2018-04-13 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
連携を推進するための公的支援の一つとして今考えていますのが保険のことなんですけれども、今、学校管理下でのけが等であれば、日本スポーツ振興センターの保険に加入していればよいということなんですけれども、学校管理下でないスポーツ団体の場合、地域が主体で練習等をしている場合等、その場合は、学校管理下でないということで、別途、スポーツ安全協会などの保険に加入する必要があります。
連携を推進するための公的支援の一つとして今考えていますのが保険のことなんですけれども、今、学校管理下でのけが等であれば、日本スポーツ振興センターの保険に加入していればよいということなんですけれども、学校管理下でないスポーツ団体の場合、地域が主体で練習等をしている場合等、その場合は、学校管理下でないということで、別途、スポーツ安全協会などの保険に加入する必要があります。
○川端国務大臣 現在、スポーツ団体独自の自主共済を実施している、まず文部科学省所管の特殊民法法人は七法人、財団法人日本ゲートボール連合、日本卓球協会、スポーツ安全協会、日本ラグビーフットボール協会、日本オートスポーツセンター、日本モーターサイクルスポーツ協会、それから社団法人の日本プロゴルフ協会。日本プロ野球選手会は既に共済事業を廃止しておりますので、今申し上げた七団体。
そのほかJA共済とかスポーツ安全協会とかというところに入っているんです。 これは少し、ちょっと話題がかわりますけれども、こういうふうに介護保険の方でも損保ジャパン、損保ジャパンといえば村瀬社会保険庁長官の出身会社ですね。
○政府参考人(遠藤純一郎君) こういった学校外でのいろんな活動につきましては、それぞれの活動に合わせた種々の保険がふさわしいんじゃないかと、こう考えておるわけでございまして、現在広く利用されているものとして、これも御案内だと思いますが、財団法人スポーツ安全協会が民間の保険会社と協力をして実施しておりますスポーツ安全保険、これがございまして、これはスポーツやボランティア活動などを行う団体を対象として保障
スポーツ少年団あたりは全部それに入っておるわけでありまして、スポーツ安全協会の方の管轄でやっておるわけでございます。
競技中の選手の事故に対する補償制度としては、一般のスポーツ活動における事故については、広く普及しておりますのが、財団法人スポーツ安全協会が行うスポーツ安全保険というのがございます。一千万以上と言われております。
残念な事故でございましたが、これは、日本体育協会の国民体育大会参加者傷害補償制度、最大五百万円、それからスポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、最大三千万円に加入しておられますから、これから給付金が支払われるというケースでございます。
これと、スポーツ安全協会が設けるスポーツ安全保険、これが最大三千万円でございますが、これに加入をしているということから総額三千五百万円が支払われることとなっております。
さらに、より広いという形から、財団法人スポーツ安全協会というのがございまして、そこがスポーツに対する傷害保険というものを比較的安い保険料で既に実施しております。 また、個々の大きな大会の場合でございますけれども、例えば全日本大学野球選手権大会という場合は、この大会そのものについて、参加する場合の傷害保険というのも主催者の方で適用されている、こういうふうにお伺いしております。
それから、選手が練習中にけがをするあるいは活動中にけがをするという場合でございますが、これはスポーツを行う者がみずから加入する傷害保険といたしまして、財団法人のスポーツ安全協会によりまして設けられているスポーツ安全協会傷害保険というものがございます。
まず最初に、通常、学校の教育活動の一環として事故が生じた場合には、児童の方の補償の問題でありますが、これは日本体育・学校健康センターという特殊法人で補償ができるようになっておりますし、それからそうではなくて社会教育活動でスポーツ、運動や何かをした場合に、指導者がちゃんとついていたにもかかわらず事故を起こした場合はどうなのかというのは、これは今財団法人スポーツ安全協会というものがございまして、そこで低廉
○古村政府委員 ボランティアの保険の話でございますが、スポーツ安全協会、財団法人でございますが、これがスポーツで障害が起きたときの保険をするとか、そういった類似の保険が大体四つぐらいはあるはずでございます。したがって、そういった保険に掛金を掛けて入っていただくということで現在、ボランティアの方々、運動、スポーツをする人のスポーツ中の事故については対応しておるのが現状でございます。
