2015-04-17 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
この背景には、もちろん、ユネスコが一九七八年十一月二十一日の第二十回総会で採択した体育・スポーツ国際憲章や、日本国憲法十三条が国民に保障する幸福追求権、二十五条が定めた生存権があるということは言うまでもないと思うんです。
この背景には、もちろん、ユネスコが一九七八年十一月二十一日の第二十回総会で採択した体育・スポーツ国際憲章や、日本国憲法十三条が国民に保障する幸福追求権、二十五条が定めた生存権があるということは言うまでもないと思うんです。
一九八七年に採択されたユネスコ総会での体育・スポーツ国際憲章第一条において、「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」とうたわれていますし、日本でもスポーツ権は憲法十三条、二十五条で保障されていると主張する学者もいます。 そこでお尋ねしますが、現在審議しているスポーツ振興くじによる財源的手当てに加えて、スポーツ振興の理念的側面も強化すべきではないでしょうか。
こうしたすぐれた文化的、社会的な意義を持つスポーツ、これは今日では、例えばユネスコの体育・スポーツ国際憲章において、その第一条で「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」というふうにされております。
これはユネスコの体育・スポーツ国際憲章の立場もそうなっております。この点について、まず大臣に伺いたいのですが、この国民の権利としてのスポーツ活動を国がどう保障していくか、このことについて最初に伺いたいのです。
この際、一九七八年にユネスコの第二十回総会において、体育・スポーツ国際憲章を採択しました。その第一条で「体育・スポーツの実践は、すべての人にとっての基本的権利である。」と規定しています。このスポーツ権の立場に立つならば、だれでも、いつでも、どこでもスポーツを実践できるための必要な施設、人的配置は欠くことができません。 しかるに、社会体育の実践的指導者の資格制度も確立していません。
○柳川(覺)政府委員 先生御指摘のとおり、この体育・スポーツ国際憲章では、体育・スポーツをまさにすべての人にとっての基本的権利として保障していく、また、その実現を図る努力が要請されているというように、十分これを尊重するということで受けとめておるところでございます。
○柳川(覺)政府委員 スポーツに関するユネスコの政府間会議には、文部省からも担当官が毎回出席しておるわけでございまして、いま先生御指摘の体育・スポーツ国際憲章につきましては承知いたしておるところでございます。
国連で体育・スポーツ国際憲章が制定されまして、体育・スポーツは、すべての人権を保障する問題であるという指摘がございますが、最近、体育・スポーツを対句で一体として使っておるという例が起こってきております。