治体のスポーツ施設の建設に支援をするということの体制をとらせていただいたわけであります。
もう一点、申し上げさせていただきたいんですが、そもそも、このスポーツ振興投票制度、toto法というのは、超党派のスポーツ議員連盟において、残念ながら、なかなか財政状況が厳しい我が国の財政においてスポーツ振興にかかわる予算を確保できない中で、ある意味でいえば苦渋の決断で、諸外国の事例も参考としながら、超党派で制度設計をし、共産党さんにはもちろん反対をされましたけれども、何とかスポーツ振興のために、また
○国務大臣(下村博文君) 平成二十四年三月に策定されたスポーツ基本計画におきまして、「スポーツの推進に必要な財源の確保のため、財政事情等を考慮しつつ、国として責任をもって取り組む施策の実施に必要な予算措置の充実に努めるとともに、寄附税制やスポーツ振興基金・スポーツ振興投票制度等を活用し、寄附文化の醸成を通じた民間資金の導入を進め、その効果的・効率的な活用を図ることが必要である。」
この法律の附則第三項には、「施行後七年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行うものとする。」と明記されています。totoも実施から十二年目を迎えました。当初危惧されていた子供たちへの悪影響というような声もほとんど聞こえてまいりません。積極的な方向への見直しをしてもいいのではないかと思います。
○馳副大臣 もともとは、スポーツ議連の方から、我が国のスポーツ振興に関する予算が余りにも貧弱である、いかにして国民の御理解をいただきながら、強化であるとか普及の予算を確保すべきかという長い長い議論の中から出てきたのがこのスポーツ振興投票制度というものでありましたし、現状では、日本スポーツ振興センターの方で責任を持って運営をしておりますし、我が文部科学省の方からも高杉さんという方が担当の理事として出向
スポーツ振興投票制度の見直しを行う、これが法律の趣旨ですから、ちゃんと法律に明記されているんですから、この立場で行うべきですよ。まずこれを強く申し上げておきたいと思うんですね。 時間の関係がありますので、私は、最後に大臣に伺いますが、サッカーくじ依存のスポーツ振興行政というのは、今、本当に大きな見直しの時期に来ているんじゃないでしょうか。
この法律の施行後七年を経過した場合、スポーツ振興投票制度の見直しを行うものとすると。ちょうどことしで七年ですから、この見直しをどうされるんですか。行ったんですか。
法施行七年ということで、附則三項で、七年目、「実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度の在り方について見直しを行う」、ことし、そういう年になっているんですよ。 私、今ずっと幾つか例を挙げて申し上げました。この間の実績を見ても、サッカーくじがスポーツ振興の財源確保になっていない、国会審議から逸脱しているし、一層ギャンブル性に拍車をかけるものになっている。
昨年九月に今後十年間のスポーツ振興基本計画を定めたわけでございますが、これは、御指摘のように、一つには、平成十年にスポーツ振興のための財源確保のための新たなスポーツ振興投票制度が成立するなど、ある程度安定的かつ継続的なスポーツ振興のための財源の確保の見通しが可能となったこと、そして何よりも、スポーツ振興投票制度についての国会における法案審議の過程におきまして、その収益によりましてどのようにスポーツ振興
なお、スポーツ振興のための安定した財源の確保に資することを目的としたスポーツ振興投票制度が、明るく健全な制度として円滑に実施できるよう努力してまいります。 今後、我が国が心豊かで活力ある社会を形成していくためには、文化を重視した国づくりを行い、文化立国を実現していくことが必要であります。
なお、スポーツ振興のための安定した財源の確保に資することを目的としたスポーツ振興投票制度が、明るく健全な制度として円滑に実施できるよう努力してまいります。 今後、我が国が心豊かで活力ある社会を形成していくためには、文化を重視した国づくりを行い、文化立国を実現していくことが必要であります。
それで、今、スポーツ振興投票制度は金融機関の選定段階に入っておりまして、八月中に決めたいと思っておりますが、これが決まりますとエンジン部分ができるわけでございますので、いよいよ具体的に進んでいくということになろうかと思います。決まりましてからさらに情報システムのシステムアップとかに一年半ぐらいかかりますので、売り出すのはもっと先になるわけでございます。
○田名部匡省君 スポーツ振興投票制度というのは私がもう十何年前に提案して、やっと仕上がったんですが、こうして見ると、結構役に立っているところもあるなと。 特に、外国語教育の一層の充実というのは、私はオリンピックに選手で行ったときに、バンクーバーへ行きまして、ミルクが通じなかったんです。私じゃないんですよ、早稲田の先輩が。場所も通じない、行く場所が。
なお、スポーツ振興のための安定した財源の確保に資することを目的としたスポーツ振興投票制度が、明るく健全な制度として円滑に実施できるよう努力してまいります。 文化の振興についてでございます。 今後、我が国が心豊かで活力ある社会を形成していくためには、文化を重視した国づくりを行い、文化立国を実現していくことが必要であります。
なお、スポーツ振興のための安定した財源の確保に資することを目的としたスポーツ振興投票制度が、明るく健全な制度として円滑に実施できるよう努力してまいります。 今後、我が国が心豊かで活力ある社会を形成していくためには、文化を重視した国づくりを行い、文化立国を実現していくことが必要であります。
○説明員(遠藤昭雄君) まず前半の御質問でございますけれども、スポーツ振興投票制度、これはスポーツ振興のための新たな施策を実現するための財源確保の手段として、スポーツ議員連盟により構想されまして法律として成立した、スポーツ振興のための重要な方策であると考えています。
また、スポーツ振興投票制度というのは、スポーツ関係者の方々から大変御希望が強く、早期の実施を期待しておられますので、先般、関係政省令を公布し、さらに実施主体である日本体育・学校健康センターにおいても委託金融機関選定基準作成について検討を開始したところでございます。 私といたしましても、今後多くの方々の御理解を得ながら着実に準備を進め、制度の実施に向かって努力を行っていきたいと思っております。
また、スポーツ振興投票制度はスポーツ関係者等からも早期の実施を期待されているものでございますので、スポーツ振興投票法が先ほどおっしゃられましたように十一月十九日に施行され、関係政省令が整備されるなど、現在、スポーツ振興投票制度の実施に向けて諸準備を着実に進めているところでございます。したがって、今後多くの方々の御理解を賜りつつ、制度の実施に向けて努力を図っていきたいと思っております。
文部大臣の諮問機関である保健体育審議会特別委員会が十二日、スポーツ振興投票制度、いわゆるサッカーくじ実施の基本方針をまとめました。この審議のまとめは本日十五日の審議会総会で正式に決定するとされておりますが、これをめぐって大きな問題が起こっております。 まず、くじの発売の場所について伺います。