学校管理下につきましては健康会の補償があるわけでございますが、管理下以外につきましては、先生も御案内のとおり、財団法人のスポーツ安全協会という財団法人がございまして、その法人において互助制度、共済的な姿ではございますが、スポーツにかかわる事故についての災害共済給付ということを実施しておるわけでございます。
○政府委員(西崎清久君) 財団法人スポーツ安全協会への加入を行政的なべースで慫慂するということではございませんが、現時点におきます加入はかなりの加入者になっておりまして、この点は財団法人と体育諸団体なり地域におけるスポーツ活動の事業主体がいろいろとこういう事態にかんがみて加入を奨励しているとも思えるわけでございますが、そういう点においてはこういうふうな財団法人に加入することがスポーツを行う上においては
終わりに、審議会また銃砲スポーツ安全協会についてひとつお伺いをいたしたいと思います。私は長年狩猟や射撃をたしなんできております。現に東京都猟友会長の職務をやっておるわけですが、その立場から申し上げたいと思うのです。 広く会議を興し、万機公論に決すべし、これはまさに民主主義の基本であろうと思います。
ただ、それ以外に学校開放等の観点から、学校の施設設備がいわゆるスクールエクステンションの観点から利用されておる、そこのところでの事故がたまたま児童であった、生徒であったというだけで、それは直ちに学校管理下の作用としての責任は持つことはできませんので、この面につきましては、先ほど来御指摘のスポーツ安全協会、あるいはクラブ活動等の損害保険等でこれに対応するという策が一方講じられておるということでございます
たとえば教育委員会から指導委員として委嘱されておったというような人の立場におきましては、非常勤の公務員としての立場がございますので、その方が指導中に起こった事故につきましては、市町村条例によりまして公務災害の適用を受けるという問題もあるわけでございまして、なお、一般にスポーツの指導に当たられる場合、その場合に起こった事故等につきましては、スポーツ安全協会の損害保険等、あるいは市町会や町村会が行っております
○国務大臣(砂田重民君) いろんな教育活動が非常に多種多様でございますのと、スポーツ活動中に起きます事故に対する救済制度として、財団法人スポーツ安全協会の傷害保険制度がございまして、その加入者が年々増加をしておりまして、ことしは五百万人を超えるような状況になってまいりました。そのほかにもいま粕谷委員御指摘のPTAや、子供会などによる互助共済の見舞い金制度などがいろいろあるわけでございます。
しかし、これらはなお任意に行われておるものでございますので、直ちに安全会の給付事業と結びつくという形にはならないということでございますが、一般に、他に学校体育以外の社会体育における事故に対しまするスポーツ安全協会の給付事業、あるいは高等学校等でPTAが独自に行っております損害保険制度等のこともございまして、これらにつきましてはなお安全会との関連も考慮しながらいろいろ関心を持って対応してまいりたいと思
個人的に保険会社と契約を結ぶというようなことはともかくといたしまして、最近の一つの事例としましては、スポーツ安全協会の傷害保険というような制度をつくりまして、財団法人であるスポーツ安全協会と個人とが契約をいたしまして、その掛金を給付財源といたしまして、死亡廃疾の場合には三百万円、医療費も通院、入院それぞれ一定の金額を給付するという保険制度を運用しておりまして、この対象の中には学校の部活動を含むというところまで
先ほど申しましたように、スポーツ安全協会が払った金、三百万円では十九歳から以後一生の問題を保障するということはとてもできないわけで、親が生きている間、やっとベットの上で生きられるのでございます。その後はそのまんま捨て置かれるという状態と同じでございます。親が社会保険その他でやれるときはいいんですけれど、それでもやれるわけじゃございません。もう生活いっぱいでございます。
○鈴木美枝子君 児童、学生の安全を守るという意味において日本学校安全会、それから大学のスポーツ安全協会、この二通りの会があることがよくわかりました。たとえば、スポーツ安全協会——大学の問題なんでございますが、これはオリンピックの選手にまでかかわる問題、スポーツ全体の問題なんです。
それから広く社会教育の活動の問題でございますが、実は数年前に文部省の監督のもとに財団法人スポーツ安全協会というのができまして、これはスポーツ活動におきます事故が多いものですからスポーツ安全協会ということになっておりますが、かなりその範囲を広く社会教育活動もほとんど取り入れておりまして、そこで保険会社とタイアップいたしまして、そういう社会教育活動、特にスポーツ活動中の災害、事故につきましての補償制度を
それからそれ以外に、任意にスポーツを愛好する人たちが個人もしくは団体でスポーツ安全協会の損害保険に加入するというような互助制度ができております。これもいろいろと文部省もその内容の改善等につきまして御相談に応じて御指導申し上げているというようなことでございます。